○川越市浄化槽に関する規則

平成十五年三月三十一日

規則第七十二号

(趣旨)

第一条 この規則は、別に定めるものを除くほか、浄化槽の設置等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(浄化槽の設置等の届出)

第二条 浄化槽工事の技術上の基準及び浄化槽の設置等の届出に関する省令(昭和六十年/厚生省/建設省/令第一号。以下「省令」という。)第三条第一項又は第四条第一項の規定により市長に提出する届出書には、省令に定めるもののほか、川越市建築基準法施行細則(昭和五十五年規則第九号)第十条第一項第三号に規定する調書を添付しなければならない。

2 省令第三条第一項又は第四条第一項の規定により市長に提出する届出書の部数は、正本一通及び副本二通とする。

(浄化槽の使用開始等の報告)

第三条 次の各号に掲げる報告書の様式は、当該各号に定めるところによる。

 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号。以下「法」という。)第十条の二第一項の報告書 浄化槽使用開始報告書(様式第一号)

 法第十条の二第二項の報告書 浄化槽技術管理者変更報告書(様式第二号)

 法第十条の二第三項の報告書 浄化槽管理者変更報告書(様式第三号)

2 法第十条の二第一項から第三項までの規定により市長に提出する報告書の部数は、正本一通及び副本一通とする。

(浄化槽の休止の届出書の提出部数)

第四条 環境省関係浄化槽法施行規則(昭和五十九年厚生省令第十七号)第九条の三の規定により市長に提出する届出書の部数は、正本一通及び副本一通とする。

(令二規則二七・全改)

(浄化槽の使用の再開の届出書の提出部数)

第五条 環境省関係浄化槽法施行規則第九条の四の規定により市長に提出する届出書の部数は、正本一通及び副本一通とする。

(令二規則二七・追加)

(浄化槽の使用の廃止の届出書の提出部数)

第六条 環境省関係浄化槽法施行規則第九条の五の規定により市長に提出する届出書の部数は、正本一通及び副本一通とする。

(平一八規則三・追加、令二規則二七・旧第五条繰下・一部改正)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一八年一月二七日規則第三号)

この規則は、平成十八年二月一日から施行する。

(令和二年三月三一日規則第二七号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年三月三一日規則第二四号)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令2規則27・全改、令4規則24・一部改正)

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(令2規則27・全改、令4規則24・一部改正)

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(令2規則27・全改、令4規則24・一部改正)

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川越市浄化槽に関する規則

平成15年3月31日 規則第72号

(令和4年4月1日施行)