○川越市社会福祉審議会条例

平成14年12月24日

条例第29号

(趣旨等)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第7条第1項の規定に基づき設置する社会福祉に関する審議会その他の合議制の機関に関し必要な事項を定めるものとする。

2 前項の合議制の機関の名称は、川越市社会福祉審議会(以下「審議会」という。)とする。

(調査審議事項の特例)

第2条 審議会は、社会福祉法第12条第1項の規定により、児童福祉に関する事項を調査審議するものとする。

2 前項の児童福祉に関する事項には、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第1項に規定する機関が同項の規定により処理する事務(次項において「処理事務」という。)及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第25条に規定する機関が同条に掲げる規定によりその権限に属させられた事項(次項において「権限事項」という。)を含むものとする。

3 審議会は、処理事務を処理する場合にあっては子ども・子育て支援法第72条第1項に規定する機関と、権限事項を調査審議する場合にあっては就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第25条に規定する機関とする。

(平25条例20・令5条例3・一部改正)

(組織)

第3条 審議会は、委員50人以内で組織する。

(平26条例6・追加)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 特別の事項を調査審議するため置かれた臨時委員は、当該特別の事項の調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(平26条例6・旧第3条繰下)

(会議)

第5条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(平26条例6・旧第4条繰下)

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、福祉部福祉推進課において処理する。

(平15条例3・追加、平19条例3・一部改正、平26条例6・旧第5条繰下)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平15条例3・旧第5条繰下、平26条例6・旧第6条繰下)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 川越市社会福祉審議会条例(昭和62年条例第19号)は、廃止する。

〔次のよう〕略

(平成15年3月18日条例第3号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年6月27日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月20日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月22日条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

川越市社会福祉審議会条例

平成14年12月24日 条例第29号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成14年12月24日 条例第29号
平成15年3月18日 条例第3号
平成19年3月20日 条例第3号
平成25年6月27日 条例第20号
平成26年3月20日 条例第6号
令和5年3月22日 条例第3号