○川越市入札等審査委員会規程

平成17年3月24日

市長決裁

(設置)

第1条 本市の発注する工事又は製造の請負、物品の購入、業務委託、賃貸借その他の契約を締結するに当たり、請負業者等を厳正適確に選定するため、川越市入札等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(令2、3、12・一部改正)

(審議事項等)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 1件につき設計金額又は予定支出額が3,000万円以上の工事の請負に係る業者の選定に関する事項

(2) 1件につき設計金額又は予定支出額が1,500万円以上の工事に係る調査、測量及び設計監理の業務委託並びに工事用材料の購入に係る業者の選定に関する事項

(3) 1件につき設計金額又は予定支出額が1,500万円以上の製造の請負、物品の購入、施設等の維持管理の業務委託、土木施設維持管理の業務委託その他の業務委託(前号に掲げる業務委託を除く。)及び事務機器等の賃貸借に係る業者の選定に関する事項

(4) 前3号に規定する金額未満の事項であって、総務部長が特に必要と認めるもの

(5) 川越市競争入札参加者の資格等に関する規程(平成6年告示第351号)第2条第1項に規定する資格者名簿に登載された者の入札参加停止に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に指示する事項

2 前項第3号に規定する業務委託について随意契約によろうとする場合において、当該業務委託の委託先に関し法令、条例、規則、要綱等により限定されているものについては、同号の規定にかかわらず、委員会において審議することを要しないものとする。この場合において、当該案件に係る執行に関する決裁を得た後、その概要について委員会に報告するものとする。

(平22、8、27・平28、9、12・令2、3、12・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員(以下「委員長等」と総称する。)をもって組織する。

2 委員長は、契約を所管する部署を担任する副市長をもって充てる。

3 副委員長は、他の副市長及び総務部長をもって充てる。

4 委員は、総合政策部長、財政部長、環境部長、都市計画部長及び建設部長並びに上下水道局長をもって充てる。

(平19、3、30・平22、3、23・平28、3、18・平28、9、12・令2、3、12・令4、4、18・一部改正)

(委員長及び副委員長の職務)

第4条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、他の副市長、総務部長の順序により、その職務を代理する。

(平19、3、30・平22、3、23・平28、9、12・令2、3、12・令4、4、18・一部改正)

(秘密の保持)

第5条 委員長等は、審議の内容について秘密を漏らしてはならない。

(令2、3、12・全改)

(運営)

第6条 委員会は、隔週火曜日に開催するものとする。ただし、委員長が必要と認めるときは、開催日を変更し、臨時に開催し、又は開催を中止することができる。

2 委員長は、緊急に審議すべき案件について委員会を開催する時間的余裕がないときその他の特に必要があると認めるときは、書面による持ち回り審議を行うことにより委員会の開催に代えることができる。

(令2、3、12・全改)

(会議)

第7条 委員会は、委員長等の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席した副委員長及び委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 委員会は、特に必要があるときは、関係者に対し、会議への出席又は資料の提出を求めることができる。

(令2、3、12・全改)

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務部契約課において処理する。

(平19、3、30・平22、3、23・一部改正、令2、3、12・旧第9条繰上)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日市長決裁)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日市長決裁)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年8月27日市長決裁)

この規程は、平成22年10月1日から施行する。

(平成28年3月18日市長決裁)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月12日市長決裁)

この規程は、平成28年10月1日から施行する。

(令和2年3月12日市長決裁)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月18日市長決裁)

この規程は、決裁の日から施行する。

(令和6年12月17日市長決裁)

この規程は、令和7年1月1日から施行する。

川越市入札等審査委員会規程

平成17年3月24日 市長決裁

(令和7年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成17年3月24日 市長決裁
平成19年3月30日 市長決裁
平成22年3月23日 市長決裁
平成22年8月27日 市長決裁
平成28年3月18日 市長決裁
平成28年9月12日 市長決裁
令和2年3月12日 市長決裁
令和4年4月18日 市長決裁
令和6年12月17日 市長決裁