○川越市職業センター条例

昭和五十七年三月三十日

条例第十二号

(設置)

第一条 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第五項に規定する授産施設及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十四項に規定する就労継続支援(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号)第六条の十第二号に規定する就労継続支援B型に限る。)を行う施設(次条において「障害福祉サービス施設」という。)として、川越市職業センター(以下「センター」という。)を川越市大字笠幡四千三十三番地二に設置する。

(平二三条例二〇・全改・一部改正、平二五条例六・一部改正)

(定員)

第二条 センターの定員は、次の表のとおりとする。

生活保護法に基づく授産施設

場内授産

五〇名

家庭授産

五〇名

障害福祉サービス施設

三〇名

(平一八条例三〇・平二三条例二〇・一部改正)

(利用者の範囲)

第三条 センターを利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

 生活保護法第十九条第一項の規定により市長が実施する保護(生業扶助(同法第十七条に規定する生業扶助をいう。)に限る。以下同じ。)に係る者

 生活保護法第十九条第一項の規定により市長以外の保護の実施機関(同条第四項に規定する保護の実施機関をいう。)が実施する保護に係る者で同法第三十六条第二項の規定による委託について市長が承認したもの

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第十九条第一項の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害者

 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第一項に規定する本市が行う措置に係る者

 身体障害者福祉法第十八条第一項に規定する本市以外の者が行う措置に係る者で同項の規定による委託について市長が承認したもの

(平一五条例一六・全改、平一八条例三〇・平二三条例二〇・平二五条例六・一部改正)

(利用の制限)

第四条 市長は、センターの利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を制限することができる。

 感染症にかかり、他人に感染するおそれがあるとき。

 集団の規律を著しく乱し、又は他の利用者の福祉を阻害すると認められるとき。

 病気その他の理由により訓練又は指導を受けることが不可能又は著しく困難と認められるとき。

 前三号に掲げるもののほか、センターを利用させることが適当でないと市長が認めるとき。

(平二三条例二〇・全改)

(使用料)

第五条 センターを利用した者のうち第三条第三号に該当するものは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービスを受けたときは、市長の指定する日までに同条第三項第一号に規定する主務大臣が定める基準により算定した費用の額に相当する額を使用料として納付しなければならない。

(平二三条例二〇・全改・一部改正、平二五条例六・令五条例三・一部改正)

(使用料の減免)

第六条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(平一五条例一六・追加、平二三条例二〇・旧第七条繰上)

(委任)

第七条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一五条例一六・旧第六条繰下、平二三条例二〇・旧第八条繰上)

1 この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

2 川越市授産所条例(昭和二十九年条例第十三号)は、廃止する。

3 川越市内職あつ旋所条例(昭和三十五年条例第二十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一五年三月一八日条例第一六号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一八年九月二五日条例第三〇号)

1 この条例は、平成十八年十月一日から施行する。

3 第二条の規定による改正後の川越市職業センター条例第六条の規定は、この条例の施行の日以後の障害者自立支援法附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第五条第五項に規定する身体障害者授産施設支援(以下「身体障害者授産施設支援」という。)に相当するサービスに係る使用料について適用し、同日前の身体障害者授産施設支援に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成二三年一二月一六日条例第二〇号)

1 この条例は、平成二十四年三月三十一日から施行する。ただし、第二条の規定は、同年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日前に受けた第一条の規定による改正前の川越市職業センター条例第六条に規定するサービスに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成二五年三月二六日条例第六号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、平成二十六年四月一日から施行する。

一から四まで 

 第五条中川越市職業センター条例第一条の改正規定(「第五条第十五項」を「第五条第十四項」に改める部分に限る。)

(令和五年三月二二日条例第三号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

川越市職業センター条例

昭和57年3月30日 条例第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和57年3月30日 条例第12号
平成15年3月18日 条例第16号
平成18年9月25日 条例第30号
平成23年12月16日 条例第20号
平成25年3月26日 条例第6号
令和5年3月22日 条例第3号