○川越市浄化槽保守点検業者登録条例施行規則
平成十五年三月三十一日
規則第七十三号
(趣旨)
第一条 この規則は、川越市浄化槽保守点検業者登録条例(平成十四年条例第三十七号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第三条第二項第一号の書類は、誓約書(様式第二号)によるものとする。
3 条例第三条第二項第二号の書類は、器具明細書(様式第三号)によるものとする。
4 条例第三条第二項第三号の書類は、浄化槽清掃業者名簿(様式第四号)によるものとする。
5 条例第三条第二項第四号の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
一 浄化槽管理士免状の写し
二 住民票の写し(法人にあっては、法人の登記事項証明書)
三 浄化槽保守点検業務従事者名簿(様式第五号)
四 営業所の案内図
五 浄化槽保守点検カードの様式
(平一七規則三・平二四規則三七・令二規則二六・一部改正)
(平二四規則三七・一部改正)
一 氏名若しくは名称又は住所に変更があった場合
イ 当該浄化槽保守点検業者が個人であるとき 住民票の写し
ロ 当該浄化槽保守点検業者が法人であるとき 法人の登記事項証明書
二 法人の役員(代表者を含む。)に変更があった場合 法人の登記事項証明書及び新たに役員になった者がある場合においては、誓約書(変更届出書添付用)(様式第八号)
三 営業所の名称及び所在地に変更があった場合
イ 新たに営業所を設置したとき 当該営業所に係る器具明細書、浄化槽清掃業者名簿、浄化槽保守点検業務従事者名簿及び案内図
ロ 営業所を移転したとき 当該営業所に係る案内図
四 浄化槽管理士に変更があった場合 新たに置いた浄化槽管理士の浄化槽管理士免状の写し
(平一七規則三・平二四規則三七・一部改正、令二規則二六・旧第五条繰上・一部改正)
(平二四規則三七・一部改正、令二規則二六・旧第六条繰上・一部改正)
(浄化槽管理士に対する研修)
第六条 条例第九条第三項本文に規定する規則で定める浄化槽管理士に対する研修は、埼玉県浄化槽保守点検業者登録条例第九条の二第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する研修とする。
2 条例第九条第三項ただし書に規定する規則で定める浄化槽管理士は、次に掲げる各号のいずれかに該当する者とする。
一 条例第二条第二項に規定する有効期間の満了の日以前五年以内に研修を修了した者
二 研修を修了できなかったことについて相当の理由があると認められる者
(令二規則二六・追加)
(営業所の備付器具)
第七条 条例第九条第五項に規定する規則で定める器具は、次に掲げるものとする。
一 塩素イオン濃度測定器具
二 水素イオン濃度指数測定器具
三 水温計
四 スカム厚測定器具
五 汚泥厚測定器具
六 汚泥沈でん率測定器具
七 亜硝酸性窒素測定器具
八 透視度計
九 溶存酸素計
十 残留塩素測定器具
十一 顕微鏡
(令二規則二六・一部改正)
(浄化槽管理士証)
第八条 条例第十条第二項に規定する規則で定める浄化槽管理士であることを示す証明書は、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第四十六条第四項の規定による指定を受けた者が発行する浄化槽管理士証によるものとする。
(通知の方法)
第九条 条例第十条第三項の規定による通知は、環境省関係浄化槽法施行規則(昭和五十九年厚生省令第十七号)第五条第二項ただし書の規定により作成された記録に記載することにより行うものとする。
(標識の記載事項等)
第十条 条例第十一条に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。
一 氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名
二 登録番号
三 登録の有効期間
四 営業所に置かれている浄化槽管理士の氏名
(平二四規則三七・令二規則二六・一部改正)
(帳簿の記載事項等)
第十一条 条例第十二条に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。
一 浄化槽管理者の氏名又は名称
二 浄化槽の設置場所
三 保守点検を行い、又は監督した浄化槽管理士の氏名
四 保守点検の実施回数
3 前項の帳簿は、一年ごとに閉鎖するものとし、閉鎖後五年間営業所ごとに保存しなければならない。
(平二四規則三七・令二規則二六・一部改正)
附則
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一七年三月四日規則第三号)
この規則は、平成十七年三月七日から施行する。
附則(平成二四年三月三〇日規則第三七号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二六年三月一三日規則第七号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月三一日規則第二六号)
1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の日から起算して三年を経過する日までの間に川越市浄化槽保守点検業者登録条例第二条第二項に規定する有効期間(以下この項において「有効期間」という。)が満了する同条第一項又は第三項の登録を受けて浄化槽保守点検業を営む者(以下この項において「浄化槽保守点検業者」という。)については、この規則の施行の日以後当該浄化槽保守点検業者に係る最初の有効期間が満了するまでの間、改正後の第二条第五項第六号の規定は、適用しない。
附則(令和四年三月三一日規則第二四号)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(平24規則37・平26規則7・令4規則24・一部改正)
(平24規則37・全改、令4規則24・一部改正)
(平24規則37・旧様式第5号繰上)
(平24規則37・旧様式第6号繰上)
(平24規則37・旧様式第7号繰上)
(平24規則37・旧様式第8号繰上)
(平24規則37・旧様式第10号繰上・一部改正、令2規則26・旧様式第8号繰上・一部改正、令4規則24・一部改正)
(平24規則37・旧様式第11号繰上・一部改正、令2規則26・旧様式第9号繰上・一部改正、令4規則24・一部改正)
(平24規則37・旧様式第12号繰上・一部改正、令2規則26・旧様式第10号繰上・一部改正、令4規則24・一部改正)
(平24規則37・旧様式第13号繰上、令2規則26・旧様式第11号繰上)
(平24規則37・旧様式第14号繰上、令2規則26・旧様式第12号繰上)