○川越市指定下水道工事店等資格審査委員会規程
平成15年4月1日
上下水道局管理規程第14号
(設置)
第1条 川越市指定下水道工事店規程(平成15年上下水道局管理規程第13号)第21条の規定に基づき、川越市指定下水道工事店等資格審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、上下水道局長の職にある者とする。
3 委員は、以下の職にある者をもって充てる。
(1) 上下水道局副局長(技術担当)
(2) 上下水道局副局長(経営担当)
(3) 事業計画課長
(4) 下水道課長
(5) 上下水道管理センター所長
(平19(上)管規程3・平25(上)管規程5・平28(上)管規程4・一部改正)
(職務)
第3条 委員長は、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、上下水道局副局長(技術担当)がその職務を代理する。
(平25(上)管規程5・平28(上)管規程4・一部改正)
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議を主宰し、議事を整理する。
3 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、下水道課において処理する。
(平25(上)管規程5・平28(上)管規程4・一部改正)
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日(上)管規程第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日(上)管規程第5号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日(上)管規程第4号)抄
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。