○川越市公共下水道事業分担金条例施行規程

平成十五年四月一日

上下水道局管理規程第十二号

(趣旨)

第一条 この規程は、川越市公共下水道事業分担金条例(平成十二年条例第二十九号。以下「条例」という。)第七条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(分担金の算定基準)

第二条 分担金の額の算定基準となる土地の地積は、公簿によるものとする。ただし、公簿によりがたいと上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が認めるときは、実測によることができる。

(分担金の決定通知)

第三条 管理者は、条例第三条及び前条の規定により算出した分担金の額及び条例第四条第一項に規定する納付の期限について、公共下水道事業分担金決定通知書(様式第一号)により、条例第二条に規定する所有者等に通知するものとする。

(分担金の納付方法)

第四条 分担金は、納入通知書兼領収書(様式第二号)により納付するものとする。

(端数計算)

第五条 分担金の額に十円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(分担金の減免)

第六条 分担金の減額又は免除の申請は、公共下水道事業分担金減額(免除)申請書(様式第三号)によってしなければならない。

2 管理者は、前項の申請に対し、減額又は免除の可否を決定したときは、公共下水道事業分担金減額(免除)決定(不可決定)通知書(様式第四号)により、申請者に通知するものとする。

(その他)

第七条 この規程に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一八年一二月二二日(上)管規程第一三号)

この規程は、平成十九年一月一日から施行する。

(平成一九年六月八日(上)管規程第八号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二八年三月一八日(上)管規程第三号)

この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平28(上)管規程3・全改)

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(平18(上)管規程13・全改)

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(平18(上)管規程13・全改)

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(平28(上)管規程3・全改)

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川越市公共下水道事業分担金条例施行規程

平成15年4月1日 上下水道局管理規程第12号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章 下水道
沿革情報
平成15年4月1日 上下水道局管理規程第12号
平成18年12月22日 上下水道局管理規程第13号
平成19年6月8日 上下水道局管理規程第8号
平成28年3月18日 上下水道局管理規程第3号