○川越市公共下水道事業分担金条例施行規程
平成15年4月1日
上下水道局管理規程第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、川越市公共下水道事業分担金条例(平成12年条例第29号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(分担金の算定基準)
第2条 分担金の額の算定基準となる土地の地積は、公簿によるものとする。ただし、公簿によりがたいと上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が認めるときは、実測によることができる。
(分担金の納付方法)
第4条 分担金は、納入通知書兼領収書(様式第2号)により納付するものとする。
(端数計算)
第5条 分担金の額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(分担金の減免)
第6条 分担金の減額又は免除の申請は、公共下水道事業分担金減額(免除)申請書(様式第3号)によってしなければならない。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月22日(上)管規程第13号)
この規程は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年6月8日(上)管規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月18日(上)管規程第3号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
(平28(上)管規程3・全改)
(平18(上)管規程13・全改)
(平18(上)管規程13・全改)
(平28(上)管規程3・全改)