○川越市建築基準法施行細則
昭和55年3月1日
規則第9号
川越市建築基準法施行細則(昭和48年規則第26号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)及び建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平11規則22・令4規則22・一部改正)
(建築物の維持保全)
第2条 法第8条第2項第2号に規定する市長が指定する建築物は、別表第1の10の項(ア)欄に掲げる用途に供するもので、その用途に供する部分が同項(イ)欄に定める規模等に該当するものとする。
(令元規則5・全改、令4規則22・一部改正)
(標識)
第3条 法第9条第13項の標識の様式は、様式第1号のとおりとする。
2 法第10条第4項において準用する法第9条第13項の標識の様式は、様式第2号のとおりとする。
3 法第88条第1項から第3項までにおいて準用する法第9条第13項の標識の様式は、様式第3号のとおりとする。
4 法第88条第1項又は第3項において準用する法第10条第4項において準用する法第9条第13項の標識の様式は、様式第4号のとおりとする。
(平12規則29・平18規則12・一部改正)
4 省令第5条第3項本文に規定する報告書、定期調査報告概要書及び調査結果表は、これらの書類の提出の日前3月以内に調査した事項に基づき、作成したものでなければならない。
(平5規則37・平8規則40・平11規則22・平16規則6・平20規則28・平28規則65・令4規則22・一部改正)
(特定建築設備等の定期報告)
第5条 法第12条第3項に規定する市長が指定する特定建築設備等は、次に掲げるものとする。
(3) 前条第1項の建築物に設ける防火設備(随時閉鎖又は作動をできるもの(防火ダンパーを除く。)に限る。)(政令第16条第3項第2号に規定するものを除く。)
2 政令第16条第3項各号又は前項各号に掲げる特定建築設備等に係る省令第6条第1項に規定する市長が定める時期は、第1回の報告を行つた日の翌日から起算して1年(同項に規定する国土交通大臣が定める検査の項目にあつては、3年)ごとで、当該期間の満了する日からその日前1月までの間とする。
3 政令第138条の3に規定する昇降機等に係る省令第6条の2の2第1項に規定する市長が定める時期は、使用期間が連続して6月以内のものにあつては毎年使用開始の日からその日前1月までの間、それ以外のものにあつては毎年4月1日から同月30日までの間及び10月1日から同月31日までの間とする。
4 省令第6条第3項本文に規定する報告書、定期検査報告概要書及び検査結果表は、これらの書類の提出の日前2月以内に検査した事項に基づき、作成したものでなければならない。
5 省令第6条の2の2第3項本文に規定する報告書、定期検査報告概要書及び検査結果表は、これらの書類の提出の日前2月以内に検査した事項に基づき、作成したものでなければならない。
(平8規則40・平11規則22・平12規則49・平13規則25・平16規則6・平18規則12・平20規則28・平21規則41・平28規則65・令元規則5・令4規則22・一部改正)
第6条から第8条まで 削除
(平19規則43)
(確認申請書に添付する図書)
第9条 確認の申請に係る建築物の敷地が高さ2メートルを超える崖に接し、又は近接する場合においては、崖の下端から当該建築物までの水平距離、崖の形状、擁壁の構造等を明示した図書を添付しなければならない。
(令4規則22・一部改正)
(確認申請書に添付する調書)
第10条 次に掲げる建築物の確認を申請する場合においては、それぞれ当該各号に掲げる調書等を確認申請書に添付しなければならない。
(1) 工場の用途に供する建築物 様式第6号の調書
(2) 危険物の貯蔵又は処理に供する建築物 様式第7号の調書
(3) 屎尿浄化槽を設置する建築物 様式第8号の調書
(4) 法第86条の7(法第87条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく制限の緩和の適用を受ける建築物 様式第9号の調書並びに基準時における建築物の配置図及び各階平面図
2 法第88条第1項において準用する法第86条の7第2項及び第3項又は法第88条第2項において準用する法第86条の7第1項の規定に基づく制限の緩和の適用を受ける工作物の確認を申請する場合においては、様式第10号の調書並びに基準時における工作物の配置図及び平面図又は横断面図を確認申請書に添付しなければならない。
(平5規則37・平11規則22・平12規則49・平13規則25・平18規則12・一部改正)
(建築物の建築に関する確認の特例)
第11条 政令第10条第3号ハ又は第4号ハに規定する市長が規則で定める規定は、埼玉県建築基準法施行条例(昭和35年埼玉県条例第37号)第8条第2項及び第33条第1項第2号の規定とする。
(昭60規則14・追加、平8規則40・平11規則22・平12規則49・平20規則28・令4規則22・一部改正)
(屎尿浄化槽に係る指定区域)
第11条の2 政令第32条第2項の規定により市長が衛生上特に支障があると認めて指定する区域は、所轄区域のうち次に掲げる区域以外の区域とする。
(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域
(2) 下水道法第4条第1項の規定により定められた事業計画において、3年以内に前号に掲げる区域となることが予定されている区域
(昭60規則14・旧第11条繰下、平11規則22・平12規則49・平18規則12・一部改正)
(垂直積雪量)
第11条の3 政令第86条第3項に規定する市長が規則で定める数値は、30センチメートルとする。
(平12規則49・追加、令4規則22・一部改正)
(平5規則37・平12規則49・令4規則22・一部改正)
2 市長は、前項の申請に基づいて当該指定を変更し、又は取り消したときは、その旨を公告し、かつ、申請者に通知するものとする。
(令4規則22・一部改正)
(幅員4メートル未満1.8メートル以上の道の指定)
第14条 法第42条第2項の規定により市長が指定する道は、幅員が4メートル未満1.8メートル以上のものとする。
(許可申請)
第15条 省令第10条の4第1項に規定する市長が規則で定める図書又は書面は、省令第1条の3第1項の表1の(い)項に掲げる付近見取図、配置図及び各階平面図並びに同表の(ろ)項に掲げる2面以上の立面図及び2面以上の断面図並びに同条第1項の表2の(29)項の(ろ)欄に掲げる日影図(法第56条の2第1項の規定により日影による高さの制限を受ける建築物に係るものに限る。)とする。
2 省令第10条の4第4項に規定する市長が規則で定める図書又は書面は、省令第3条第2項の表に掲げる付近見取図、配置図、平面図又は横断面図及び側面図又は縦断面図とする。
3 市長は、前2項に規定する図書又は書面のほか、省令第10条の4第1項に規定する許可関係規定又は同条第4項に規定する工作物許可関係規定による許可の申請に関し必要な資料の提出を求めることができる。
(平11規則22・全改、平12規則49・平20規則28・令4規則22・一部改正)
(道路内の建築制限の緩和等の認定申請)
第16条 省令第10条の4の2第1項に規定する市長が規則で定める図書又は書面は、省令第1条の3第1項の表1の(い)項に掲げる付近見取図、配置図及び各階平面図並びに同表の(ろ)項に掲げる2面以上の立面図及び2面以上の断面図とする。
2 政令第115条の2第1項第4号ただし書の認定を受けようとする者は、様式第14号の申請書に省令第1条の3第1項の表1の(い)項に掲げる付近見取図、配置図及び各階平面図並びに同表の(ろ)項に掲げる2面以上の立面図及び2面以上の断面図を添えて市長に提出しなければならない。
3 市長は、前2項に規定する図書又は書面のほか、省令第10条の4の2第1項に規定する認定関係規定による認定の申請に関し必要な資料の提出を求めることができる。
(平11規則22・全改、平12規則49・平18規則12・令4規則22・一部改正)
(角敷地等の指定)
第17条 法第53条第3項第2号に規定する市長が指定する敷地は、次に掲げるものとする。
(1) 法第42条第1項又は第2項に規定する道路が120度以内でつくる内角側の角にある敷地又はそれらの道路に2方が接する敷地(角にある敷地を除く。)で、その周長の3分の1以上がそれらの道路に接するもの
(2) 法第42条第1項又は第2項に規定する道路と公園、広場、川その他これらに類するものとが接する敷地で、前号に掲げる敷地に準ずるもの
(平11規則22・平13規則25・平18規則12・令4規則22・一部改正)
(建築物の高さの制限に係る後退距離の算定に関する特例)
第18条 政令第130条の12第5号に規定する市長が規則で定める建築物の部分は、政令第145条第2項第1号から第3号までに掲げる建築物(法第44条第1項第4号の許可を受けたものに限る。)とする。
(平5規則37・全改、平8規則40・平11規則22・平12規則29・令4規則22・一部改正)
(道路面と敷地の地盤面に高低差のある場合)
第19条 政令第135条の2第2項の規定により、建築物の敷地の地盤面が前面道路より4メートル以上高い場合においては、その前面道路は、敷地の地盤面と前面道路との高低差の2分の1だけ高い位置にあるものとみなす。
(平11規則22・一部改正)
(1) 建築協定書
(2) 法第70条第1項に規定する建築協定区域(以下「建築協定区域」という。)並びに建築協定区域内の地形及び地物を表示する図面
(3) 省令第1条の3第1項の表1の(い)項に掲げる付近見取図
(4) 法第70条第2項の規定により同項に規定する建築協定区域隣接地(以下「建築協定区域隣接地」という。)を定める場合にあつては、建築協定区域隣接地の区域並びに建築協定区域隣接地の区域内の地形及び地物を表示する図面
2 市長は、前項各号に定める図書又は書面のほか、認可に関し必要な資料の提出を求めることができる。
(平5規則37・平8規則40・平11規則22・平12規則49・令4規則22・一部改正)
(建築協定の変更又は廃止認可申請)
第21条 前条の規定は、法第74条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)又は法第76条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)の認可の申請をする場合に準用する。
(平8規則40・一部改正)
(建築協定の認可等の公告のあつた日以後建築協定に加わる届出)
第21条の2 法第75条の2第1項又は第2項の規定により法第69条に規定する建築協定(以下「建築協定」という。)に加わろうとする者は、様式第16号の加入届に当該土地の区域を示す図面を添えて市長に提出しなければならない。
(平8規則40・追加、平11規則22・令4規則22・一部改正)
(1人建築協定が効力を有することとなつた旨の届出)
第21条の3 法第76条の3第1項の規定により建築協定を定めた者は、当該建築協定が同条第5項の規定により効力を有する建築協定となつたときは、様式第17号の届出書に当該建築協定区域内の土地に2以上の土地の所有者等が存することとなつたことを証する書面及び当該土地の区域を示す図面を添えて速やかに市長に提出しなければならない。
(平8規則40・追加、平11規則22・一部改正)
(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る認定申請等)
第22条 省令第10条の16第1項第4号、同条第2項第3号、同条第3項第3号及び第10条の21第1項第3号に規定する市長が規則で定めるものは、法第86条第1項若しくは第2項若しくは法第86条の2第1項の規定による認定若しくは法第86条第3項若しくは第4項若しくは法第86条の2第2項若しくは第3項の規定による許可の申請又は法第86条の5第1項の規定による認定若しくは許可の取消しの申請(次項において「認定申請等」という。)に係る土地の登記事項証明書及び公図の写しとする。
2 市長は、前項に規定する図書又は書面のほか、認定申請等に関し必要な資料の提出を求めることができる。
(平11規則22・全改、平17規則3・平18規則12・令4規則22・一部改正)
(建築主等の変更届)
第23条 許可若しくは認定を受けた建築物若しくは工作物又は確認を受けた建築物、建築設備若しくは工作物の工事完了前に建築主、設置者又は築造主に変更があったときは、建築主、設置者又は築造主は、様式第18号の名義変更届に許可通知書、認定通知書又は確認済証を添えて速やかに市長又は建築主事に届け出なければならない。
2 建築主は、工事監理者又は工事施工者を定め、又は変更したときは、速やかに様式第19号の報告書を建築主事に提出しなければならない。
3 建築設備の設置者又は工作物の築造主は、工事施工者を定め、又は変更したときは、速やかに様式第20号の報告書を建築主事に提出しなければならない。
(平5規則37・旧第24条繰上、平11規則22・平31規則9・一部改正)
(誤記訂正届)
第24条 建築主は、確認を受けた申請書の内容に誤記があつた場合には、様式第21号の誤記訂正届を建築主事に提出しなければならない。
(平5規則37・旧第24条の2繰上、平11規則22・一部改正)
(工事取りやめ届等)
第25条 建築主、設置者又は築造主は、許可若しくは認定を受けた建築物若しくは工作物又は確認を受けた建築物、建築設備若しくは工作物の工事を取りやめたときは、様式第22号の工事取りやめ届に許可通知書、認定通知書又は確認済証を添えて市長又は建築主事に速やかに提出しなければならない。
2 許可、認可、道路位置指定、私道の変更若しくは廃止、確認、完了検査、中間検査又は認定の申請の取下げをしようとする者は、様式第23号の申請取下届を市長又は建築主事に提出しなければならない。
(平5規則37・平11規則22・平27規則52・平31規則9・一部改正)
(平5規則37・追加、平8規則40・平11規則22・令6規則71・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に埼玉県建築基準法施行細則(昭和36年埼玉県規則第15号)及びこの規則による改正前の川越市建築基準法施行細則の規定に基づいてなされている手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定に基づいてなされた手続その他の行為とみなす。
附則(昭和56年5月30日規則第19号)
この規則は、昭和56年6月1日から施行する。
附則(昭和60年6月28日規則第14号)
この規則は、昭和60年7月1日から施行する。
附則(昭和60年12月25日規則第22号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年6月30日規則第31号)
この規則は、昭和61年7月1日から施行する。
附則(平成元年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年12月28日規則第37号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「改正法」という。)第1条の規定による改正前の都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定により定められている都市計画区域に係る用途地域内の建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分に係る許可等の申請については、改正法附則第4条に規定する期間は、改正後の川越市建築基準法施行細則第15条第1項第3号、第6号及び第7号、第16条(建築基準法(昭和25年法律第200号。以下「法」という。)第55条第2項に係る部分に限る。)並びに第23条(法第86条第10項に係る部分に限る。)の規定は適用せず、改正前の川越市建築基準法施行細則第15条第1項第3号及び第6号並びに第16条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成8年11月21日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条及び第5条の改正規定、附則の次に別表を加える改正規定、様式第3号及び様式第4号の改正規定並びに同様式の次に1様式を加える改正規定は、平成8年12月1日から施行する。
附則(平成11年4月30日規則第22号)
1 この規則は、平成11年5月1日から施行する。
2 この規則による改正前の川越市建築基準法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成12年3月31日規則第29号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月13日規則第49号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の川越市建築基準法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成13年3月30日規則第25号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月26日規則第20号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年1月30日規則第6号)
1 この規則は、平成16年2月1日から施行する。ただし、第5条第1項第4号の改正規定及び別表を別表第1とし、同表の次に1表を加える改正規定(第5条第1項第4号の給水設備及び排水設備に係る部分に限る。)は、同年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第4条第3項及び第5条第4項の規定にかかわらず、建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第1項及び第2項に基づく報告については、平成16年3月31日までは、なお従前の例によることができる。
附則(平成17年3月4日規則第3号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成18年3月9日規則第12号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 改正前の川越市建築基準法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成19年6月19日規則第43号)
1 この規則は、平成19年6月20日から施行する。
2 改正後の川越市建築基準法施行細則の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る確認申請書に添付する図書等について適用する。
附則(平成20年3月31日規則第28号)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第11条及び第15条の改正規定並びに様式第19号及び様式第20号の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第1項の規定による調査又は同条第3項の規定による検査を開始した者であって同日以後に同条第1項又は第3項の規定による報告をするものに係る当該報告は、改正後の第4条第3項及び第5条第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 改正前の川越市建築基準法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成21年7月1日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年5月29日規則第52号)
1 この規則は、平成27年6月1日から施行する。
2 改正前の川越市建築基準法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成28年5月31日規則第65号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の第4条第1項に規定する建築物に該当するものであって、施行日に建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)第16条第1項に規定する建築物に該当することとなったものに係る改正後の第4条第2項の規定の適用については、同項中「第1回の報告」とあるのは「平成28年6月1日以後最初の報告」と、「とする」とあるのは「とする。この場合における平成28年6月1日以後最初の報告をすべき時期は、同日において政令第16条第1項に規定する建築物に該当することとならなかったとした場合における同日以後最初の報告をすべき時期に相当する時期とする」とする。
3 施行日の前日において改正前の第5条第1項第1号又は第2号に掲げる昇降機のいずれかに該当するものであって、施行日に政令第16条第3項第1号に規定する昇降機に該当することとなったものに係る改正後の第5条第2項の規定の適用については、同項中「第1回の報告」とあるのは「平成28年6月1日以後最初の報告」と、「とする」とあるのは「とする。この場合における平成28年6月1日以後最初の報告をすべき時期は、同日において政令第16条第3項第1号に規定する昇降機に該当することとならなかったとした場合における同日以後最初の報告をすべき時期に相当する時期とする」とする。
4 小荷物専用昇降機(建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(平成28年国土交通省令第10号。以下「改正省令」という。)の施行の際現に存するもの又は改正省令の施行の日から平成29年5月31日までの間に建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第7条第5項若しくは法第7条の2第5項(これらの規定を法第87条の2において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による検査済証の交付を受けたものに限る。次項において同じ。)に係る改正省令附則第2条第4項の規定により市長が定める時期は、施行日以後最初の報告に係る時期にあっては施行日から起算して1年が満了する日又は法第7条第5項若しくは法第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けた日の翌日から起算して2年が満了する日のいずれか遅い日から当該日前1月までの間、当該最初の報告後の報告に係る時期にあっては当該最初の報告を行った日の翌日から起算して1年ごとで、当該期間の満了する日から当該日前1月までの間とする。
5 前項の規定により施行日から平成31年5月31日までの間に1回以上報告がなされた小荷物専用昇降機に関する同日の翌日以後の改正後の第5条第2項の規定の適用については、同項中「第1回の報告」とあるのは、「平成28年6月1日以後最初の報告」とする。
6 防火設備(改正省令の施行の際現に存するもの又は改正省令の施行の日から平成29年5月31日までの間に法第7条第5項若しくは法第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けたものに限る。)に係る改正省令附則第2条第4項の規定により市長が定める報告の時期は、平成30年6月1日から平成31年5月31日までの間とし、当該期間中における報告の回数は1回とする。
7 施行日の前日において改正前の第5条第2項に規定する工作物に該当するものであって、施行日に政令第138条の3に規定する昇降機等に該当することとなったものに係る改正後の第5条第3項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とする。この場合における平成28年6月1日以後最初の報告をすべき時期は、同日において政令第138条の3に規定する昇降機等に該当することとならなかったとした場合における同日以後最初の報告をすべき時期に相当する時期とする」とする。
附則(平成31年3月25日規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の川越市建築基準法施行細則様式第11号から様式第13号まで、様式第18号及び様式第20号から様式第23号までの規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和元年6月25日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第24号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年10月30日規則第71号)
この規則は、令和6年11月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(平8規則40・追加、平12規則49・平15規則20・一部改正、平16規則6・旧別表・一部改正、平20規則28・旧別表第1・一部改正、平28規則65・旧別表・一部改正、令元規則5・一部改正)
| (ア) | (イ) | (ウ) |
用途 | 規模等 | 報告の間隔 | |
1 | 劇場、映画館又は演芸場 | 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの、地階の床面積の合計が100平方メートルを超え、かつ、階数が3以上のもの、3階以上の階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの又は主階が1階になく、床面積の合計が100平方メートルを超え、かつ、階数が3以上のもの | 2年 |
2 | 観覧場(屋外観覧場を除く。)、公会堂、集会場、病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、政令第19条第1項に規定する児童福祉施設等(入所施設があるものに限る。)ホテル又は旅館 | 床面積の合計が500平方メートルを超えるもの、地階の床面積の合計が100平方メートルを超え、かつ、階数が3以上のもの又は3階以上の階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの | 2年 |
3 | 共同住宅 | 床面積の合計が100平方メートルを超え、かつ、6階以上の階にあるもの | 3年 |
4 | 共同住宅又は寄宿舎(高齢者、障害者等の就寝の用に供するものとして平成28年告示第1第2項第1号に掲げるものに限る。) | 地階の床面積の合計が100平方メートルを超え、かつ、階数が3以上のもの又は3階以上の階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの | 3年 |
5 | 学校(小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び大学を除く。)又は体育館 | 床面積の合計が2,000平方メートルを超えるもの又は3階以上の階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの | 2年 |
6 | 博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場 | 床面積の合計が2,000平方メートルを超えるもの又は3階以上の階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの | 3年 |
7 | 物品販売業を営む店舗 | 床面積の合計が1,500平方メートルを超え、かつ、2階以上の階にあるもの、地階の床面積の合計が100平方メートルを超え、かつ、階数が3以上のもの又は3階以上の階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの | 2年 |
8 | 百貨店、マーケット又は展示場 | 地階の床面積の合計が100平方メートルを超え、かつ、階数が3以上のもの又は3階以上の階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの | 2年 |
9 | キャバレー、カフエー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店又は飲食店 | 床面積の合計が100平方メートルを超え、かつ、階数が3以上で地階にあるもの、床面積の合計が100平方メートルを超え、かつ、3階以上の階にあるもの又は床面積の合計が1,500平方メートルを超え、かつ、2階にあるもの | 2年 |
10 | 事務所その他これに類するもの | 床面積の合計が2,000平方メートルを超え、かつ、6階以上の階にあるもの | 3年 |
別表第2(第4条関係)
(平28規則65・追加)
(ア) | (イ) | |
用途 | 報告の間隔 | |
1 | 劇場、映画館、演芸場、観覧場(屋外観覧場を除く。)、公会堂又は集会場 | 2年 |
2 | 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、ホテル、旅館又は高齢者、障害者等の就寝の用に供するものとして平成28年告示第1第2項第2号から第9号までに掲げるもの | 2年 |
3 | 共同住宅又は寄宿舎(これらのうち高齢者、障害者等の就寝の用に供するものとして平成28年告示第1第2項第1号に掲げるものに限る。) | 3年 |
4 | 体育館(学校に附属するものを除く。) | 2年 |
5 | 博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場(これらのうち学校に附属するものを除く。) | 3年 |
6 | 百貨店、マーケツト、展示場、キヤバレー、カフエー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗(床面積が10平方メートル以内のものを除く。) | 2年 |
様式 略