○川越市公衆浴場法施行細則

平成十五年三月三十一日

規則第五十六号

(趣旨)

第一条 この規則は、公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号。以下「法」という。)、公衆浴場法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十七号。以下「省令」という。)及び川越市公衆浴場法施行条例(平成二十四年条例第五十八号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平二五規則四四・一部改正)

(許可申請書の記載事項等)

第二条 省令第一条第五号に規定する市長が定める事項は、次のとおりとする。

 公衆浴場の種別

 使用水の別

 入浴料金

 新築、改築等に係る公衆浴場で、許可申請後に工事が完了するものにあっては、工事の着工及び完了の予定期日

 営業開始の予定期日

 条例第五条の規定により、公衆浴場の衛生及び風紀に必要な措置の基準の一部を適用しないこととすることを法第二条第一項の規定により許可を受けようとする者(次号及び第三条第一項において「申請者」という。)が求める場合にあっては、その旨

 第六条第一項ただし書又は第二項ただし書の規定により水質基準の一部を適用しないこととすることを申請者が求める場合にあっては、その旨

2 省令第一条の申請書は、様式第一号によるものとする。

3 前項の申請書には、次に掲げる図面を添付しなければならない。

 法第二条第一項の許可を受けようとする公衆浴場の本屋の中心からおおむね半径四百メートルの区域内に存する公衆浴場、主要建物及び道路を示す見取図(縮尺三千分の一のもの)

 法第二条第一項の許可を受けようとする公衆浴場が、条例第二条第一号に規定する一般公衆浴場(以下「一般公衆浴場」という。)である場合(条例第三条第三項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、前号の区域内に既設の一般公衆浴場が存するときは、当該新たに許可を受けようとする一般公衆浴場の本屋の壁面と当該既設の一般公衆浴場の本屋の壁面との水平投影面における最短の距離を直線で測定した実測図(縮尺五百分の一のもの)

 原湯、原水、上がり用湯又は上がり用水の水質検査(第六条第一項に規定する水質の基準に適合していることを確認するための検査をいう。)の結果を記載した書面の写し

(平二〇規則二七・平二〇規則四九・平二五規則四四・令四規則一三・一部改正)

(営業許可書等の交付)

第三条 保健所長は、法第二条第一項の許可をしたときは、当該申請者に公衆浴場営業許可書(様式第二号)を交付するものとする。

2 法第二条第二項ただし書の書面は、様式第三号によるものとする。

(平二〇規則二七・一部改正)

(営業者の地位の承継の届書)

第四条 省令第一条の二第一項の届書は、様式第四号によるものとする。

2 省令第二条第一項の届書は、様式第五号によるものとする。

3 省令第三条第一項の届書は、様式第六号によるものとする。

4 省令第三条の二第一項の届書は、様式第七号によるものとする。

(平二〇規則二七・全改、令五規則七四・一部改正)

(営業許可申請書等の記載事項の変更等の届出)

第五条 省令第四条の規定による申請書又は届書に記載した事項の変更の届出は、公衆浴場営業許可申請書等記載事項変更届(様式第八号)により行うものとする。

2 省令第四条の規定による営業の全部若しくは一部の停止又は廃止の届出は、公衆浴場営業停止(廃止)(様式第九号)により行うものとする。

(平二〇規則二七・全改、平二五規則四四・令五規則七四・一部改正)

(水質の基準)

第六条 原湯、原水、上がり用湯及び上がり用水の水質について、条例別表第一第十七号の規則で定める基準は、次の表の上欄に掲げる事項につき、それぞれ同表の中欄に掲げる方法によって行う検査における同表の下欄に掲げるとおりとする。ただし、温泉水、井戸水等を使用するものであるため、この基準により難く、かつ、衛生上危害を生ずるおそれがないと保健所長が認めるときは、同表第一号から第四号までの規定の全部又は一部を適用しないこととすることができる。

一 色度

比色法、透過光測定法又は連続自動測定機器による透過光測定法

五度以下であること。

二 濁度

比濁法、透過光測定法、連続自動測定機器による透過光測定法、積分球式光電光度法、連続自動測定機器による積分球式光電光度法、連続自動測定機器による散乱光測定法又は連続自動測定機器による透過散乱法

二度以下であること。

三 pH値

ガラス電極法又は連続自動測定機器によるガラス電極法

五・八以上八・六以下であること。

四 有機物(全有機炭素(TOC)の量(塩素化イソシアヌル酸又はその塩を用いて消毒している等の理由により有機物(全有機炭素(TOC)の量)の測定結果を適用することが不適切な場合は、過マンガン酸カリウム消費量)

全有機炭素計測定法(過マンガン酸カリウム消費量の場合は、滴定法)

一リットル中に三ミリグラム以下であること。(過マンガン酸カリウム消費量の場合は、一リットル中に十ミリグラム以下であること。)

五 大腸菌

特定酵素基質培地法

検出されないこと。

六 レジオネラ属菌

ろ過濃縮法又は冷却遠心濃縮法

検出されないこと(百ミリリットル中に十コロニー・フォーミング・ユニット未満)

2 浴槽水の水質について、条例別表第一第十七号の規則で定める基準は、次の表の上欄に掲げる事項につき、それぞれ同表の中欄に掲げる方法によって行う検査における同表の下欄に掲げるとおりとする。ただし、温泉水、井戸水、浴用剤等を使用するものであるため、この基準により難く、かつ、衛生上危害を生ずるおそれがないと保健所長が認めるときは、同表第一号又は第二号の規定を適用しないこととすることができる。

一 濁度

比濁法、透過光測定法、連続自動測定機器による透過光測定法、積分球式光電光度法、連続自動測定機器による積分球式光電光度法、連続自動測定機器による散乱光測定法又は連続自動測定機器による透過散乱法

五度以下であること。

二 有機物(全有機炭素(TOC)の量(塩素化イソシアヌル酸又はその塩を用いて消毒している等の理由により有機物(全有機炭素(TOC)の量)の測定結果を適用することが不適切な場合は、過マンガン酸カリウム消費量)

全有機炭素計測定法(過マンガン酸カリウム消費量の場合は、滴定法)

一リットル中に八ミリグラム以下であること。(過マンガン酸カリウム消費量の場合は、一リットル中に二十五ミリグラム以下であること。)

三 大腸菌群

下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和三十七年厚生省・建設省令第一号)第六条に規定する方法

一ミリリットル中に一個以下であること。

四 レジオネラ属菌

ろ過濃縮法又は冷却遠心濃縮法

検出されないこと(百ミリリットル中に十コロニー・フォーミング・ユニット未満)

(平二五規則四四・追加、令二規則六九・令四規則一三・一部改正)

(水質検査)

第七条 条例別表第一第十八号の規定による水質検査は、浴槽水におけるレジオネラ属菌について、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める頻度で行い、当該浴槽水が前条第二項の表第四号に規定する水質の基準に適合していることを確認するものとする。

 毎日完全に換水している浴槽水 一年に一回以上

 連日使用している浴槽水 六月に一回以上

 前二号に掲げるもののほか、市長が告示で定める浴槽水 市長が告示で定める頻度

(平二五規則四四・追加)

(浴槽水の消毒方法)

第八条 条例別表第一第二十五号チの規定による浴槽水の消毒は、塩素系薬剤を用いて行うものとする。ただし、これにより難い場合には、塩素系薬剤を用いた場合と同等以上の消毒効果を有する消毒方法により行うものとする。

(平二五規則四四・追加、令四規則一三・一部改正)

(責任者の選任等の届出)

第九条 条例第六条の規則で定める事項は、次のとおりとする。

 責任者を選任し、又は変更した公衆浴場の名称及び所在地

 責任者を選任し、又は変更した年月日

2 条例第六条の規定による責任者の選任の届出は、責任者選任届(様式第十号)により行うものとする。

3 条例第六条の規定による責任者の変更の届出は、責任者変更届(様式第十一号)により行うものとする。

(平二五規則四四・追加、令四規則一三・令五規則七四・一部改正)

1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、公衆浴場法施行細則(昭和四十年埼玉県規則第五十三号。以下「県規則」という。)の規定により埼玉県知事若しくは埼玉県保健所条例(昭和二十五年埼玉県条例第四十二号)により設置された保健所の長(以下「知事等」という。)が行った処分その他の行為又はこの規則の施行の際現に県規則の規定により知事等に対してなされている申請その他の行為で、施行日以後において市長若しくは保健所長(以下「市長等」という。)が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則の相当規定により市長等が行った処分その他の行為又は市長等に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成二〇年三月三一日規則第二七号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年九月三〇日規則第四九号)

1 この規則は、平成二十年十月一日から施行する。

2 市長の権限に属する事務の一部を川越市保健所長に委任する規則(平成十五年規則第八十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二五年三月二九日規則第四四号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二八年三月三一日規則第四四号)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和二年一二月一四日規則第六九号)

1 この規則は、令和二年十二月十五日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の川越市公衆浴場法施行細則の規定により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和四年三月三一日規則第一三号)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の様式第一号の規定により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和四年三月三一日規則第二四号)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和五年一二月一二日規則第七四号)

1 この規則は、令和五年十二月十三日から施行する。

2 改正後の様式第一号の規定にかかわらず、この規則の施行の日前に公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第一条第二項に規定する浴場業を譲り受けた者が同法第二条第一項の規定により許可を受けようとする場合における川越市公衆浴場法施行細則第二条第二項に規定する申請書は、改正前の様式第一号によるものとする。

3 この規則の施行の際現に改正前の川越市公衆浴場法施行細則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令5規則74・全改)

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(平20規則27・全改、平25規則44・平28規則44・一部改正)

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(平28規則44・全改)

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(令5規則74・追加)

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(平20規則27・全改、平25規則44・令2規則69・令4規則24・一部改正、令5規則74・旧様式第4号繰下)

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(平20規則27・全改、平25規則44・令4規則24・一部改正、令5規則74・旧様式第5号繰下)

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(平20規則27・全改、平25規則44・令4規則24・一部改正、令5規則74・旧様式第6号繰下)

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(令5規則74・追加)

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(平20規則27・全改、平25規則44・令4規則24・一部改正、令5規則74・旧様式第8号繰下)

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(令4規則24・全改、令5規則74・旧様式第9号繰下)

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(令4規則24・全改、令5規則74・旧様式第10号繰下)

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川越市公衆浴場法施行細則

平成15年3月31日 規則第56号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成15年3月31日 規則第56号
平成20年3月31日 規則第27号
平成20年9月30日 規則第49号
平成25年3月29日 規則第44号
平成28年3月31日 規則第44号
令和2年12月14日 規則第69号
令和4年3月31日 規則第13号
令和4年3月31日 規則第24号
令和5年12月12日 規則第74号