○川越市職業センター条例施行規則

平成15年3月31日

規則第27号

川越市職業センター条例施行規則(昭和57年規則第15号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、川越市職業センター条例(昭和57年条例第15号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平24規則17・一部改正)

(休業日)

第2条 川越市職業センター(以下「センター」という。)の休業日は、次のとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(平27規則67・一部改正)

(利用時間)

第3条 センターの利用時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(平24規則17・平27規則67・一部改正)

(職の設置)

第4条 センターに次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、同表の右欄に掲げるとおりとする。ただし、副主幹及び主査は、必要に応じて置くことができるものとする。

所長

上司の命を受け、センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

副主幹

上司の命を受け、担任する事務を掌理し、職員を指揮監督する。

主査

上司の命を受け、特に指定された事務を担当し、職員を指揮監督する。

(平28規則20・全改)

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、市長の許可を得て所長が別に定める。

(平24規則17・旧第9条繰上、平28規則20・旧第6条繰上)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第68号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年3月26日規則第17号)

この規則は、平成24年3月31日から施行する。

(平成27年9月25日規則第67号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

川越市職業センター条例施行規則

平成15年3月31日 規則第27号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成15年3月31日 規則第27号
平成18年9月29日 規則第68号
平成24年3月26日 規則第17号
平成27年9月25日 規則第67号
平成28年3月24日 規則第20号