○川越市浄化槽に関する規則

平成15年3月31日

規則第72号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか、浄化槽の設置等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(浄化槽の設置等の届出)

第2条 浄化槽工事の技術上の基準及び浄化槽の設置等の届出に関する省令(昭和60年/厚生省/建設省/令第1号。以下「省令」という。)第3条第1項又は第4条第1項の規定により市長に提出する届出書には、省令に定めるもののほか、川越市建築基準法施行細則(昭和55年規則第9号)第10条第1項第3号に規定する調書を添付しなければならない。

2 省令第3条第1項又は第4条第1項の規定により市長に提出する届出書の部数は、正本1通及び副本2通とする。

(浄化槽の使用開始等の報告)

第3条 次の各号に掲げる報告書の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第10条の2第1項の報告書 浄化槽使用開始報告書(様式第1号)

(2) 法第10条の2第2項の報告書 浄化槽技術管理者変更報告書(様式第2号)

(3) 法第10条の2第3項の報告書 浄化槽管理者変更報告書(様式第3号)

2 法第10条の2第1項から第3項までの規定により市長に提出する報告書の部数は、正本1通及び副本1通とする。

(浄化槽の休止の届出書の提出部数)

第4条 環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第9条の3の規定により市長に提出する届出書の部数は、正本1通及び副本1通とする。

(令2規則27・全改)

(浄化槽の使用の再開の届出書の提出部数)

第5条 環境省関係浄化槽法施行規則第9条の4の規定により市長に提出する届出書の部数は、正本1通及び副本1通とする。

(令2規則27・追加)

(浄化槽の使用の廃止の届出書の提出部数)

第6条 環境省関係浄化槽法施行規則第9条の5の規定により市長に提出する届出書の部数は、正本1通及び副本1通とする。

(平18規則3・追加、令2規則27・旧第5条繰下・一部改正)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年1月27日規則第3号)

この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第27号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第24号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令2規則27・全改、令4規則24・一部改正)

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(令2規則27・全改、令4規則24・一部改正)

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(令2規則27・全改、令4規則24・一部改正)

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川越市浄化槽に関する規則

平成15年3月31日 規則第72号

(令和4年4月1日施行)