○川越市中高年齢労働者福祉センター条例

平成15年3月18日

条例第19号

(設置)

第1条 本市は、中高年齢労働者の福祉の増進を図るため、川越市中高年齢労働者福祉センター(以下「センター」という。)を川越市芳野台一丁目103番地57に設置する。

(定義)

第2条 この条例において「中高年齢労働者」とは、45歳以上の労働者をいう。

(業務)

第3条 センターの業務は、次のとおりとする。

(1) 心身の健康の保持及び教養の向上のための施設の提供に関すること。

(2) 講座、講習会等の開催に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。

(利用者の範囲)

第4条 センターを利用できる者は、中高年齢労働者とする。ただし、その利用に支障がない場合は、中高年齢労働者以外の者が利用することを妨げない。

(利用許可)

第5条 センターを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に係る利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該許可をしてはならない。

(1) 設置の目的に反するとき。

(2) 管理上支障があるとき。

3 市長は、第1項の許可をする場合において、必要があると認めるときは、利用について条件を付けることができる。

(利用許可の取消し等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用の許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは利用の条件を変更することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 前条第3項の条件に違反したとき。

(3) 市長が特に必要があると認めるとき。

(使用料)

第7条 第5条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該許可の際に別表に定める使用料を納付しなければならない。この場合において、規則で定める附属設備品を利用するときは、その使用料を併せて納付しなければならない。

2 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が正当な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第8条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償)

第9条 利用者は、センターの施設又は設備を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、これを修理し、若しくは原状に回復し、又は市長の定めるところにより損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第10条 市長は、センターの設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、センターの管理に関する業務のうち次に掲げるものを行わせることができる。

(1) 第3条各号に掲げる業務

(2) センターの施設(設備及び物品を含む。以下同じ。)の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務

2 指定管理者が前項各号に掲げる業務(以下「指定管理業務」という。)を行う場合における第5条及び第6条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平17条例23・全改)

(指定管理者の指定の手続)

第11条 指定管理者の指定は、規則で定めるところにより、指定を受けようとするものの申請により行う。

2 市長は、次に掲げる基準を満たすもので適切な管理を行うことができると認めるものを指定管理者として指定するものとする。

(1) 市民の平等なセンターの利用を確保することができること。

(2) 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正にセンターの運営を行うことができること。

(3) センターの設置の目的を効果的に達成し、効率的な運営を行うことができること。

(4) 指定管理業務を安定して行う能力を有していること。

(5) 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報の適正な取扱いを確保することができること。

3 市長は、前2項の規定により指定管理者を指定する場合において、既にセンターの指定管理者として指定されているもの(以下「既指定管理者」という。)の実績等を考慮して、既指定管理者がセンターの設置の目的を効果的かつ安定的に達成し、適切な管理を行うことができると認めるときは、既指定管理者をセンターの指定管理者として指定することができる。

(平17条例23・追加)

(管理の基準等)

第12条 指定管理者は、次に掲げる基準により、指定管理業務を行わなければならない。

(1) 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正にセンターの運営を行うこと。

(2) センターの施設の維持管理を適切に行うこと。

(3) 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。

2 市長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。

(1) 前項各号に掲げる基準を遵守する上で必要な事項

(2) 指定管理業務の実施に関し必要な事項

(3) 指定管理業務の事業報告に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理の適正を期するために必要な事項

(平17条例23・追加)

(指定管理者による施設の現状変更等)

第13条 指定管理者は、センターの施設の改修、増設その他の市長が別に定める現状変更を行おうとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなった施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(平17条例23・追加)

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例23・旧第11条繰下)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年6月23日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の第10条の規定により行われている管理の委託については、平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。

3 市長がこの条例の施行の日以後最初に指定管理者を指定する場合における改正後の第11条第3項の規定の適用については、同項中「既にセンターの指定管理者として指定されているもの(以下「既指定管理者」という。)」とあるのは「川越市中高年齢労働者福祉センター条例の一部を改正する条例(平成17年条例第23号)附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされるセンターの管理の委託を受けている者(以下「既受託者」という。)」と、「、既指定管理者」とあるのは「、既受託者」とする。

(令和5年12月25日条例第33号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次条第2項並びに附則第3条第2項、第4条第2項、第5条第2項、第6条第2項、第7条第2項、第8条第2項、第9条第2項、第10条第2項及び第11条第2項の規定は、公布の日から施行する。

(川越市中高年齢労働者福祉センター条例の一部改正に係る経過措置)

第7条 第6条の規定による改正後の川越市中高年齢労働者福祉センター条例(次項において「新条例」という。)別表の規定は、施行日以後の川越市中高年齢労働者福祉センターの利用に係る使用料の額の算定について適用する。

2 施行日以後における川越市中高年齢労働者福祉センターの利用に関し施行日前に川越市中高年齢労働者福祉センター条例第7条第1項前段の規定により納付すべき使用料の額の算定は、施行日前においても、新条例別表の規定の例により行うことができる。

別表(第7条関係)

(令5条例33・一部改正)

時間区分

利用区分

午前

午後

夜間

全日

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後5時30分から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

講習室1

2,000円

2,500円

3,000円

7,000円

講習室2

1,500円

2,000円

2,500円

5,000円

会議室

1,500円

2,000円

2,500円

5,000円

和室1

1,500円

2,000円

2,500円

5,000円

和室2

1,500円

2,000円

2,500円

5,000円

研修室1

2,000円

2,500円

3,000円

7,000円

研修室2

2,000円

2,500円

3,000円

7,000円

トレーニング室

1人1回 250円(中高年齢労働者)

1人1回 300円(中高年齢労働者以外の者)

備考

1 附属設備品の使用料は、規則で定める。

2 区域外居住者(本市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、川島町、毛呂山町、越生町及び鳩山町の区域内に住所を有しない者並びに当該区域内に事務所、事業所等を有しない法人をいう。)が利用する場合の使用料は、この表に定める使用料に当該使用料の10割相当額を加算した額とする。

川越市中高年齢労働者福祉センター条例

平成15年3月18日 条例第19号

(令和6年4月1日施行)