○川越市社会福祉審議会条例

平成十四年十二月二十四日

条例第二十九号

(趣旨等)

第一条 この条例は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第七条第一項の規定に基づき設置する社会福祉に関する審議会その他の合議制の機関に関し必要な事項を定めるものとする。

2 前項の合議制の機関の名称は、川越市社会福祉審議会(以下「審議会」という。)とする。

(調査審議事項の特例)

第二条 審議会は、社会福祉法第十二条第一項の規定により、児童福祉に関する事項を調査審議するものとする。

2 前項の児童福祉に関する事項には、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七十二条第一項に規定する機関が同項の規定により処理する事務(次項において「処理事務」という。)及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二十五条に規定する機関が同条に掲げる規定によりその権限に属させられた事項(次項において「権限事項」という。)を含むものとする。

3 審議会は、処理事務を処理する場合にあっては子ども・子育て支援法第七十二条第一項に規定する機関と、権限事項を調査審議する場合にあっては就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二十五条に規定する機関とする。

(平二五条例二〇・令五条例三・一部改正)

(組織)

第三条 審議会は、委員五十人以内で組織する。

(平二六条例六・追加)

(任期)

第四条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 特別の事項を調査審議するため置かれた臨時委員は、当該特別の事項の調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(平二六条例六・旧第三条繰下)

(会議)

第五条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(平二六条例六・旧第四条繰下)

(庶務)

第六条 審議会の庶務は、福祉部福祉推進課において処理する。

(平一五条例三・追加、平一九条例三・一部改正、平二六条例六・旧第五条繰下)

(委任)

第七条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平一五条例三・旧第五条繰下、平二六条例六・旧第六条繰下)

1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

2 川越市社会福祉審議会条例(昭和六十二年条例第十九号)は、廃止する。

〔次のよう〕略

(平成一五年三月一八日条例第三号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一九年三月二〇日条例第三号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二五年六月二七日条例第二〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二六年三月二〇日条例第六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和五年三月二二日条例第三号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

川越市社会福祉審議会条例

平成14年12月24日 条例第29号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成14年12月24日 条例第29号
平成15年3月18日 条例第3号
平成19年3月20日 条例第3号
平成25年6月27日 条例第20号
平成26年3月20日 条例第6号
令和5年3月22日 条例第3号