○川越市浄化槽保守点検業者登録条例

平成14年12月24日

条例第37号

(目的)

第1条 この条例は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第48条第1項の規定に基づき、浄化槽の保守点検を業とする者について登録制度を設けることにより、浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を図り、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

(平17条例43・一部改正)

(登録)

第2条 本市の区域内において、浄化槽の保守点検を行う事業(以下「浄化槽保守点検業」という。)を営もうとする者は、市長の登録を受けなければならない。

2 前項の登録の有効期間は、5年とする。

3 前項の有効期間の満了後引き続き浄化槽保守点検業を営もうとする者は、その有効期間の満了の日の30日前までに市長に申請をして、更新の登録を受けなければならない。

4 前項の申請があった場合において、第2項の有効期間の満了の日までにその申請に対する登録又は登録の拒否の処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。

5 前項の場合において、第3項の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(登録の申請)

第3条 前条第1項又は第3項の登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 本市の区域を営業区域(浄化槽保守点検業を行おうとする区域をいう。以下同じ。)とする営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地

(3) 法人にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名

(4) 営業所ごとに置かれる浄化槽管理士の氏名及びその者が交付を受けた浄化槽管理士免状の交付番号

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 申請者が第5条第1項第1号から第6号までのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(2) 第9条第5項に規定する器具の明細を記載した書類

(3) 営業所ごとに連絡をとる浄化槽清掃業者の氏名又は名称及び営業所の所在地を記載した書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める書類

(令2条例11・一部改正)

(登録の実施)

第4条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条第1項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を浄化槽保守点検業者登録簿(以下「登録簿」という。)に登録しなければならない。

2 市長は、前項の規定による登録をした場合においては、直ちにその旨を当該申請者に通知しなければならない。

(令2条例11・一部改正)

(登録の拒否)

第5条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は申請書若しくは添付書類の重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

(1) 法若しくは法に基づく処分又はこの条例若しくはこの条例に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

(2) 第13条第1項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

(3) 第2条第1項又は第3項の登録を受けて浄化槽保守点検業を営む者(以下「浄化槽保守点検業者」という。)で法人であるものが第13条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内にその浄化槽保守点検業者の役員であった者でその取消しの日から2年を経過しないもの

(4) 第13条第1項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

(5) 浄化槽保守点検業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

(6) 法人でその役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

(7) 第9条第1項第2項及び第5項に規定する要件のいずれかを欠く者

2 市長は、前項の規定により登録を拒否したときは、その理由を示して、直ちにその旨を当該申請者に通知しなければならない。

(平17条例43・平24条例14・令2条例11・一部改正)

(変更の届出)

第6条 浄化槽保守点検業者は、第3条第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、規則で定めるところにより、変更の日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

2 第4条第1項及び第2項並びに前条の規定は、前項の規定による届出があった場合に準用する。

(廃業等の届出)

第7条 浄化槽保守点検業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に掲げる者は、30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 死亡した場合 その相続人

(2) 法人が合併により消滅した場合 その役員であった者

(3) 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人

(4) 法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合 その清算人

(5) 浄化槽保守点検業を廃止した場合 浄化槽保守点検業者であった個人又は浄化槽保守点検業者であった法人の役員

(平17条例9・一部改正)

(登録の抹消)

第8条 市長は、前条の規定による届出があった場合(同条の規定による届出がなくて同条各号のいずれかに該当する事実が判明した場合を含む。)又は登録がその効力を失った場合は、登録簿につき、当該浄化槽保守点検業者の登録を抹消しなければならない。

(営業所の設置等)

第9条 浄化槽保守点検業者は、埼玉県内に営業所を設置し、営業所ごとに浄化槽管理士を置かなければならない。

2 浄化槽保守点検業者は、前項の浄化槽管理士のうちから、浄化槽の清掃を行う者との連絡等の業務を担当させる責任者を選任しなければならない。

3 浄化槽保守点検業者は、第1項の浄化槽管理士に、第2条第2項に規定する有効期間が満了するまでの間に、少なくとも1回以上、規則で定める浄化槽管理士に対する研修を受けさせなければならない。ただし、規則で定める浄化槽管理士については、この限りでない。

4 前項の規定は、浄化槽保守点検業者が自ら浄化槽管理士である場合について準用する。この場合において、同項中「浄化槽保守点検業者は、第1項の浄化槽管理士に」とあるのは「自らが浄化槽管理士である浄化槽保守点検業者は」と、「受けさせなければ」とあるのは「受けなければ」と読み替えるものとする。

5 浄化槽保守点検業者は、営業所ごとに規則で定める器具を備え付けなければならない。

6 浄化槽保守点検業者は、第1項第2項及び前項の規定のいずれかに抵触する場合が生じたときは、2週間以内に当該各項の規定に適合させるために必要な措置をとらなければならない。

(令2条例11・一部改正)

(業務の実施等)

第10条 浄化槽保守点検業者は、浄化槽の保守点検を行うときは、これを浄化槽管理士に行わせ、若しくは実地に監督させ、又はその資格を有する浄化槽保守点検業者自ら行い、若しくは実地に監督しなければならない。

2 浄化槽保守点検業者は、浄化槽の保守点検を行うときは、規則で定める浄化槽管理士であることを示す証明書を浄化槽管理士に携帯させ、又は自らこれを携帯しなければならない。

3 浄化槽保守点検業者は、保守点検を行った浄化槽について、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、速やかにその旨を当該浄化槽の管理者に通知しなければならない。

(1) 法第7条第1項及び第11条第1項に規定する水質に関する検査が行われていないとき。

(2) 法第10条第1項に規定する浄化槽の清掃が行われていないときその他の当該浄化槽の清掃を必要とする理由があると認めるとき。

(平17条例43・一部改正)

(標識の表示)

第11条 浄化槽保守点検業者は、規則で定めるところにより、その営業所ごとに、その見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他の規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

(帳簿の備付け等)

第12条 浄化槽保守点検業者は、規則で定めるところにより、その営業所ごとに帳簿を備え、その業務に関し規則で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

(登録の取消し等)

第13条 市長は、浄化槽保守点検業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 不正の手段により第2条第1項又は第3項の登録を受けたとき。

(2) 第5条第1項第1号第3号又は第5号から第7号までのいずれかに該当することとなったとき。

(3) 第6条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、この条例又はこの条例に基づく処分に違反したとき。

(5) 法第12条第1項の勧告に従わず、情状特に重いとき。

(6) 法第12条第2項の命令に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により事業の停止を命じようとするときは、川越市行政手続条例(平成9年条例第3号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

3 第1項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

4 市長は、第1項の規定により処分をした場合においては、その理由を示して、直ちにその旨を当該浄化槽保守点検業者に通知しなければならない。

(報告の徴収、立入検査等)

第14条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、浄化槽保守点検業者に対し、浄化槽の保守点検業務に関し報告させることができる。

2 市長は、この条例を施行するため特に必要があると認めるときは、その職員に、浄化槽保守点検業者の事務所又は営業所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

3 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4 第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(手数料)

第15条 第2条第1項又は第3項の登録の申請をしようとする者は、当該申請の際に、審査手数料として3万5,000円を納付しなければならない。

(平25条例27・令2条例11・一部改正)

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

(1) 第2条第1項又は第3項の登録を受けないで浄化槽保守点検業を営んだ者

(2) 不正の手段により第2条第1項又は第3項の登録を受けた者

(3) 第13条第1項の規定による事業の停止の命令に違反して事業を営んだ者

第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。

(1) 第9条第6項の規定に違反して措置をとらなかった者

(2) 第10条第1項の規定に違反して浄化槽の保守点検を行った者

(3) 第12条の規定に違反して帳簿を備えず、これに同条に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はこれを保存しなかった者

(4) 第14条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(5) 第14条第2項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

(令2条例11・一部改正)

第19条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に埼玉県浄化槽保守点検業者登録条例(昭和60年埼玉県条例第44号。以下「県条例」という。)の規定により埼玉県知事が行った登録等の処分その他の行為又はこの条例の施行の際現に県条例の規定により埼玉県知事に対してされている登録の申請その他の行為で、本市の区域を営業区域として浄化槽保守点検業を営み、又は営もうとする者に係るものは、施行日以後においては、この条例の相当規定により市長の行った登録等の処分その他の行為又は市長に対してされた登録の申請その他の行為とみなす。

3 施行日から起算して2年を経過するまでの間は、第5条第1項第1号中「又はこの条例」とあるのは、「、埼玉県浄化槽保守点検業者登録条例(昭和60年埼玉県条例第44号)若しくは同条例に基づく処分又はこの条例」とする。

(平成17年3月24日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月21日条例第43号)

この条例は、平成18年2月1日から施行する。ただし、第5条第1項第5号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成24年3月16日条例第14号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年9月27日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日条例第11号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日から起算して3年を経過する日までの間に川越市浄化槽保守点検業者登録条例第2条第2項に規定する有効期間(以下この項において「有効期間」という。)が満了する同条第1項又は第3項の登録を受けて浄化槽保守点検業を営む者(以下この項において「浄化槽保守点検業者」という。)については、この条例の施行の日以後当該浄化槽保守点検業者に係る最初の有効期間が満了するまでの間、改正後の第9条第3項及び第4項の規定は、適用しない。

川越市浄化槽保守点検業者登録条例

平成14年12月24日 条例第37号

(令和2年4月1日施行)