○川越市地域ふれあいセンター条例
平成十四年九月二十七日
条例第十九号
(設置)
第一条 本市は、市民に文化活動及び学習の場を提供することにより市民の相互交流を図り、もって市民の文化の向上及び豊かな地域社会づくりに資するため、川越市地域ふれあいセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(平一九条例三六・一部改正)
(名称及び位置)
第二条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
川越市北部地域ふれあいセンター | 川越市大字山田千五百七十八番地一 |
川越市東部地域ふれあいセンター | 川越市大字並木四百五十二番地一 |
(平一九条例三六・追加)
(利用許可)
第三条 センターを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
一 公共の福祉を害するとき。
二 管理上支障があるとき。
3 市長は、第一項の許可をする場合において、必要があると認めるときは、利用について条件を付けることができる。
(平一九条例三六・旧第二条繰下)
(利用許可の取消し等)
第四条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用の許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは利用の条件を変更することができる。
一 この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
二 前条第三項の条件に違反したとき。
三 市長が特に必要があると認めるとき。
(平一九条例三六・旧第三条繰下)
2 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が正当な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(平一九条例三六・旧第四条繰下・一部改正)
(使用料の免除)
第六条 市長は、公用又は公益上特に必要があると認めるときは、使用料を免除することができる。
(平一九条例三六・旧第五条繰下)
(特別の設備等の承認)
第七条 利用者は、センターの利用に当たり、特別の設備をし、又は既存の設備を移動しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(平一九条例三六・旧第六条繰下)
(損害賠償)
第八条 利用者は、センターの施設又は設備を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、これを修理し、若しくは原状に回復し、又は市長の定めるところにより損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(平一九条例三六・旧第七条繰下)
(指定管理者による管理)
第九条 市長は、センターの設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、センターの管理に関する業務のうち次に掲げるものを行わせることができる。
一 センターの利用に関する業務
二 センターの施設(設備及び物品を含む。以下同じ。)の維持管理に関する業務
三 前二号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務
(平一七条例一五・全改、平一九条例三六・旧第八条繰下・一部改正)
(指定管理者の指定の手続)
第十条 指定管理者の指定は、規則で定めるところにより、指定を受けようとするものの申請により行う。
2 市長は、次に掲げる基準を満たすもので適切な管理を行うことができると認めるものを指定管理者として指定するものとする。
一 市民の平等なセンターの利用を確保することができること。
二 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正にセンターの運営を行うことができること。
三 センターの設置の目的を効果的に達成し、効率的な運営を行うことができること。
四 指定管理業務を安定して行う能力を有していること。
五 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報の適正な取扱いを確保することができること。
3 市長は、前二項の規定により指定管理者を指定する場合において、規則で定める要件を満たす地域の団体がセンターの設置の目的を効果的かつ安定的に達成し、適切な管理を行うことができると認めるときは、当該団体をセンターの指定管理者として指定することができる。
(平一七条例一五・追加、平一九条例三六・旧第九条繰下・一部改正)
(管理の基準等)
第十一条 指定管理者は、次に掲げる基準により、指定管理業務を行わなければならない。
一 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正にセンターの運営を行うこと。
二 センターの施設の維持管理を適切に行うこと。
三 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。
2 市長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。
一 前項各号に掲げる基準を遵守する上で必要な事項
二 指定管理業務の実施に関し必要な事項
三 指定管理業務の事業報告に関する事項
四 前三号に掲げるもののほか、センターの管理の適正を期するために必要な事項
(平一七条例一五・追加、平一九条例三六・旧第十条繰下)
(指定管理者による施設の現状変更等)
第十二条 指定管理者は、センターの施設の改修、増設その他の市長が別に定める現状変更を行おうとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は法第二百四十四条の二第十一項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなった施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(平一七条例一五・追加、平一九条例三六・旧第十一条繰下)
(委任)
第十三条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平一七条例一五・旧第九条繰下、平一九条例三六・旧第十二条繰下)
附則
附則(平成一七年六月二三日条例第一五号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に改正前の第八条の規定により行われている管理の委託については、平成十八年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
3 市長がこの条例の施行の日以後最初に指定管理者を指定する場合における改正後の第九条第三項の規定の適用については、同項中「既にセンターの指定管理者として指定されているもの(以下「既指定管理者」という。)」とあるのは「川越市北部地域ふれあいセンター条例の一部を改正する条例(平成十七年条例第十五号)附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされるセンターの管理の委託を受けているもの(以下「既受託者」という。)」と、「、既指定管理者」とあるのは「、既受託者」とする。
附則(平成一九年一二月一九日条例第三六号)
1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条及び次項の規定 平成二十年一月一日
二 附則第三項の規定 公布の日
2 第一条の規定による改正後の川越市北部地域ふれあいセンター条例別表の規定は、平成二十年四月一日以後の川越市北部地域ふれあいセンターの利用に係る使用料について適用し、同日前の川越市北部地域ふれあいセンターの利用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 川越市東部地域ふれあいセンターに係る利用及び指定管理者の指定の手続は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(令和五年一二月二五日条例第三三号)
(施行期日)
第一条 この条例は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次条第二項並びに附則第三条第二項、第四条第二項、第五条第二項、第六条第二項、第七条第二項、第八条第二項、第九条第二項、第十条第二項及び第十一条第二項の規定は、公布の日から施行する。
(川越市地域ふれあいセンター条例の一部改正に係る経過措置)
第五条 第四条の規定による改正後の川越市地域ふれあいセンター条例(次項において「新条例」という。)別表第一及び別表第二の規定は、施行日以後の川越市地域ふれあいセンターの利用に係る使用料の額の算定について適用する。
2 施行日以後における川越市地域ふれあいセンターの利用に関し施行日前に川越市地域ふれあいセンター条例第五条第一項の規定により納付すべき使用料の額の算定は、施行日前においても、新条例別表第一及び別表第二の規定の例により行うことができる。
別表第1(第5条関係)
(平19条例36・全改、令5条例33・一部改正)
川越市北部地域ふれあいセンター使用料
時間区分 利用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時30分から午後9時まで | |||
広間1 | 1,100円 | 1,500円 | 1,700円 | ||
広間2 | 750円 | 1,000円 | 1,150円 | ||
会議室1 | 700円 | 950円 | 1,100円 | ||
会議室2 | 500円 | 700円 | 800円 | ||
和室1 | 300円 | 400円 | 450円 | ||
和室2 | 350円 | 450円 | 500円 | ||
音楽室 | 750円 | 1,000円 | 1,150円 | ||
調理実習室 | 700円 | 900円 | 1,000円 | ||
創作室 | 600円 | 800円 | 900円 | ||
多目的ホール | 可動いすを利用する場合 | 2,900円 | 3,850円 | 4,400円 | |
可動いすを利用しない場合 | 舞台を利用する場合 | 2,100円 | 2,800円 | 3,200円 | |
舞台を利用しない場合 | 1,550円 | 2,050円 | 2,300円 |
備考 区域外居住者(本市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、川島町、毛呂山町、越生町及び鳩山町の区域内に住所を有しない者並びに当該区域内に事務所、事業所等を有しない法人をいう。)が利用する場合の使用料は、この表に定める使用料に当該使用料の5割相当額を加算した額とする。
別表第2(第5条関係)
(平19条例36・追加、令5条例33・一部改正)
川越市東部地域ふれあいセンター使用料
時間区分 利用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時30分から午後9時まで | ||
会議室1 | 800円 | 1,050円 | 1,200円 | |
会議室2 | 600円 | 800円 | 900円 | |
リハーサル室 | 450円 | 600円 | 650円 | |
調理実習室 | 550円 | 750円 | 850円 | |
多目的ホール | 舞台及び控室を利用する場合 | 2,300円 | 3,100円 | 3,500円 |
舞台及び控室を利 用しない場合 | 1,600円 | 2,150円 | 2,450 |
備考 区域外居住者(本市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、川島町、毛呂山町、越生町及び鳩山町の区域内に住所を有しない者並びに当該区域内に事務所、事業所等を有しない法人をいう。)が利用する場合の使用料は、この表に定める使用料に当該使用料の5割相当額を加算した額とする。