○川越市中高年齢労働者福祉センター条例施行規則
平成15年3月31日
規則第74号
(趣旨)
第1条 この規則は、川越市中高年齢労働者福祉センター条例(平成15年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 川越市中高年齢労働者福祉センター(以下「センター」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、管理上必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 月曜日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(平17規則61・一部改正)
(利用時間)
第3条 センターの利用時間は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 火曜日から土曜日までの日(その日が次号に規定する休日である場合を除く。) 午前9時から午後9時まで
(2) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 午前9時から午後5時まで
2 前項の規定による申請書の提出は、利用しようとする日の属する月の3月前の初日から利用しようとする日の3日前までに行わなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 市長は、センターの利用を許可するときは、川越市中高年齢労働者福祉センター利用許可書兼領収書(様式第2号)を交付する。
(平21規則8・一部改正)
第5条 トレーニング室の利用の許可を受けようとする者は、口頭により利用の申請をするものとする。
(平21規則8・一部改正)
(1) 定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずる書類
(2) 市長が指定する事業年度の事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録又はこれらに準ずる書類
(3) 市長が指定する事業年度の事業計画書及び収支予算書又はこれらに準ずる書類
(4) 組織及び運営に関する事項を記載した書類
(5) 条例第10条第2項に規定する指定管理業務(以下「指定管理業務」という。)の実施に関する計画を記載した書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平17規則61・追加)
(指定管理者に係る告示)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を指定管理者に命じたとき。
(3) 指定管理者の名称又は主たる事務所の所在地の変更があったとき。
(平17規則61・追加)
(平17規則61・追加)
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平17規則61・旧第8条繰下)
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月23日規則第61号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の川越市中高年齢労働者福祉センター条例施行規則の規定により作成されている様式は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成21年2月27日規則第8号)
1 この規則は、平成21年3月1日から施行する。
2 改正後の川越市中高年齢労働者福祉センター条例施行規則の規定は、平成21年4月1日以降の利用に係る申請及び利用許可に係る変更の申請について適用し、同日前の利用に係る申請及び利用許可に係る変更の申請については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月31日規則第24号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第7条関係)
品目 | 区分 | 金額 |
囲碁 | 一式1時間 | 100円 |
将棋 | 同上 | 100円 |
麻雀 | 同上 | 400円 |
映写機(スライド) | 一式1回 | 500円 |
ビデオ装置 | 同上 | 500円 |
マイク装置 | 同上 | 500円 |
カラオケ装置(テープ付) | 同上 | 1,000円 |
ステレオ | 同上 | 500円 |
備考 1回とは、条例別表に規定する時間区分の午前、午後及び夜間の各区分をいう。
(平21規則8・全改)
(平21規則8・全改)
(平21規則8・全改)
(平21規則8・全改)
(平17規則61・追加、令4規則24・一部改正)