○川越市職業センター条例施行規則
平成十五年三月三十一日
規則第二十七号
川越市職業センター条例施行規則(昭和五十七年規則第十五号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、川越市職業センター条例(昭和五十七年条例第十五号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平二四規則一七・一部改正)
(休業日)
第二条 川越市職業センター(以下「センター」という。)の休業日は、次のとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業することができる。
一 日曜日及び土曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
三 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(平二七規則六七・一部改正)
(利用時間)
第三条 センターの利用時間は、午前九時から午後四時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(平二四規則一七・平二七規則六七・一部改正)
所長 | 上司の命を受け、センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
副主幹 | 上司の命を受け、担任する事務を掌理し、職員を指揮監督する。 |
主査 | 上司の命を受け、特に指定された事務を担当し、職員を指揮監督する。 |
(平二八規則二〇・全改)
(委任)
第五条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、市長の許可を得て所長が別に定める。
(平二四規則一七・旧第九条繰上、平二八規則二〇・旧第六条繰上)
附則
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一八年九月二九日規則第六八号)
この規則は、平成十八年十月一日から施行する。
附則(平成二四年三月二六日規則第一七号)
この規則は、平成二十四年三月三十一日から施行する。
附則(平成二七年九月二五日規則第六七号)
この規則は、平成二十七年十月一日から施行する。
附則(平成二八年三月二四日規則第二〇号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。