○川越市指定下水道工事店等資格審査委員会規程
平成十五年四月一日
上下水道局管理規程第十四号
(設置)
第一条 川越市指定下水道工事店規程(平成十五年上下水道局管理規程第十三号)第二十一条の規定に基づき、川越市指定下水道工事店等資格審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第二条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、上下水道局長の職にある者とする。
3 委員は、以下の職にある者をもって充てる。
一 上下水道局副局長(技術担当)
二 上下水道局副局長(経営担当)
三 事業計画課長
四 下水道課長
五 上下水道管理センター所長
(平一九(上)管規程三・平二五(上)管規程五・平二八(上)管規程四・一部改正)
(職務)
第三条 委員長は、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、上下水道局副局長(技術担当)がその職務を代理する。
(平二五(上)管規程五・平二八(上)管規程四・一部改正)
(会議)
第四条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議を主宰し、議事を整理する。
3 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第五条 委員会の庶務は、下水道課において処理する。
(平二五(上)管規程五・平二八(上)管規程四・一部改正)
(委任)
第六条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年三月三〇日(上)管規程第三号)
この規程は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二五年三月二六日(上)管規程第五号)
この規程は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月二五日(上)管規程第四号)抄
1 この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。