○川越市中高年齢労働者福祉センター条例
平成十五年三月十八日
条例第十九号
(設置)
第一条 本市は、中高年齢労働者の福祉の増進を図るため、川越市中高年齢労働者福祉センター(以下「センター」という。)を川越市芳野台一丁目百三番地五十七に設置する。
(定義)
第二条 この条例において「中高年齢労働者」とは、四十五歳以上の労働者をいう。
(業務)
第三条 センターの業務は、次のとおりとする。
一 心身の健康の保持及び教養の向上のための施設の提供に関すること。
二 講座、講習会等の開催に関すること。
三 前二号に掲げるもののほか、センターの設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(利用者の範囲)
第四条 センターを利用できる者は、中高年齢労働者とする。ただし、その利用に支障がない場合は、中高年齢労働者以外の者が利用することを妨げない。
(利用許可)
第五条 センターを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
一 設置の目的に反するとき。
二 管理上支障があるとき。
3 市長は、第一項の許可をする場合において、必要があると認めるときは、利用について条件を付けることができる。
(利用許可の取消し等)
第六条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用の許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは利用の条件を変更することができる。
一 この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
二 前条第三項の条件に違反したとき。
三 市長が特に必要があると認めるとき。
2 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が正当な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第八条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償)
第九条 利用者は、センターの施設又は設備を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、これを修理し、若しくは原状に回復し、又は市長の定めるところにより損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者による管理)
第十条 市長は、センターの設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、センターの管理に関する業務のうち次に掲げるものを行わせることができる。
一 第三条各号に掲げる業務
二 センターの施設(設備及び物品を含む。以下同じ。)の維持管理に関する業務
三 前二号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務
(平一七条例二三・全改)
(指定管理者の指定の手続)
第十一条 指定管理者の指定は、規則で定めるところにより、指定を受けようとするものの申請により行う。
2 市長は、次に掲げる基準を満たすもので適切な管理を行うことができると認めるものを指定管理者として指定するものとする。
一 市民の平等なセンターの利用を確保することができること。
二 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正にセンターの運営を行うことができること。
三 センターの設置の目的を効果的に達成し、効率的な運営を行うことができること。
四 指定管理業務を安定して行う能力を有していること。
五 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報の適正な取扱いを確保することができること。
3 市長は、前二項の規定により指定管理者を指定する場合において、既にセンターの指定管理者として指定されているもの(以下「既指定管理者」という。)の実績等を考慮して、既指定管理者がセンターの設置の目的を効果的かつ安定的に達成し、適切な管理を行うことができると認めるときは、既指定管理者をセンターの指定管理者として指定することができる。
(平一七条例二三・追加)
(管理の基準等)
第十二条 指定管理者は、次に掲げる基準により、指定管理業務を行わなければならない。
一 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正にセンターの運営を行うこと。
二 センターの施設の維持管理を適切に行うこと。
三 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。
2 市長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。
一 前項各号に掲げる基準を遵守する上で必要な事項
二 指定管理業務の実施に関し必要な事項
三 指定管理業務の事業報告に関する事項
四 前三号に掲げるもののほか、センターの管理の適正を期するために必要な事項
(平一七条例二三・追加)
(指定管理者による施設の現状変更等)
第十三条 指定管理者は、センターの施設の改修、増設その他の市長が別に定める現状変更を行おうとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は法第二百四十四条の二第十一項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなった施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(平一七条例二三・追加)
(委任)
第十四条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平一七条例二三・旧第十一条繰下)
附則
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一七年六月二三日条例第二三号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に改正前の第十条の規定により行われている管理の委託については、平成十八年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
3 市長がこの条例の施行の日以後最初に指定管理者を指定する場合における改正後の第十一条第三項の規定の適用については、同項中「既にセンターの指定管理者として指定されているもの(以下「既指定管理者」という。)」とあるのは「川越市中高年齢労働者福祉センター条例の一部を改正する条例(平成十七年条例第二十三号)附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされるセンターの管理の委託を受けている者(以下「既受託者」という。)」と、「、既指定管理者」とあるのは「、既受託者」とする。
附則(令和五年一二月二五日条例第三三号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次条第二項並びに附則第三条第二項、第四条第二項、第五条第二項、第六条第二項、第七条第二項、第八条第二項、第九条第二項、第十条第二項及び第十一条第二項の規定は、公布の日から施行する。
(川越市中高年齢労働者福祉センター条例の一部改正に係る経過措置)
第七条 第六条の規定による改正後の川越市中高年齢労働者福祉センター条例(次項において「新条例」という。)別表の規定は、施行日以後の川越市中高年齢労働者福祉センターの利用に係る使用料の額の算定について適用する。
2 施行日以後における川越市中高年齢労働者福祉センターの利用に関し施行日前に川越市中高年齢労働者福祉センター条例第七条第一項前段の規定により納付すべき使用料の額の算定は、施行日前においても、新条例別表の規定の例により行うことができる。
別表(第7条関係)
(令5条例33・一部改正)
時間区分 利用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時30分から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで | |
講習室1 | 2,000円 | 2,500円 | 3,000円 | 7,000円 |
講習室2 | 1,500円 | 2,000円 | 2,500円 | 5,000円 |
会議室 | 1,500円 | 2,000円 | 2,500円 | 5,000円 |
和室1 | 1,500円 | 2,000円 | 2,500円 | 5,000円 |
和室2 | 1,500円 | 2,000円 | 2,500円 | 5,000円 |
研修室1 | 2,000円 | 2,500円 | 3,000円 | 7,000円 |
研修室2 | 2,000円 | 2,500円 | 3,000円 | 7,000円 |
トレーニング室 | 1人1回 250円(中高年齢労働者) 1人1回 300円(中高年齢労働者以外の者) |
備考
1 附属設備品の使用料は、規則で定める。
2 区域外居住者(本市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、川島町、毛呂山町、越生町及び鳩山町の区域内に住所を有しない者並びに当該区域内に事務所、事業所等を有しない法人をいう。)が利用する場合の使用料は、この表に定める使用料に当該使用料の10割相当額を加算した額とする。