○川越市地域ふれあいセンター条例施行規則

平成十四年十月三十一日

規則第五十八号

(趣旨)

第一条 この規則は、川越市地域ふれあいセンター条例(平成十四年条例第十九号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平二〇規則一七・一部改正)

(休館日)

第二条 川越市地域ふれあいセンター(以下「センター」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、管理上必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

 火曜日(火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第三条第一項及び第三項に規定する休日(元旦である日を除く。)に当たるときは、その日以後の直近の同法に規定する休日以外の日)

 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日

(平二〇規則一七・一部改正)

(利用時間)

第三条 センターの利用時間は、午前九時から午後九時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用の許可申請等)

第四条 センターの利用の許可を受けようとする者は、川越市地域ふれあいセンター利用許可申請書(様式第一号次項において「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請書の提出は、利用しようとする日の属する月の三月前の初日から利用しようとする日の五日前までに行わなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 市長は、センターの利用を許可するときは、川越市地域ふれあいセンター利用許可書兼領収書(様式第二号)又は川越市地域ふれあいセンター利用許可書(様式第三号)を交付するものとする。

(平二〇規則一七・平二五規則九・一部改正)

(指定管理者の指定の申請)

第五条 条例第十条第一項の規定による申請は、市長が指定する期限までに川越市地域ふれあいセンター指定管理者指定申請書(様式第四号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出することにより行わなければならない。

 定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずる書類

 市長が指定する事業年度の事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録又はこれらに準ずる書類

 市長が指定する事業年度の事業計画書及び収支予算書又はこれらに準ずる書類

 組織及び運営に関する事項を記載した書類

 条例第九条第二項に規定する指定管理業務(以下「指定管理業務」という。)の実施に関する計画を記載した書類

 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平一七規則五三・追加、平二〇規則一七・平二五規則九・一部改正)

(地域の団体の要件)

第六条 条例第十条第三項に規定する規則で定める要件は、次のとおりとする。

 センターのある地域に密着した活動を行っている団体の代表者等で組織されていること。

 地域社会の社会的活動の推進を目的として設立されていること。

 法人又は条例第十条第一項の規定による申請の日から一年以内に法人となることが確実であると見込まれる団体であること。

(平一九規則五八・追加、平二〇規則一七・一部改正)

(指定管理者に係る告示)

第七条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。

 条例第十条の規定により指定管理者(条例第九条第一項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定をしたとき。

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第十一項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を指定管理者に命じたとき。

 指定管理者の名称又は主たる事務所の所在地の変更があったとき。

(平一七規則五三・追加、平一九規則五八・旧第六条繰下、平二〇規則一七・一部改正)

(指定管理者に係る読替え)

第八条 条例第九条第一項の規定により指定管理者が指定管理業務を行う場合における第二条から第四条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平一七規則五三・追加、平一九規則五八・旧第七条繰下、平二〇規則一七・一部改正)

(その他)

第九条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平一七規則五三・旧第五条繰下、平一九規則五八・旧第八条繰下)

(抄)

1 この規則は、平成十四年十一月一日から施行する。

2 川越市行政組織規則(平成十一年規則第五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一七年六月二三日規則第五三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の川越市北部地域ふれあいセンター条例施行規則の規定により作成されている様式は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(平成一九年一二月二八日規則第五八号)

この規則は、平成二十年一月一日から施行する。

(平成二〇年三月三一日規則第一七号)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の様式第一号及び様式第二号の規定により作成されている用紙は、改正後の様式第一号及び様式第二号の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(平成二一年一月三〇日規則第三号)

1 この規則は、平成二十一年二月一日から施行する。

2 改正後の川越市地域ふれあいセンター条例施行規則の規定は、平成二十一年四月一日以降の利用に係る申請について適用し、同日前の利用に係る申請については、なお従前の例による。

(平成二五年三月一四日規則第九号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(令和四年三月三一日規則第二四号)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平21規則3・全改)

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(平25規則9・追加)

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(平21規則3・全改、平25規則9・旧様式第2号繰下・一部改正)

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(平20規則17・全改、平25規則9・旧様式第3号繰下、令4規則24・一部改正)

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川越市地域ふれあいセンター条例施行規則

平成14年10月31日 規則第58号

(令和4年4月1日施行)