○川越市外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面の閲覧に関する規則
平成15年3月31日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第174条の49の25第2項及び第174条の49の33第2項(政令第174条の49の38第1項、第174条の49の39第1項、第174条の49の40第1項及び第174条の49の42第1項において準用する場合を含む。)の規定による外部監査契約(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の27第1項に規定する外部監査契約をいう。)を締結しようとする相手方の資格を証する書面又はその写し(以下「資格書面」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧期間等)
第2条 政令第174条の49の25第2項の規則で定める期間は、包括外部監査契約(地方自治法第252条の27第2項に規定する包括外部監査契約をいう。)の期間とする。
2 資格書面の閲覧時間は、前項に規定する期間のうち、川越市の休日を定める条例(平成元年条例第39号)第1条第1項に規定する市の休日を除く日の午前8時30分から午後5時までとする。
(閲覧場所)
第3条 資格書面の閲覧場所(以下「閲覧場所」という。)は、総合政策部行政改革推進課とする。
(平19規則16・平21規則19・平22規則16・平28規則50・一部改正)
(閲覧手続)
第4条 資格書面を閲覧しようとする者は、あらかじめ外部監査人資格書面閲覧申込書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
(閲覧の制限等)
第5条 資格書面を閲覧する者(以下「閲覧者」という。)は、資格書面を閲覧場所以外の場所に持ち出してはならない。
2 閲覧者は、資格書面を汚損し、若しくはき損し、又は資格書面への加筆等の行為をしてはならない。
3 市長は、閲覧者が前2項の規定に違反したとき、又は違反するおそれがあるときは、資格書面の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第19号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第50号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。