○川越市健康増進法施行細則

平成十五年四月三十日

規則第九十九号

(趣旨)

第一条 この規則は、健康増進法(平成十四年法律第百三号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(国民健康・栄養調査世帯指定の通知)

第二条 健康増進法施行規則(平成十五年厚生労働省令第八十六号。以下「省令」という。)第二条第二項の規定による通知は、国民健康・栄養調査世帯指定通知書(様式第一号)により行うものとする。

(栄養管理指導票)

第三条 栄養指導員は、法第十八条第一項第二号に規定する指導を行ったときは、栄養管理指導票(様式第二号)を当該施設の管理者に交付するものとする。

(特定給食施設の届出)

第四条 次の各号に掲げる届出は、それぞれ当該各号に定める書類を保健所長に提出して行うものとする。

 法第二十条第一項の規定による届出 特定給食施設開始届(様式第三号)

 法第二十条第二項前段の規定による届出 特定給食施設変更届(様式第四号)

 法第二十条第二項後段の規定による届出 特定給食施設休止(廃止)(様式第五号)

(管理栄養士必置施設の指定)

第五条 法第二十一条第一項の規定による指定は、管理栄養士必置施設指定書(様式第六号)を交付して行うものとする。

(管理栄養士必置施設の指定の取消し)

第六条 保健所長は、法第二十一条第一項の規定により指定した施設が、省令第七条各号の規定に該当しなくなったと認めるときは、当該施設に係る指定を取り消すものとする。

2 保健所長は、前項の規定による指定の取消しをしたときは、管理栄養士必置施設指定取消通知書(様式第七号)により通知するものとする。

1 この規則は、平成十五年五月一日から施行する。

2 川越市栄養改善法施行細則(平成十五年規則第三十二号)は、廃止する。

〔次のよう〕略

(平成一七年四月一日規則第四三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年三月三一日規則第四四号)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和二年三月三一日規則第二一号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年三月三一日規則第二四号)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

画像

画像

(令2規則21・全改、令4規則24・一部改正)

画像画像

(令2規則21・全改、令4規則24・一部改正)

画像

(令2規則21・全改、令4規則24・一部改正)

画像

(平28規則44・全改)

画像

画像

川越市健康増進法施行細則

平成15年4月30日 規則第99号

(令和4年4月1日施行)