○川越市教育職員の給与に関する条例

平成十四年十二月二十四日

条例第五十三号

川越市立学校職員の給与に関する条例(昭和三十四年条例第七号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十四条第五項の規定に基づき、教育職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(平二八条例四・一部改正)

(定義)

第二条 この条例において「教育職員」とは、川越市立高等学校の校長、教頭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師(常時勤務の者及び地方公務員法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。)及び実習助手をいう。

(令四条例一六・一部改正)

(給与)

第三条 教育職員の給与(退職手当を除く。)の支給については、埼玉県立高等学校の学校職員(学校職員の給与に関する条例(昭和三十一年埼玉県条例第三十三号)第二条第一項第一号に規定する学校職員をいう。)の例による。

2 前項の規定にかかわらず、期末手当及び勤勉手当の支給日については、川越市一般職の職員の給与に関する条例(昭和二十六年条例第十四号)の例による。

(平一六条例一八・一部改正)

1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

2 第三条第一項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる期間における地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に下欄に掲げる割合を乗じて得た額とする。

平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日まで

百分の七

平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日まで

百分の六

(平一六条例一八・平一八条例一三・一部改正)

(平成一六年七月一二日条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一八年三月二四日条例第一三号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二八年三月一八日条例第四号)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和四年九月二九日条例第一六号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(川越市教育職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第二十条 暫定再任用短時間勤務職員は、第十二条の規定による改正後の川越市教育職員の給与に関する条例第二条に規定する短時間勤務の職を占める者とみなして、同条例の規定を適用する。

(委任)

第二十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市規則で定める。

川越市教育職員の給与に関する条例

平成14年12月24日 条例第53号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成14年12月24日 条例第53号
平成16年7月12日 条例第18号
平成18年3月24日 条例第13号
平成28年3月18日 条例第4号
令和4年9月29日 条例第16号