○川越市中高年齢労働者福祉センター条例施行規則
平成十五年三月三十一日
規則第七十四号
(趣旨)
第一条 この規則は、川越市中高年齢労働者福祉センター条例(平成十五年条例第十九号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第二条 川越市中高年齢労働者福祉センター(以下「センター」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、管理上必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
一 月曜日
二 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日
(平一七規則六一・一部改正)
(利用時間)
第三条 センターの利用時間は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
一 火曜日から土曜日までの日(その日が次号に規定する休日である場合を除く。) 午前九時から午後九時まで
二 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日 午前九時から午後五時まで
2 前項の規定による申請書の提出は、利用しようとする日の属する月の三月前の初日から利用しようとする日の三日前までに行わなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 市長は、センターの利用を許可するときは、川越市中高年齢労働者福祉センター利用許可書兼領収書(様式第二号)を交付する。
(平二一規則八・一部改正)
第五条 トレーニング室の利用の許可を受けようとする者は、口頭により利用の申請をするものとする。
(平二一規則八・一部改正)
一 定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずる書類
二 市長が指定する事業年度の事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録又はこれらに準ずる書類
三 市長が指定する事業年度の事業計画書及び収支予算書又はこれらに準ずる書類
四 組織及び運営に関する事項を記載した書類
五 条例第十条第二項に規定する指定管理業務(以下「指定管理業務」という。)の実施に関する計画を記載した書類
六 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平一七規則六一・追加)
(指定管理者に係る告示)
第九条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。
二 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第十一項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を指定管理者に命じたとき。
三 指定管理者の名称又は主たる事務所の所在地の変更があったとき。
(平一七規則六一・追加)
(平一七規則六一・追加)
(その他)
第十一条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平一七規則六一・旧第八条繰下)
附則
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一七年六月二三日規則第六一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の川越市中高年齢労働者福祉センター条例施行規則の規定により作成されている様式は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成二一年二月二七日規則第八号)
1 この規則は、平成二十一年三月一日から施行する。
2 改正後の川越市中高年齢労働者福祉センター条例施行規則の規定は、平成二十一年四月一日以降の利用に係る申請及び利用許可に係る変更の申請について適用し、同日前の利用に係る申請及び利用許可に係る変更の申請については、なお従前の例による。
附則(令和四年三月三一日規則第二四号)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第7条関係)
品目 | 区分 | 金額 |
囲碁 | 1式1時間 | 100円 |
将棋 | 同上 | 100円 |
麻雀 | 同上 | 400円 |
映写機(スライド) | 1式1回 | 500円 |
ビデオ装置 | 同上 | 500円 |
マイク装置 | 同上 | 500円 |
カラオケ装置(テープ付) | 同上 | 1,000円 |
ステレオ | 同上 | 500円 |
備考 1回とは、条例別表に規定する時間区分の午前、午後及び夜間の各区分をいう。
(平21規則8・全改)
(平21規則8・全改)
(平21規則8・全改)
(平21規則8・全改)
(平17規則61・追加、令4規則24・一部改正)