○川越市入札等審査委員会規程

平成十七年三月二十四日

市長決裁

(設置)

第一条 本市の発注する工事又は製造の請負、物品の購入、業務委託、賃貸借その他の契約を締結するに当たり、請負業者等を厳正適確に選定するため、川越市入札等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(令二、三、一二・一部改正)

(審議事項等)

第二条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

 一件につき設計金額又は予定支出額が三千万円以上の工事の請負に係る業者の選定に関する事項

 一件につき設計金額又は予定支出額が千五百万円以上の工事に係る調査、測量及び設計監理の業務委託並びに工事用材料の購入に係る業者の選定に関する事項

 一件につき設計金額又は予定支出額が千五百万円以上の製造の請負、物品の購入、施設等の維持管理の業務委託、土木施設維持管理の業務委託その他の業務委託(前号に掲げる業務委託を除く。)及び事務機器等の賃貸借に係る業者の選定に関する事項

 前三号に規定する金額未満の事項であって、総務部長が特に必要と認めるもの

 川越市競争入札参加者の資格等に関する規程(平成六年告示第三百五十一号)第二条第一項に規定する資格者名簿に登載された者の入札参加停止に関する事項

 前各号に掲げるもののほか、市長が特に指示する事項

2 前項第三号に規定する業務委託について随意契約によろうとする場合において、当該業務委託の委託先に関し法令、条例、規則、要綱等により限定されているものについては、同号の規定にかかわらず、委員会において審議することを要しないものとする。この場合において、当該案件に係る執行に関する決裁を得た後、その概要について委員会に報告するものとする。

(平二二、八、二七・平二八、九、一二・令二、三、一二・一部改正)

(組織)

第三条 委員会は、委員長、副委員長及び委員(以下「委員長等」と総称する。)をもって組織する。

2 委員長は、契約を所管する部署を担任する副市長をもって充てる。

3 副委員長は、他の副市長及び総務部長をもって充てる。

4 委員は、総合政策部長、財政部長、環境部長、都市計画部長及び建設部長並びに上下水道局長をもって充てる。

(平一九、三、三〇・平二二、三、二三・平二八、三、一八・平二八、九、一二・令二、三、一二・令四、四、一八・一部改正)

(委員長及び副委員長の職務)

第四条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、他の副市長、総務部長の順序により、その職務を代理する。

(平一九、三、三〇・平二二、三、二三・平二八、九、一二・令二、三、一二・令四、四、一八・一部改正)

(秘密の保持)

第五条 委員長等は、審議の内容について秘密を漏らしてはならない。

(令二、三、一二・全改)

(運営)

第六条 委員会は、隔週火曜日に開催するものとする。ただし、委員長が必要と認めるときは、開催日を変更し、臨時に開催し、又は開催を中止することができる。

2 委員長は、緊急に審議すべき案件について委員会を開催する時間的余裕がないときその他の特に必要があると認めるときは、書面による持ち回り審議を行うことにより委員会の開催に代えることができる。

(令二、三、一二・全改)

(会議)

第七条 委員会は、委員長等の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席した副委員長及び委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 委員会は、特に必要があるときは、関係者に対し、会議への出席又は資料の提出を求めることができる。

(令二、三、一二・全改)

(庶務)

第八条 委員会の庶務は、総務部契約課において処理する。

(平一九、三、三〇・平二二、三、二三・一部改正、令二、三、一二・旧第九条繰上)

この規程は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一九年三月三〇日市長決裁)

この規程は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二二年三月二三日市長決裁)

この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年八月二七日市長決裁)

この規程は、平成二十二年十月一日から施行する。

(平成二八年三月一八日市長決裁)

この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年九月一二日市長決裁)

この規程は、平成二十八年十月一日から施行する。

(令和二年三月一二日市長決裁)

この規程は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年四月一八日市長決裁)

この規程は、決裁の日から施行する。

川越市入札等審査委員会規程

平成17年3月24日 市長決裁

(令和4年4月18日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成17年3月24日 市長決裁
平成19年3月30日 市長決裁
平成22年3月23日 市長決裁
平成22年8月27日 市長決裁
平成28年3月18日 市長決裁
平成28年9月12日 市長決裁
令和2年3月12日 市長決裁
令和4年4月18日 市長決裁