○川越市感染症診査協議会条例
平成十四年十二月二十四日
条例第三十六号
(趣旨等)
第一条 この条例は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第二十四条第六項の規定に基づき、本市の感染症の診査に関する協議会に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の感染症の診査に関する協議会の名称は、川越市感染症診査協議会(以下「協議会」という。)とする。
(平一九条例九・一部改正)
(組織)
第二条 協議会は、委員三人をもって組織する。
(任期)
第三条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長)
第四条 協議会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第五条 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
2 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 協議会は、必要があるときは、関係者の出席及び資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第六条 協議会の庶務は、川越市保健所保健予防課において処理する。
(平一五条例三・追加)
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平一五条例三・旧第六条繰下)
附則
1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
2 特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和四十三年条例第三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一五年三月一八日条例第三号)
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月二〇日条例第九号)抄
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。