○川越市職業センター条例施行規則
平成15年3月31日
規則第27号
川越市職業センター条例施行規則(昭和57年規則第15号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、川越市職業センター条例(昭和57年条例第15号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平24規則17・一部改正)
(休業日)
第2条 川越市職業センター(以下「センター」という。)の休業日は、次のとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(平27規則67・一部改正)
(利用時間)
第3条 センターの利用時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(平24規則17・平27規則67・一部改正)
所長 | 上司の命を受け、センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
副主幹 | 上司の命を受け、担任する事務を掌理し、職員を指揮監督する。 |
主査 | 上司の命を受け、特に指定された事務を担当し、職員を指揮監督する。 |
(平28規則20・全改)
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、市長の許可を得て所長が別に定める。
(平24規則17・旧第9条繰上、平28規則20・旧第6条繰上)
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第68号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日規則第17号)
この規則は、平成24年3月31日から施行する。
附則(平成27年9月25日規則第67号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。