○川越市旅館業法施行細則

平成十五年三月三十一日

規則第五十五号

(趣旨)

第一条 この規則は、旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号。以下「法」という。)、旅館業法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十八号。以下「省令」という。)及び川越市旅館業法施行条例(平成十五年条例第七号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平二五規則四五・一部改正)

(旅館業の営業の許可の申請書等)

第二条 省令第一条第一項の申請書は、様式第一号によるものとする。

2 前項の申請書には、省令第一条第二項の図面のほか、次に掲げる図面等を添付しなければならない。

 当該申請に係る施設の敷地の周囲おおむね百五十メートルの区域内に存する法第三条第三項各号に掲げる施設、主要建物及び道路を示す見取図

 入浴設備の原湯、原水、上がり用湯又は上がり用水の水質検査(第十条第一項に規定する水質の基準に適合していることを確認するための検査をいう。)の結果を記載した書面の写し

(平二〇規則四八・全改、平二五規則四五・平三〇規則四九・令四規則一二・令五規則七三・一部改正)

(営業許可書等の交付)

第三条 保健所長は、法第三条第一項本文の許可をしたときは、当該申請者に旅館業営業許可書(様式第二号)を交付するものとする。

2 保健所長は、法第三条第二項又は第三項の規定により同条第一項本文の許可を与えないときは、当該申請者に旅館業不許可通知書(様式第三号)を交付するものとする。

(平二〇規則四八・平二五規則四五・一部改正)

(譲渡の場合の地位の承継の申請書等)

第四条 省令第一条の三第一項の申請書は、様式第四号によるものとする。

2 前項の申請書には、省令第一条の三第二項各号に掲げる書類のほか、当該申請に係る施設の敷地の周囲おおむね百五十メートルの区域内に存する法第三条第三項各号に掲げる施設、主要建物及び道路を示す見取図を添付しなければならない。

(令五規則七三・追加)

(法人の合併等の場合の地位の承継の申請書等)

第五条 省令第二条第一項の申請書は、様式第五号によるものとする。

2 前項の申請書には、省令第二条第二項の定款又は寄附行為の写しのほか、当該申請に係る施設の敷地の周囲おおむね百五十メートルの区域内に存する法第三条第三項各号に掲げる施設、主要建物及び道路を示す見取図を添付しなければならない。

(平二〇規則四八・平二五規則四五・一部改正、令五規則七三・旧第四条繰下・一部改正)

(相続の場合の地位の承継の申請書等)

第六条 省令第三条第一項の申請書は、様式第六号によるものとする。

2 前項の申請書には、省令第三条第二項各号に掲げる書類のほか、当該申請に係る施設の敷地の周囲おおむね百五十メートルの区域内に存する法第三条第三項各号に掲げる施設、主要建物及び道路を示す見取図を添付しなければならない。

(平二〇規則四八・平二五規則四五・一部改正、令五規則七三・旧第五条繰下・一部改正)

(営業承継承認書の交付)

第七条 保健所長は、法第三条の二第一項、第三条の三第一項又は第三条の四第一項の承認をしたときは、当該申請者に旅館業承継承認書(様式第七号)を交付するものとする。

(平二〇規則四八・一部改正、令五規則七三・旧第六条繰下・一部改正)

(営業許可申請書等の記載事項の変更等の届出)

第八条 省令第四条の規定による申請書に記載した事項の変更の届出は、旅館業営業許可申請書等記載事項変更届(様式第八号)により行うものとする。

2 省令第四条の規定による営業の全部若しくは一部の停止又は廃止の届出は、旅館業停止(廃止)(様式第九号)により行うものとする。

(平二〇規則四八・全改、令五規則七三・旧第七条繰下・一部改正)

(宿泊者名簿に記載すべき事項)

第九条 省令第四条の二第三項第二号に規定する市長が必要と認める事項は、次のとおりとする。

 到着日時

 出発日時

 年齢

(平二五規則四五・追加、平三〇規則四九・令四規則一二・一部改正、令五規則七三・旧第八条繰下)

(水質の基準)

第十条 原湯、原水、上がり用湯及び上がり用水の水質について、条例第四条第十号ロ第七条第五号イ第八条第六号イ及び第九条第一号イの規則で定める基準は、次の表の上欄に掲げる事項につき、それぞれ同表の中欄に掲げる方法によって行う検査における同表の下欄に掲げるとおりとする。ただし、温泉水、井戸水等を使用するものであるため、この基準により難く、かつ、衛生上危害を生ずるおそれがないと保健所長が認めるときは、同表第一号から第四号までの規定の全部又は一部を適用しないこととすることができる。

一 色度

比色法、透過光測定法又は連続自動測定機器による透過光測定法

五度以下であること。

二 濁度

比濁法、透過光測定法、連続自動測定機器による透過光測定法、積分球式光電光度法、連続自動測定機器による積分球式光電光度法、連続自動測定機器による散乱光測定法又は連続自動測定機器による透過散乱法

二度以下であること。

三 pH値

ガラス電極法又は連続自動測定機器によるガラス電極法

五・八以上八・六以下であること。

四 有機物(全有機炭素(TOC)の量(塩素化イソシアヌル酸又はその塩を用いて消毒している等の理由により有機物(全有機炭素(TOC)の量)の測定結果を適用することが不適切な場合は、過マンガン酸カリウム消費量)

全有機炭素計測定法(過マンガン酸カリウム消費量の場合は、滴定法)

一リットル中に三ミリグラム以下であること。(過マンガン酸カリウム消費量の場合は、一リットル中に十ミリグラム以下であること。)

五 大腸菌

特定酵素基質培地法

検出されないこと。

六 レジオネラ属菌

ろ過濃縮法又は冷却遠心濃縮法

検出されないこと(百ミリリットル中に十コロニー・フォーミング・ユニット未満)

2 浴槽水の水質について、条例第四条第十号ロの規則で定める基準は、次の表の上欄に掲げる事項につき、それぞれ同表の中欄に掲げる方法によって行う検査における同表の下欄に掲げるとおりとする。ただし、温泉水、井戸水、浴用剤等を使用するものであるため、この基準により難く、かつ、衛生上危害を生ずるおそれがないと保健所長が認めるときは、同表第一号又は第二号の規定を適用しないこととすることができる。

一 濁度

比濁法、透過光測定法、連続自動測定機器による透過光測定法、積分球式光電光度法、連続自動測定機器による積分球式光電光度法、連続自動測定機器による散乱光測定法又は連続自動測定機器による透過散乱法

五度以下であること。

二 有機物(全有機炭素(TOC)の量(塩素化イソシアヌル酸又はその塩を用いて消毒している等の理由により有機物(全有機炭素(TOC)の量)の測定結果を適用することが不適切な場合は、過マンガン酸カリウム消費量)

全有機炭素計測定法(過マンガン酸カリウム消費量の場合は、滴定法)

一リットル中に八ミリグラム以下であること。(過マンガン酸カリウム消費量の場合は、一リットル中に二十五ミリグラム以下であること。)

三 大腸菌群

下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和三十七年厚生省・建設省令第一号)第六条に規定する方法

一ミリリットル中に一個以下であること。

四 レジオネラ属菌

ろ過濃縮法又は冷却遠心濃縮法

検出されないこと(百ミリリットル中に十コロニー・フォーミング・ユニット未満)

(平二五規則四五・追加、平三〇規則四九・令二規則六八・令四規則一二・一部改正、令五規則七三・旧第九条繰下)

(水質検査)

第十一条 条例第四条第十号ハの規定による水質検査は、浴槽水におけるレジオネラ属菌について、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める頻度で行い、当該浴槽水が前条第二項の表第四号に規定する水質の基準に適合していることを確認するものとする。

 毎日完全に換水している浴槽水 一年に一回以上

 連日使用している浴槽水 六月に一回以上

 前二号に掲げるもののほか、市長が告示で定める浴槽水 市長が告示で定める頻度

(平二五規則四五・追加、令五規則七三・旧第十条繰下)

(浴槽水の消毒方法)

第十二条 条例第四条第十号ト(4)の規定による浴槽水の消毒は、塩素系薬剤を用いて行うものとする。ただし、これにより難い場合には、塩素系薬剤を用いた場合と同等以上の消毒効果を有する消毒方法により行うものとする。

(平二五規則四五・追加、令五規則七三・旧第十一条繰下)

(責任者の選任等の届出)

第十三条 条例第十一条の規則で定める事項は、次のとおりとする。

 責任者を選任し、又は変更した営業施設の名称及び所在地

 責任者を選任し、又は変更した年月日

2 条例第十一条の規定による責任者の選任の届出は、責任者選任届(様式第十号)により行うものとする。

3 条例第十一条の規定による責任者の変更の届出は、責任者変更届(様式第十一号)により行うものとする。

(平二五規則四五・追加、平三〇規則四九・令四規則一二・一部改正、令五規則七三・旧第十二条繰下・一部改正)

1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、旅館業法施行細則(昭和四十年埼玉県規則第五十二号。以下「県規則」という。)の規定により埼玉県知事若しくは埼玉県保健所条例(昭和二十五年埼玉県条例第四十二号)により設置された保健所の長(以下「知事等」という。)が行った処分その他の行為又はこの規則の施行の際現に県規則の規定により知事等に対してなされている申請その他の行為で、施行日以後において市長若しくは保健所長(以下「市長等」という。)が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則の相当規定により市長等が行った処分その他の行為又は市長等に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成一七年三月四日規則第三号)

この規則は、平成十七年三月七日から施行する。

(平成二〇年九月三〇日規則第四八号)

1 この規則は、平成二十年十月一日から施行する。

2 市長の権限に属する事務の一部を川越市保健所長に委任する規則(平成十五年規則第八十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二五年三月二九日規則第四五号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二八年三月三一日規則第四四号)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成三〇年六月二九日規則第四九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年一二月一四日規則第六八号)

1 この規則は、令和二年十二月十五日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の川越市旅館業法施行細則の規定により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和四年三月三一日規則第一二号)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の様式第一号の規定により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和四年三月三一日規則第二四号)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和五年一二月一二日規則第七三号)

1 この規則は、令和五年十二月十三日から施行する。

2 改正後の様式第一号の規定にかかわらず、この規則の施行の日前に旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する旅館業を譲り受けた者が同法第三条第一項の規定により許可を受けようとする場合における川越市旅館業法施行細則第二条第一項に規定する申請書は、改正前の様式第一号によるものとする。

3 この規則の施行の際現に改正前の川越市旅館業法施行細則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令5規則73・全改)

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(平30規則49・全改、令5規則73・一部改正)

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(平30規則49・全改)

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(令5規則73・追加)

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(令2規則68・全改、令4規則24・一部改正、令5規則73・旧様式第4号繰下・一部改正)

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(令2規則68・全改、令4規則24・一部改正、令5規則73・旧様式第5号繰下・一部改正)

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(令5規則73・追加)

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(平30規則49・全改、令4規則24・一部改正、令5規則73・旧様式第7号繰下・一部改正)

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(平30規則49・全改、令4規則24・一部改正、令5規則73・旧様式第8号繰下・一部改正)

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(平30規則49・全改、令4規則24・一部改正、令5規則73・旧様式第9号繰下・一部改正)

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(平30規則49・全改、令4規則24・一部改正、令5規則73・旧様式第10号繰下・一部改正)

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川越市旅館業法施行細則

平成15年3月31日 規則第55号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成15年3月31日 規則第55号
平成17年3月4日 規則第3号
平成20年9月30日 規則第48号
平成25年3月29日 規則第45号
平成28年3月31日 規則第44号
平成30年6月29日 規則第49号
令和2年12月14日 規則第68号
令和4年3月31日 規則第12号
令和4年3月31日 規則第24号
令和5年12月12日 規則第73号