○川越市地域ふれあいセンター条例施行規則

平成14年10月31日

規則第58号

(趣旨)

第1条 この規則は、川越市地域ふれあいセンター条例(平成14年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平20規則17・一部改正)

(休館日)

第2条 川越市地域ふれあいセンター(以下「センター」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、管理上必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 火曜日(火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条第1項及び第3項に規定する休日(元旦である日を除く。)に当たるときは、その日以後の直近の同法に規定する休日以外の日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(平20規則17・一部改正)

(利用時間)

第3条 センターの利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用の許可申請等)

第4条 センターの利用の許可を受けようとする者は、川越市地域ふれあいセンター利用許可申請書(様式第1号次項において「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請書の提出は、利用しようとする日の属する月の3月前の初日から利用しようとする日の5日前までに行わなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 市長は、センターの利用を許可するときは、川越市地域ふれあいセンター利用許可書兼領収書(様式第2号)又は川越市地域ふれあいセンター利用許可書(様式第3号)を交付するものとする。

(平20規則17・平25規則9・一部改正)

(指定管理者の指定の申請)

第5条 条例第10条第1項の規定による申請は、市長が指定する期限までに川越市地域ふれあいセンター指定管理者指定申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出することにより行わなければならない。

(1) 定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずる書類

(2) 市長が指定する事業年度の事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録又はこれらに準ずる書類

(3) 市長が指定する事業年度の事業計画書及び収支予算書又はこれらに準ずる書類

(4) 組織及び運営に関する事項を記載した書類

(5) 条例第9条第2項に規定する指定管理業務(以下「指定管理業務」という。)の実施に関する計画を記載した書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平17規則53・追加、平20規則17・平25規則9・一部改正)

(地域の団体の要件)

第6条 条例第10条第3項に規定する規則で定める要件は、次のとおりとする。

(1) センターのある地域に密着した活動を行っている団体の代表者等で組織されていること。

(2) 地域社会の社会的活動の推進を目的として設立されていること。

(3) 法人又は条例第10条第1項の規定による申請の日から1年以内に法人となることが確実であると見込まれる団体であること。

(平19規則58・追加、平20規則17・一部改正)

(指定管理者に係る告示)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。

(1) 条例第10条の規定により指定管理者(条例第9条第1項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定をしたとき。

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を指定管理者に命じたとき。

(3) 指定管理者の名称又は主たる事務所の所在地の変更があったとき。

(平17規則53・追加、平19規則58・旧第6条繰下、平20規則17・一部改正)

(指定管理者に係る読替え)

第8条 条例第9条第1項の規定により指定管理者が指定管理業務を行う場合における第2条から第4条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平17規則53・追加、平19規則58・旧第7条繰下、平20規則17・一部改正)

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平17規則53・旧第5条繰下、平19規則58・旧第8条繰下)

(抄)

1 この規則は、平成14年11月1日から施行する。

2 川越市行政組織規則(平成11年規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年6月23日規則第53号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の川越市北部地域ふれあいセンター条例施行規則の規定により作成されている様式は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(平成19年12月28日規則第58号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第17号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の様式第1号及び様式第2号の規定により作成されている用紙は、改正後の様式第1号及び様式第2号の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(平成21年1月30日規則第3号)

1 この規則は、平成21年2月1日から施行する。

2 改正後の川越市地域ふれあいセンター条例施行規則の規定は、平成21年4月1日以降の利用に係る申請について適用し、同日前の利用に係る申請については、なお従前の例による。

(平成25年3月14日規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第24号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平21規則3・全改)

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(平25規則9・追加)

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(平21規則3・全改、平25規則9・旧様式第2号繰下・一部改正)

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(平20規則17・全改、平25規則9・旧様式第3号繰下、令4規則24・一部改正)

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川越市地域ふれあいセンター条例施行規則

平成14年10月31日 規則第58号

(令和4年4月1日施行)