○川越市職業センター条例

昭和57年3月30日

条例第12号

(設置)

第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第5項に規定する授産施設及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第14項に規定する就労継続支援(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第6条の10第2号に規定する就労継続支援B型に限る。)を行う施設(次条において「障害福祉サービス施設」という。)として、川越市職業センター(以下「センター」という。)を川越市大字笠幡4033番地2に設置する。

(平23条例20・全改・一部改正、平25条例6・一部改正)

(定員)

第2条 センターの定員は、次の表のとおりとする。

生活保護法に基づく授産施設

場内授産

50名

家庭授産

50名

障害福祉サービス施設

30名

(平18条例30・平23条例20・一部改正)

(利用者の範囲)

第3条 センターを利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 生活保護法第19条第1項の規定により市長が実施する保護(生業扶助(同法第17条に規定する生業扶助をいう。)に限る。以下同じ。)に係る者

(2) 生活保護法第19条第1項の規定により市長以外の保護の実施機関(同条第4項に規定する保護の実施機関をいう。)が実施する保護に係る者で同法第36条第2項の規定による委託について市長が承認したもの

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害者

(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項に規定する本市が行う措置に係る者

(5) 身体障害者福祉法第18条第1項に規定する本市以外の者が行う措置に係る者で同項の規定による委託について市長が承認したもの

(平15条例16・全改、平18条例30・平23条例20・平25条例6・一部改正)

(利用の制限)

第4条 市長は、センターの利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を制限することができる。

(1) 感染症にかかり、他人に感染するおそれがあるとき。

(2) 集団の規律を著しく乱し、又は他の利用者の福祉を阻害すると認められるとき。

(3) 病気その他の理由により訓練又は指導を受けることが不可能又は著しく困難と認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターを利用させることが適当でないと市長が認めるとき。

(平23条例20・全改)

(使用料)

第5条 センターを利用した者のうち第3条第3号に該当するものは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項に規定する指定障害福祉サービスを受けたときは、市長の指定する日までに同条第3項第1号に規定する主務大臣が定める基準により算定した費用の額に相当する額を使用料として納付しなければならない。

(平23条例20・全改・一部改正、平25条例6・令5条例3・一部改正)

(使用料の減免)

第6条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(平15条例16・追加、平23条例20・旧第7条繰上)

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平15条例16・旧第6条繰下、平23条例20・旧第8条繰上)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

2 川越市授産所条例(昭和29年条例第13号)は、廃止する。

3 川越市内職あつ旋所条例(昭和35年条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年3月18日条例第16号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年9月25日条例第30号)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

3 第2条の規定による改正後の川越市職業センター条例第6条の規定は、この条例の施行の日以後の障害者自立支援法附則第35条の規定による改正前の身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第5項に規定する身体障害者授産施設支援(以下「身体障害者授産施設支援」という。)に相当するサービスに係る使用料について適用し、同日前の身体障害者授産施設支援に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成23年12月16日条例第20号)

1 この条例は、平成24年3月31日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に受けた第1条の規定による改正前の川越市職業センター条例第6条に規定するサービスに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成25年3月26日条例第6号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、平成26年4月1日から施行する。

(1)から(4)まで 

(5) 第5条中川越市職業センター条例第1条の改正規定(「第5条第15項」を「第5条第14項」に改める部分に限る。)

(令和5年3月22日条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

川越市職業センター条例

昭和57年3月30日 条例第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和57年3月30日 条例第12号
平成15年3月18日 条例第16号
平成18年9月25日 条例第30号
平成23年12月16日 条例第20号
平成25年3月26日 条例第6号
令和5年3月22日 条例第3号