○川越市旅館業法施行細則

平成15年3月31日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、旅館業法(昭和23年法律第138号。以下「法」という。)、旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号。以下「省令」という。)及び川越市旅館業法施行条例(平成15年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25規則45・一部改正)

(旅館業の営業の許可の申請書等)

第2条 省令第1条第1項の申請書は、様式第1号によるものとする。

2 前項の申請書には、省令第1条第2項の図面のほか、次に掲げる図面等を添付しなければならない。

(1) 当該申請に係る施設の敷地の周囲おおむね150メートルの区域内に存する法第3条第3項各号に掲げる施設、主要建物及び道路を示す見取図

(2) 入浴設備の原湯、原水、上がり用湯又は上がり用水の水質検査(第10条第1項に規定する水質の基準に適合していることを確認するための検査をいう。)の結果を記載した書面の写し

(平20規則48・全改、平25規則45・平30規則49・令4規則12・令5規則73・一部改正)

(営業許可書等の交付)

第3条 保健所長は、法第3条第1項本文の許可をしたときは、当該申請者に旅館業営業許可書(様式第2号)を交付するものとする。

2 保健所長は、法第3条第2項又は第3項の規定により同条第1項本文の許可を与えないときは、当該申請者に旅館業不許可通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(平20規則48・平25規則45・一部改正)

(譲渡の場合の地位の承継の申請書等)

第4条 省令第1条の3第1項の申請書は、様式第4号によるものとする。

2 前項の申請書には、省令第1条の3第2項各号に掲げる書類のほか、当該申請に係る施設の敷地の周囲おおむね150メートルの区域内に存する法第3条第3項各号に掲げる施設、主要建物及び道路を示す見取図を添付しなければならない。

(令5規則73・追加)

(法人の合併等の場合の地位の承継の申請書等)

第5条 省令第2条第1項の申請書は、様式第5号によるものとする。

2 前項の申請書には、省令第2条第2項の定款又は寄附行為の写しのほか、当該申請に係る施設の敷地の周囲おおむね150メートルの区域内に存する法第3条第3項各号に掲げる施設、主要建物及び道路を示す見取図を添付しなければならない。

(平20規則48・平25規則45・一部改正、令5規則73・旧第4条繰下・一部改正)

(相続の場合の地位の承継の申請書等)

第6条 省令第3条第1項の申請書は、様式第6号によるものとする。

2 前項の申請書には、省令第3条第2項各号に掲げる書類のほか、当該申請に係る施設の敷地の周囲おおむね150メートルの区域内に存する法第3条第3項各号に掲げる施設、主要建物及び道路を示す見取図を添付しなければならない。

(平20規則48・平25規則45・一部改正、令5規則73・旧第5条繰下・一部改正)

(営業承継承認書の交付)

第7条 保健所長は、法第3条の2第1項、第3条の3第1項又は第3条の4第1項の承認をしたときは、当該申請者に旅館業承継承認書(様式第7号)を交付するものとする。

(平20規則48・一部改正、令5規則73・旧第6条繰下・一部改正)

(営業許可申請書等の記載事項の変更等の届出)

第8条 省令第4条の規定による申請書に記載した事項の変更の届出は、旅館業営業許可申請書等記載事項変更届(様式第8号)により行うものとする。

2 省令第4条の規定による営業の全部若しくは一部の停止又は廃止の届出は、旅館業停止(廃止)(様式第9号)により行うものとする。

(平20規則48・全改、令5規則73・旧第7条繰下・一部改正)

(宿泊者名簿に記載すべき事項)

第9条 省令第4条の2第3項第2号に規定する市長が必要と認める事項は、次のとおりとする。

(1) 到着日時

(2) 出発日時

(3) 年齢

(平25規則45・追加、平30規則49・令4規則12・一部改正、令5規則73・旧第8条繰下)

(水質の基準)

第10条 原湯、原水、上がり用湯及び上がり用水の水質について、条例第4条第10号イ第7条第5号ア第8条第6号ア及び第9条第1号アの規則で定める基準は、次の表の左欄に掲げる事項につき、それぞれ同表の中欄に掲げる方法によって行う検査における同表の右欄に掲げるとおりとする。ただし、温泉水、井戸水等を使用するものであるため、この基準により難く、かつ、衛生上危害を生ずるおそれがないと保健所長が認めるときは、同表第1号から第4号までの規定の全部又は一部を適用しないこととすることができる。

1 色度

比色法、透過光測定法又は連続自動測定機器による透過光測定法

5度以下であること。

2 濁度

比濁法、透過光測定法、連続自動測定機器による透過光測定法、積分球式光電光度法、連続自動測定機器による積分球式光電光度法、連続自動測定機器による散乱光測定法又は連続自動測定機器による透過散乱法

2度以下であること。

3 pH値

ガラス電極法又は連続自動測定機器によるガラス電極法

5.8以上8.6以下であること。

4 有機物(全有機炭素(TOC)の量(塩素化イソシアヌル酸又はその塩を用いて消毒している等の理由により有機物(全有機炭素(TOC)の量)の測定結果を適用することが不適切な場合は、過マンガン酸カリウム消費量)

全有機炭素計測定法(過マンガン酸カリウム消費量の場合は、滴定法)

1リットル中に3ミリグラム以下であること。(過マンガン酸カリウム消費量の場合は、1リットル中に10ミリグラム以下であること。)

5 大腸菌

特定酵素基質培地法

検出されないこと。

6 レジオネラ属菌

ろ過濃縮法又は冷却遠心濃縮法

検出されないこと(100ミリリットル中に10コロニー・フォーミング・ユニット未満)

2 浴槽水の水質について、条例第4条第10号イの規則で定める基準は、次の表の左欄に掲げる事項につき、それぞれ同表の中欄に掲げる方法によって行う検査における同表の右欄に掲げるとおりとする。ただし、温泉水、井戸水、浴用剤等を使用するものであるため、この基準により難く、かつ、衛生上危害を生ずるおそれがないと保健所長が認めるときは、同表第1号又は第2号の規定を適用しないこととすることができる。

1 濁度

比濁法、透過光測定法、連続自動測定機器による透過光測定法、積分球式光電光度法、連続自動測定機器による積分球式光電光度法、連続自動測定機器による散乱光測定法又は連続自動測定機器による透過散乱法

5度以下であること。

2 有機物(全有機炭素(TOC)の量(塩素化イソシアヌル酸又はその塩を用いて消毒している等の理由により有機物(全有機炭素(TOC)の量)の測定結果を適用することが不適切な場合は、過マンガン酸カリウム消費量)

全有機炭素計測定法(過マンガン酸カリウム消費量の場合は、滴定法)

1リットル中に8ミリグラム以下であること。(過マンガン酸カリウム消費量の場合は、1リットル中に25ミリグラム以下であること。)

3 大腸菌群

下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省・建設省令第1号)第6条に規定する方法

1ミリリットル中に1個以下であること。

4 レジオネラ属菌

ろ過濃縮法又は冷却遠心濃縮法

検出されないこと(100ミリリットル中に10コロニー・フォーミング・ユニット未満)

(平25規則45・追加、平30規則49・令2規則68・令4規則12・一部改正、令5規則73・旧第9条繰下)

(水質検査)

第11条 条例第4条第10号ウの規定による水質検査は、浴槽水におけるレジオネラ属菌について、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める頻度で行い、当該浴槽水が前条第2項の表第4号に規定する水質の基準に適合していることを確認するものとする。

(1) 毎日完全に換水している浴槽水 1年に1回以上

(2) 連日使用している浴槽水 6月に1回以上

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が告示で定める浴槽水 市長が告示で定める頻度

(平25規則45・追加、令5規則73・旧第10条繰下)

(浴槽水の消毒方法)

第12条 条例第4条第10号キ(エ)の規定による浴槽水の消毒は、塩素系薬剤を用いて行うものとする。ただし、これにより難い場合には、塩素系薬剤を用いた場合と同等以上の消毒効果を有する消毒方法により行うものとする。

(平25規則45・追加、令5規則73・旧第11条繰下)

(責任者の選任等の届出)

第13条 条例第11条の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 責任者を選任し、又は変更した営業施設の名称及び所在地

(2) 責任者を選任し、又は変更した年月日

2 条例第11条の規定による責任者の選任の届出は、責任者選任届(様式第10号)により行うものとする。

3 条例第11条の規定による責任者の変更の届出は、責任者変更届(様式第11号)により行うものとする。

(平25規則45・追加、平30規則49・令4規則12・一部改正、令5規則73・旧第12条繰下・一部改正)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、旅館業法施行細則(昭和40年埼玉県規則第52号。以下「県規則」という。)の規定により埼玉県知事若しくは埼玉県保健所条例(昭和25年埼玉県条例第42号)により設置された保健所の長(以下「知事等」という。)が行った処分その他の行為又はこの規則の施行の際現に県規則の規定により知事等に対してなされている申請その他の行為で、施行日以後において市長若しくは保健所長(以下「市長等」という。)が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則の相当規定により市長等が行った処分その他の行為又は市長等に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成17年3月4日規則第3号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平成20年9月30日規則第48号)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。

2 市長の権限に属する事務の一部を川越市保健所長に委任する規則(平成15年規則第81号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年3月29日規則第45号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第44号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成30年6月29日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月14日規則第68号)

1 この規則は、令和2年12月15日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の川越市旅館業法施行細則の規定により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月31日規則第12号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の様式第1号の規定により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月31日規則第24号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年12月12日規則第73号)

1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。

2 改正後の様式第1号の規定にかかわらず、この規則の施行の日前に旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を譲り受けた者が同法第3条第1項の規定により許可を受けようとする場合における川越市旅館業法施行細則第2条第1項に規定する申請書は、改正前の様式第1号によるものとする。

3 この規則の施行の際現に改正前の川越市旅館業法施行細則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令5規則73・全改)

画像画像

(平30規則49・全改、令5規則73・一部改正)

画像画像

(平30規則49・全改)

画像

(令5規則73・追加)

画像

(令2規則68・全改、令4規則24・一部改正、令5規則73・旧様式第4号繰下・一部改正)

画像

(令2規則68・全改、令4規則24・一部改正、令5規則73・旧様式第5号繰下・一部改正)

画像

(令5規則73・追加)

画像

(平30規則49・全改、令4規則24・一部改正、令5規則73・旧様式第7号繰下・一部改正)

画像

(平30規則49・全改、令4規則24・一部改正、令5規則73・旧様式第8号繰下・一部改正)

画像

(平30規則49・全改、令4規則24・一部改正、令5規則73・旧様式第9号繰下・一部改正)

画像

(平30規則49・全改、令4規則24・一部改正、令5規則73・旧様式第10号繰下・一部改正)

画像

川越市旅館業法施行細則

平成15年3月31日 規則第55号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成15年3月31日 規則第55号
平成17年3月4日 規則第3号
平成20年9月30日 規則第48号
平成25年3月29日 規則第45号
平成28年3月31日 規則第44号
平成30年6月29日 規則第49号
令和2年12月14日 規則第68号
令和4年3月31日 規則第12号
令和4年3月31日 規則第24号
令和5年12月12日 規則第73号