○川越市公衆浴場法施行細則

平成15年3月31日

規則第56号

(趣旨)

第1条 この規則は、公衆浴場法(昭和23年法律第139号。以下「法」という。)、公衆浴場法施行規則(昭和23年厚生省令第27号。以下「省令」という。)及び川越市公衆浴場法施行条例(平成24年条例第58号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25規則44・一部改正)

(許可申請書の記載事項等)

第2条 省令第1条第5号に規定する市長が定める事項は、次のとおりとする。

(1) 公衆浴場の種別

(2) 使用水の別

(3) 入浴料金

(4) 新築、改築等に係る公衆浴場で、許可申請後に工事が完了するものにあっては、工事の着工及び完了の予定期日

(5) 営業開始の予定期日

(6) 条例第5条の規定により、公衆浴場の衛生及び風紀に必要な措置の基準の一部を適用しないこととすることを法第2条第1項の規定により許可を受けようとする者(次号及び第3条第1項において「申請者」という。)が求める場合にあっては、その旨

(7) 第6条第1項ただし書又は第2項ただし書の規定により水質基準の一部を適用しないこととすることを申請者が求める場合にあっては、その旨

2 省令第1条の申請書は、様式第1号によるものとする。

3 前項の申請書には、次に掲げる図面を添付しなければならない。

(1) 法第2条第1項の許可を受けようとする公衆浴場の本屋の中心からおおむね半径400メートルの区域内に存する公衆浴場、主要建物及び道路を示す見取図(縮尺3,000分の1のもの)

(2) 法第2条第1項の許可を受けようとする公衆浴場が、条例第2条第1号に規定する一般公衆浴場(以下「一般公衆浴場」という。)である場合(条例第3条第3項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、前号の区域内に既設の一般公衆浴場が存するときは、当該新たに許可を受けようとする一般公衆浴場の本屋の壁面と当該既設の一般公衆浴場の本屋の壁面との水平投影面における最短の距離を直線で測定した実測図(縮尺500分の1のもの)

(3) 原湯、原水、上がり用湯又は上がり用水の水質検査(第6条第1項に規定する水質の基準に適合していることを確認するための検査をいう。)の結果を記載した書面の写し

(平20規則27・平20規則49・平25規則44・令4規則13・一部改正)

(営業許可書等の交付)

第3条 保健所長は、法第2条第1項の許可をしたときは、当該申請者に公衆浴場営業許可書(様式第2号)を交付するものとする。

2 法第2条第2項ただし書の書面は、様式第3号によるものとする。

(平20規則27・一部改正)

(営業者の地位の承継の届書)

第4条 省令第1条の2第1項の届書は、様式第4号によるものとする。

2 省令第2条第1項の届書は、様式第5号によるものとする。

3 省令第3条第1項の届書は、様式第6号によるものとする。

4 省令第3条の2第1項の届書は、様式第7号によるものとする。

(平20規則27・全改、令5規則74・一部改正)

(営業許可申請書等の記載事項の変更等の届出)

第5条 省令第4条の規定による申請書又は届書に記載した事項の変更の届出は、公衆浴場営業許可申請書等記載事項変更届(様式第8号)により行うものとする。

2 省令第4条の規定による営業の全部若しくは一部の停止又は廃止の届出は、公衆浴場営業停止(廃止)(様式第9号)により行うものとする。

(平20規則27・全改、平25規則44・令5規則74・一部改正)

(水質の基準)

第6条 原湯、原水、上がり用湯及び上がり用水の水質について、条例別表第1第17号の規則で定める基準は、次の表の左欄に掲げる事項につき、それぞれ同表の中欄に掲げる方法によって行う検査における同表の右欄に掲げるとおりとする。ただし、温泉水、井戸水等を使用するものであるため、この基準により難く、かつ、衛生上危害を生ずるおそれがないと保健所長が認めるときは、同表第1号から第4号までの規定の全部又は一部を適用しないこととすることができる。

1 色度

比色法、透過光測定法又は連続自動測定機器による透過光測定法

5度以下であること。

2 濁度

比濁法、透過光測定法、連続自動測定機器による透過光測定法、積分球式光電光度法、連続自動測定機器による積分球式光電光度法、連続自動測定機器による散乱光測定法又は連続自動測定機器による透過散乱法

2度以下であること。

3 pH値

ガラス電極法又は連続自動測定機器によるガラス電極法

5.8以上8.6以下であること。

4 有機物(全有機炭素(TOC)の量(塩素化イソシアヌル酸又はその塩を用いて消毒している等の理由により有機物(全有機炭素(TOC)の量)の測定結果を適用することが不適切な場合は、過マンガン酸カリウム消費量)

全有機炭素計測定法(過マンガン酸カリウム消費量の場合は、滴定法)

1リットル中に3ミリグラム以下であること。(過マンガン酸カリウム消費量の場合は、1リットル中に10ミリグラム以下であること。)

5 大腸菌

特定酵素基質培地法

検出されないこと。

6 レジオネラ属菌

ろ過濃縮法又は冷却遠心濃縮法

検出されないこと(100ミリリットル中に10コロニー・フォーミング・ユニット未満)

2 浴槽水の水質について、条例別表第1第17号の規則で定める基準は、次の表の左欄に掲げる事項につき、それぞれ同表の中欄に掲げる方法によって行う検査における同表の右欄に掲げるとおりとする。ただし、温泉水、井戸水、浴用剤等を使用するものであるため、この基準により難く、かつ、衛生上危害を生ずるおそれがないと保健所長が認めるときは、同表第1号又は第2号の規定を適用しないこととすることができる。

1 濁度

比濁法、透過光測定法、連続自動測定機器による透過光測定法、積分球式光電光度法、連続自動測定機器による積分球式光電光度法、連続自動測定機器による散乱光測定法又は連続自動測定機器による透過散乱法

5度以下であること。

2 有機物(全有機炭素(TOC)の量(塩素化イソシアヌル酸又はその塩を用いて消毒している等の理由により有機物(全有機炭素(TOC)の量)の測定結果を適用することが不適切な場合は、過マンガン酸カリウム消費量)

全有機炭素計測定法(過マンガン酸カリウム消費量の場合は、滴定法)

1リットル中に8ミリグラム以下であること。(過マンガン酸カリウム消費量の場合は、1リットル中に25ミリグラム以下であること。)

3 大腸菌群

下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省・建設省令第1号)第6条に規定する方法

1ミリリットル中に1個以下であること。

4 レジオネラ属菌

ろ過濃縮法又は冷却遠心濃縮法

検出されないこと(100ミリリットル中に10コロニー・フォーミング・ユニット未満)

(平25規則44・追加、令2規則69・令4規則13・一部改正)

(水質検査)

第7条 条例別表第1第18号の規定による水質検査は、浴槽水におけるレジオネラ属菌について、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める頻度で行い、当該浴槽水が前条第2項の表第4号に規定する水質の基準に適合していることを確認するものとする。

(1) 毎日完全に換水している浴槽水 1年に1回以上

(2) 連日使用している浴槽水 6月に1回以上

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が告示で定める浴槽水 市長が告示で定める頻度

(平25規則44・追加)

(浴槽水の消毒方法)

第8条 条例別表第1第25号クの規定による浴槽水の消毒は、塩素系薬剤を用いて行うものとする。ただし、これにより難い場合には、塩素系薬剤を用いた場合と同等以上の消毒効果を有する消毒方法により行うものとする。

(平25規則44・追加、令4規則13・一部改正)

(責任者の選任等の届出)

第9条 条例第6条の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 責任者を選任し、又は変更した公衆浴場の名称及び所在地

(2) 責任者を選任し、又は変更した年月日

2 条例第6条の規定による責任者の選任の届出は、責任者選任届(様式第10号)により行うものとする。

3 条例第6条の規定による責任者の変更の届出は、責任者変更届(様式第11号)により行うものとする。

(平25規則44・追加、令4規則13・令5規則74・一部改正)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、公衆浴場法施行細則(昭和40年埼玉県規則第53号。以下「県規則」という。)の規定により埼玉県知事若しくは埼玉県保健所条例(昭和25年埼玉県条例第42号)により設置された保健所の長(以下「知事等」という。)が行った処分その他の行為又はこの規則の施行の際現に県規則の規定により知事等に対してなされている申請その他の行為で、施行日以後において市長若しくは保健所長(以下「市長等」という。)が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則の相当規定により市長等が行った処分その他の行為又は市長等に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成20年3月31日規則第27号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日規則第49号)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。

2 市長の権限に属する事務の一部を川越市保健所長に委任する規則(平成15年規則第81号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年3月29日規則第44号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第44号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和2年12月14日規則第69号)

1 この規則は、令和2年12月15日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の川越市公衆浴場法施行細則の規定により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月31日規則第13号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の様式第1号の規定により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月31日規則第24号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年12月12日規則第74号)

1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。

2 改正後の様式第1号の規定にかかわらず、この規則の施行の日前に公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第2項に規定する浴場業を譲り受けた者が同法第2条第1項の規定により許可を受けようとする場合における川越市公衆浴場法施行細則第2条第2項に規定する申請書は、改正前の様式第1号によるものとする。

3 この規則の施行の際現に改正前の川越市公衆浴場法施行細則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令5規則74・全改)

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(平20規則27・全改、平25規則44・平28規則44・一部改正)

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(平28規則44・全改)

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(令5規則74・追加)

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(平20規則27・全改、平25規則44・令2規則69・令4規則24・一部改正、令5規則74・旧様式第4号繰下)

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(平20規則27・全改、平25規則44・令4規則24・一部改正、令5規則74・旧様式第5号繰下)

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(平20規則27・全改、平25規則44・令4規則24・一部改正、令5規則74・旧様式第6号繰下)

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(令5規則74・追加)

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(平20規則27・全改、平25規則44・令4規則24・一部改正、令5規則74・旧様式第8号繰下)

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(令4規則24・全改、令5規則74・旧様式第9号繰下)

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(令4規則24・全改、令5規則74・旧様式第10号繰下)

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川越市公衆浴場法施行細則

平成15年3月31日 規則第56号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成15年3月31日 規則第56号
平成20年3月31日 規則第27号
平成20年9月30日 規則第49号
平成25年3月29日 規則第44号
平成28年3月31日 規則第44号
令和2年12月14日 規則第69号
令和4年3月31日 規則第13号
令和4年3月31日 規則第24号
令和5年12月12日 規則第74号