○川越市職業センター条例施行規則

平成十五年三月三十一日

規則第二十七号

川越市職業センター条例施行規則(昭和五十七年規則第十五号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、川越市職業センター条例(昭和五十七年条例第十五号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平二四規則一七・一部改正)

(休業日)

第二条 川越市職業センター(以下「センター」という。)の休業日は、次のとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業することができる。

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日

 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(平二七規則六七・一部改正)

(利用時間)

第三条 センターの利用時間は、午前九時から午後四時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(平二四規則一七・平二七規則六七・一部改正)

(職の設置)

第四条 センターに次の表の上欄に掲げる職を置き、その職務は、同表の下欄に掲げるとおりとする。ただし、副主幹及び主査は、必要に応じて置くことができるものとする。

所長

上司の命を受け、センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

副主幹

上司の命を受け、担任する事務を掌理し、職員を指揮監督する。

主査

上司の命を受け、特に指定された事務を担当し、職員を指揮監督する。

(平二八規則二〇・全改)

(委任)

第五条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、市長の許可を得て所長が別に定める。

(平二四規則一七・旧第九条繰上、平二八規則二〇・旧第六条繰上)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一八年九月二九日規則第六八号)

この規則は、平成十八年十月一日から施行する。

(平成二四年三月二六日規則第一七号)

この規則は、平成二十四年三月三十一日から施行する。

(平成二七年九月二五日規則第六七号)

この規則は、平成二十七年十月一日から施行する。

(平成二八年三月二四日規則第二〇号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

川越市職業センター条例施行規則

平成15年3月31日 規則第27号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成15年3月31日 規則第27号
平成18年9月29日 規則第68号
平成24年3月26日 規則第17号
平成27年9月25日 規則第67号
平成28年3月24日 規則第20号