○川越市指定下水道工事店規程

平成十五年四月一日

上下水道局管理規程第十三号

(趣旨)

第一条 この規程は、川越市下水道条例(昭和三十九年条例第六十号)第七条に規定する指定下水道工事店の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 排水設備等の工事 川越市下水道条例第五条に規定する排水設備等の新設、増設、改築及び撤去をいう。

 排水設備工事責任技術者埼玉県下水道協会(以下「県協会」という。)が実施する下水道排水設備工事責任技術者資格認定共通試験(以下「試験」という。)に合格し、市町村等(県協会に試験の実施を委託している市町村及び一部事務組合をいう。以下同じ。)に登録した者をいう。

(平二三(上)管規程三・平二七(上)管規程二・一部改正)

(指定基準)

第三条 指定下水道工事店の指定基準は、次に掲げるとおりとする。

 排水設備工事責任技術者が一人以上専属していること。

 埼玉県内に事業所を有すること。

 排水設備等の工事の施工に必要な機械器具を有していること。

 次に掲げる者のいずれにも該当しないこと。

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 第十八条第一項第一号から第三号までの規定により排水設備工事責任技術者としての登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

 第十一条第一項の規定により下水道工事に係る指定工事店又はそれに相当する事業者の指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過していない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 法人でその役員のうちにからまでのいずれかに該当する者のあるもの

(平二七(上)管規程二・令二(上)管規程六・一部改正)

(指定下水道工事店の指定の申請)

第四条 指定下水道工事店の指定を受けようとする者は、川越市指定下水道工事店指定申請書(様式第一号)を上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 個人の場合は、発行の日から三月以内の住民票の写し

 法人の場合は、登記事項証明書、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類

 前条第一項第四号イからまで(法人にあっては、及びまで)のいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

 発行日から三月以内の印鑑登録証明書(法人にあっては、法人印鑑登録証明書)

 事業所の案内図、平面図及び写真

 専属する排水設備工事責任技術者の名簿(様式第二号)

 専属する排水設備工事責任技術者の排水設備工事責任技術者証の写し

 専属する排水設備工事責任技術者の雇用関係を証明する書類

 排水設備等の工事の施工に必要な機械器具一覧表

 その他管理者が必要と認める書類

(平一七(上)管規程一・平二三(上)管規程三・平二七(上)管規程二・令二(上)管規程六・一部改正)

(工事店証)

第五条 管理者は、指定下水道工事店の指定をしたときは、川越市指定下水道工事店証(様式第三号。以下「工事店証」という。)を交付する。

2 指定下水道工事店は、工事店証を事業所内の見やすい場所に掲示しなければならない。

3 指定下水道工事店は、工事店証を滅失し、汚損し、又はき損したときは、直ちに川越市指定下水道工事店証再交付申請書(様式第四号)を管理者に提出して再交付を受けなければならない。

(指定下水道工事店の責務)

第六条 指定下水道工事店は、下水道に関する法令、条例、規則その他管理者が定めるところに従い、誠実に排水設備等の工事を施工しなければならない。

2 指定下水道工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 排水設備等の工事の施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒まないこと。

 排水設備等の工事の契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示すこと。

 排水設備等の工事の全部又は大部分を第三者に委託し、又は請け負わせないこと。

 排水設備等の工事の一部を第三者に委託し、又は請け負わせた場合は、本市及び施工依頼者その他の利害関係人に対して責任を負うこと。

 指定下水道工事店としての自己の名義を他の業者に貸与しないこと。

 排水設備等の工事は、当該工事の計画に係る管理者の確認を受けたものでなければ着手しないこと。

 排水設備等の工事は、排水設備工事責任技術者の監理の下において設計及び施工すること。

 排水設備等の工事の完了後一年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修すること。

 川越市下水道条例第六条第一項の規定による検査を受けるときは、当該排水設備等の工事を行った排水設備工事責任技術者を立ち会わせること。

 川越市下水道条例第六条第一項の規定による検査に合格しなかったときは、直ちに補修して再検査を受けること。

十一 排水設備等の工事の材料は、管理者が指定する規格のものを使用すること。ただし、指定した材料が使用できない場合は、その都度、管理者に協議すること。

十二 従業員の排水設備等の工事上の行為については、すべての責任を負うこと。

十三 自己の責任に帰すべき理由により本市に損害を与えた場合は、管理者の認定する損害額を賠償すること。

(指定の有効期間)

第七条 指定下水道工事店の指定の有効期間は、当該指定を受けた日から起算して五年とする。ただし、管理者は、特別の理由があるときは、指定の有効期間を短縮することができる。

(継続指定の申請)

第八条 指定下水道工事店は、前条の有効期間満了後も引き続き指定下水道工事店の指定を受けようとするときは、その満了の日の二月前までに、川越市指定下水道工事店継続指定申請書(様式第五号)第四条第二項第一号から第三号及び第六号から第八号に掲げる書類を添えて、管理者に提出しなければならない。ただし、管理者が添付を要しないと認める書類については、この限りでない。

(平二三(上)管規程三・一部改正)

(指定の辞退等)

第九条 指定下水道工事店は、第三条各号に適合しなくなった等の理由により下水道工事店としての営業を廃止し、又は指定下水道工事店の指定を辞退しようとするときは、川越市指定下水道工事店指定辞退届(様式第六号)を管理者に提出し、工事店証を返納しなければならない。

(令二(上)管規程六・一部改正)

(変更の届出)

第十条 指定下水道工事店は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに川越市指定下水道工事店変更届(様式第七号)を管理者に提出しなければならない。

 組織を変更したとき。

 代表者に変更があったとき。

 商号を変更したとき。

 事業所を移転し、又は譲渡したとき。

 事業所の住居表示及び電話番号に変更があったとき。

2 指定下水道工事店は、専属する排水設備工事責任技術者に変更があったときは、速やかに川越市指定下水道工事店専属排水設備工事責任技術者変更届(様式第八号)を管理者に提出しなければならない。

(指定の効力の停止等)

第十一条 管理者は、指定下水道工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、一年を超えない範囲内において指定下水道工事店の指定の効力を停止し、又は当該指定を取り消すことができる。

 下水道に関する法令又は条例及び条例を施行するために管理者が定めた管理規程に違反したとき。

 業務に関し、不誠実な行為を行ったとき。

2 管理者は、指定下水道工事店の指定の効力を停止し、又は当該指定を取り消したときは、当該指定下水道工事店にその処分を通知しなければならない。

3 第一項の規定により指定下水道工事店の指定の効力を停止された者は、その期間内、管理者に工事店証を一時返納しなければならない。

4 第一項の規定により指定下水道工事店の指定を取り消された者は、遅滞なく工事店証を管理者に返納しなければならない。

5 指定下水道工事店の指定の効力の停止又は当該指定の取消しによって生ずる損害については、本市は、その責めを負わない。

(排水設備工事責任技術者の登録の申請)

第十二条 本市の排水設備工事責任技術者の登録の申請をしようとする者は、試験に合格した年の翌年の二月末日までに川越市排水設備工事責任技術者登録申請書(様式第九号)を管理者に提出しなければならない。ただし、管理者がやむを得ない事情があると認める場合には、申請書の提出期限を延長することができる。

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、排水設備工事責任技術者の登録を行わないことができる。

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 不法行為又は不正行為等によって試験の合格を取り消され、又は排水設備工事責任技術者としての登録を取り消されてから二年を経過していない者

 他の市町村等において、現に排水設備工事責任技術者の登録を受けている者

 精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

3 第一項の申請書には、次に掲げる書類等を添付しなければならない。

 写真

 前項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

 発効日から三月以内の住民票の写し

 その他管理者が必要と認める書類

(平二三(上)管規程三・平二七(上)管規程二・令二(上)管規程六・一部改正)

(責任技術者証)

第十三条 管理者は、本市において登録した排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)に川越市排水設備工事責任技術者証(様式第十号。以下「責任技術者証」という。)を交付する。

2 責任技術者は、排水設備等の工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、市町村等の職員等の要求があったときは、これを提示しなければならない。

3 責任技術者は、責任技術者証を滅失し、汚損し、又はき損したときは、川越市排水設備工事責任技術者証再交付申請書(様式第十一号)に写真を添えて管理者に提出し、再交付を受けなければならない。

4 滅失により責任技術者証の再交付を受けた者は、失った責任技術者証を発見したときは、速やかに当該責任技術者証を管理者に返納しなければならない。

(平二七(上)管規程二・一部改正)

(責任技術者の責務等)

第十四条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、規則その他管理者が定めるところに従い、排水設備等の工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。

2 責任技術者は、当該工事の完了検査に立ち会わなければならない。

3 責任技術者は、他の指定下水道工事店の技術者を兼ねることができない。

(登録の有効期間)

第十五条 責任技術者の登録の有効期間は、当該登録を受けた日から起算して五年とする。ただし、登録の日から試験の合格証の有効期限の日までの期間が五年に満たないときは、登録の日から当該有効期限の日までとする。

(平二三(上)管規程三・平二七(上)管規程二・一部改正)

(登録の更新)

第十六条 責任技術者は、前条の有効期間の満了後も引き続き本市の排水設備工事責任技術者の登録を受けようとするときは、その満了の日の一月前までに、川越市排水設備工事責任技術者継続登録申請書(様式第十二号)第十二条第三項に掲げる書類等を添えて、管理者に提出しなければならない。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認める場合には、申請書の提出期限を延長し、管理者が添付を要しないと認める書類等については、これを省略できる。

2 本市の排水設備工事責任技術者の登録の更新を受けようとする責任技術者は、県協会が実施する排水設備工事責任技術者の更新講習をあらかじめ受けなければならない。

3 責任技術者は、当該登録の更新を受けて新たに交付される責任技術者証を受領する際、従前に交付を受けていた責任技術者証を返納しなければならない。

(平二七(上)管規程二・一部改正)

(変更の届出)

第十七条 責任技術者(第三号に該当する場合にあっては、責任技術者又はその法定代理人若しくは同居の親族)は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに川越市排水設備工事責任技術者登録事項変更届(様式第十三号)に責任技術者証を添えて管理者に届け出なければならない。

 氏名及び住所を変更(住所表示の変更を含む。)したとき。

 専属する下水道工事店を変更(商号の変更、事業所の移転又は住居表示の変更を含む。)したとき。

 当該責任技術者が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態になったとき。

(令二(上)管規程六・全改)

(登録の効力の停止等)

第十八条 管理者は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、一年を超えない範囲内において責任技術者の登録の効力を停止し、又は当該登録を取り消すことができる。

 下水道に関する法令又は条例及び条例を施行するために管理者が定めた管理規程に違反したとき。

 業務に関し、不誠実な行為を行ったとき。

 他の市町村等において、下水道に関する法令、条例、規則等に違反したとき。

 前条第三号の規定による変更の届出があったとき。

2 前項の規定により責任技術者の登録を取り消された者は、遅滞なく責任技術者証を管理者に返納しなければならない。

(平二七(上)管規程二・令二(上)管規程六・一部改正)

(登録替え)

第十九条 責任技術者は、他の市町村等に排水設備工事責任技術者の登録替えを申請することができる。

2 他の市町村等に前項の登録替えの申請をしようとする者は、川越市排水設備工事責任技術者登録抹消申請書(様式第十四号。以下「登録抹消申請書」という。)に責任技術者証を添えて管理者に提出し、川越市排水設備工事責任技術者登録抹消証明書(様式第十五号)の交付を受けなければならない。

3 他の市町村等で登録を受けていた排水設備工事責任技術者は、本市に排水設備工事責任技術者の登録替えを希望するときは、当該登録抹消の日から二月以内に、川越市排水設備工事責任技術者登録替申請書(様式第十六号)に次に掲げる書類等を添付して管理者に提出しなければならない。

 他の市町村等の下水道管理者が交付した排水設備工事責任技術者の登録抹消に関する証明書

 写真

4 前項の登録替えによる責任技術者の登録の有効期間は、第十五条の規定にかかわらず、登録替えの直前の他の市町村等での排水設備工事責任技術者の登録又は継続登録に係る有効期間の残存期間とする。

5 管理者は、第三項の規定による登録替えをした者に、前項の残存期間の責任技術者証を交付する。

(平二七(上)管規程二・一部改正)

(指定等の公示)

第二十条 管理者は、次に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。

 指定下水道工事店を新たに指定したとき。

 指定下水道工事店の指定の効力を停止し、又は当該指定を取り消したとき。

 指定下水道工事店の指定の有効期間の満了に際し、継続して指定しなかったとき。

2 管理者は、県協会が試験又は排水設備工事責任技術者の更新講習を実施しようとするときは、あらかじめ当該試験又は当該更新講習の日時等を公示しなければならない。

(平二七(上)管規程二・一部改正)

(資格審査委員会)

第二十一条 管理者は、第十一条の規定による指定下水道工事店の指定の効力の停止若しくは当該指定の取消し又は第十八条の規定による責任技術者の登録の効力の停止若しくは当該登録の取消しに関し、調査及び審査するため、川越市指定下水道工事店等資格審査委員会を設置することができる。

(事務連絡会)

第二十二条 管理者は、指定下水道工事店による排水設備等の工事の適正な施工等を確保するため、定期的又は必要に応じて事務連絡会を開催することができる。

2 指定下水道工事店又は当該指定下水道工事店に専属する排水設備工事責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。

(その他)

第二十三条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に旧川越市指定下水道工事店規則(平成十一年規則第八号。以下「旧規則」という。)により行われた申請、届出、申告その他の手続は、それぞれこの規程の相当規定により行われたものとみなす。

3 この規程の施行の際、現に旧規則の規定により指定されている指定下水道工事店(この規程の施行の際現に効力を有するものに限る。)については、この規程の相当規定により当該指定が行われたものとみなす。

4 この規程の施行の際、現に旧規則の規定により登録されている排水設備工事責任技術者(この規程の施行の際現に効力を有するものに限る。)については、この規程の相当規定により当該登録が行われたものとみなす。

(平成一七年三月一一日(上)管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一八年一二月二二日(上)管規程第一三号)

この規程は、平成十九年一月一日から施行する。

(平成二三年三月一一日(上)管規程第三号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に県支部内の市町村等に排水設備工事責任技術者として登録されている者は、改正後の川越市指定下水道工事店規程第二条第二号に規定する排水設備工事責任技術者とみなす。

3 改正後の第十五条に規定する責任技術者の登録の有効期間は、平成二十二年度以降に第二条第二号に規定する試験に合格した者及び第十六条第二項に規定する更新講習を受講した者に適用し、平成二十一年度以前の試験に合格した者又は更新講習を受講した者は、なお従前の例による。

(平成二七年三月一七日(上)管規程第二号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に県内の市町村等に排水設備工事責任技術者として登録されている者は、改正後の川越市指定下水道工事店規程第二条第二号に規定する排水設備工事責任技術者とみなす。

(令和二年三月三一日(上)管規程第六号)

この規程は、令和二年四月一日から施行する。

(令和五年八月三〇日(上)管規程第一一号)

1 この規程は、令和五年十月一日から施行する。

(平23(上)管規程3・全改、平27(上)管規程2・一部改正)

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(平18(上)管規程13・全改)

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(平27(上)管規程2・全改)

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(令2(上)管規程6・全改)

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(平18(上)管規程13・全改)

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(平18(上)管規程13・全改)

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(令5(上)管規程11・全改)

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(平27(上)管規程2・一部改正)

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(平18(上)管規程13・全改)

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(令5(上)管規程11・全改)

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(令2(上)管規程6・全改)

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(令5(上)管規程11・全改)

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(令5(上)管規程11・全改)

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(令5(上)管規程11・全改)

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川越市指定下水道工事店規程

平成15年4月1日 上下水道局管理規程第13号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章 下水道
沿革情報
平成15年4月1日 上下水道局管理規程第13号
平成17年3月11日 上下水道局管理規程第1号
平成18年12月22日 上下水道局管理規程第13号
平成23年3月11日 上下水道局管理規程第3号
平成27年3月17日 上下水道局管理規程第2号
令和2年3月31日 上下水道局管理規程第6号
令和5年8月30日 上下水道局管理規程第11号