○川越市外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面の閲覧に関する規則
平成十五年三月三十一日
規則第三十三号
(趣旨)
第一条 この規則は、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号。以下「政令」という。)第百七十四条の四十九の二十五第二項及び第百七十四条の四十九の三十三第二項(政令第百七十四条の四十九の三十八第一項、第百七十四条の四十九の三十九第一項、第百七十四条の四十九の四十第一項及び第百七十四条の四十九の四十二第一項において準用する場合を含む。)の規定による外部監査契約(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の二十七第一項に規定する外部監査契約をいう。)を締結しようとする相手方の資格を証する書面又はその写し(以下「資格書面」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧期間等)
第二条 政令第百七十四条の四十九の二十五第二項の規則で定める期間は、包括外部監査契約(地方自治法第二百五十二条の二十七第二項に規定する包括外部監査契約をいう。)の期間とする。
2 資格書面の閲覧時間は、前項に規定する期間のうち、川越市の休日を定める条例(平成元年条例第三十九号)第一条第一項に規定する市の休日を除く日の午前八時三十分から午後五時までとする。
(閲覧場所)
第三条 資格書面の閲覧場所(以下「閲覧場所」という。)は、総合政策部行政改革推進課とする。
(平一九規則一六・平二一規則一九・平二二規則一六・平二八規則五〇・一部改正)
(閲覧手続)
第四条 資格書面を閲覧しようとする者は、あらかじめ外部監査人資格書面閲覧申込書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
(閲覧の制限等)
第五条 資格書面を閲覧する者(以下「閲覧者」という。)は、資格書面を閲覧場所以外の場所に持ち出してはならない。
2 閲覧者は、資格書面を汚損し、若しくはき損し、又は資格書面への加筆等の行為をしてはならない。
3 市長は、閲覧者が前二項の規定に違反したとき、又は違反するおそれがあるときは、資格書面の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
附則
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月三〇日規則第一六号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二一年三月三一日規則第一九号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年三月二六日規則第一六号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日規則第五〇号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。