○川越市教育財産管理規則
平成十五年三月二十八日
教委規則第五号
(趣旨)
第一条 市の教育財産の管理については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(教育財産の管理)
第二条 学校その他の教育機関の長及び川越市教育委員会事務局組織規則(平成十九年教育委員会規則第二号)第二条第一項に規定する課の長(以下「教育機関の長等」という。)は、教育長の統轄の下にその所管に属する教育財産を管理する。
(平一九教委規則五・一部改正)
(管理の留意事項)
第三条 教育機関の長等は、教育財産の管理に関して次の事項を留意しなければならない。
一 教育財産の使用状況が適正であるかどうか。
二 教育財産が亡失し、損傷し、又は不法に占拠され、若しくは使用されていないかどうか。
三 土地の境界が不明になっていないかどうか。
四 使用を許可している教育財産の利用状況が適正であるかどうか。
五 使用料の納入を怠っていないかどうか。
六 教育財産の現況が登記簿等の記載事項と符合しているかどうか。
七 火災、盗難等の予防措置が適正に行われているかどうか。
(教育財産の取得の申出)
第四条 教育長は、教育財産の取得を必要とするときは、当該教育財産の取得を市長に申し出るものとする。
(教育財産の用途の変更及び廃止)
第五条 教育長は、教育財産の用途を変更し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ市長に協議し、教育財産の用途を廃止したときは、速やかに市長に引き継がなければならない。
(教育財産の使用許可)
第六条 教育長(教育長から委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十八条の四第七項の規定に基づき、用途を指定し、教育財産の使用を許可することができる。
一 職員、児童・生徒、入館者等の施設を利用する者のため、食堂、売店等の厚生施設を設置するとき。
二 公の学術調査研究、公の施策等の普及宣伝その他公共目的のために行われる講演会、研究会等の用に短期間利用させるとき。
三 電気事業、水道事業その他の公益事業の用に供することがやむを得ないと認められるとき。
四 災害その他の緊急事態の発生により、応急施設として短期間使用させるとき。
五 国、他の地方公共団体その他公共的団体において、公用若しくは公共用又は公共的活動の用に供するとき。
六 前各号に掲げるもののほか、教育長が特に必要があると認めるとき。
2 教育財産の使用許可の期間は、一年以内とする。ただし、電柱、電話柱その他これらに類する施設に係る使用許可の期間は、五年以内とする。
(平一九教委規則五・一部改正)
(その他)
第七条 この規則に規定するもののほか、教育財産の管理に関し必要な事項については、川越市財産規則(昭和三十九年規則第九号)の規定の例による。
附則
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月二六日教委規則第五号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第六条第一項の規定は、公布の日から施行する。