○川越市高齢者等世話付住宅生活援助員派遣事業分担金条例施行規則

平成十四年九月三十日

規則第五十二号

(分担金の決定)

第二条 市長は、分担金の額を決定したときは、川越市高齢者等世話付住宅生活援助員派遣事業分担金決定通知書(様式第一号)により、通知するものとする。

(分担金の納入)

第三条 当該月の分担金は、翌月末日までに納入しなければならない。

(課税状況を証する書類の提出時期)

第四条 条例第五条の規定による所得税の課税状況を証する書類の提出時期は、入居時及び毎年六月とする。ただし、市長が認めるときは、この限りでない。

(分担金の減免)

第五条 分担金の減額又は免除を受けようとする者は、川越市高齢者等世話付住宅生活援助員派遣事業分担金減額(免除)申請書(様式第二号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、分担金の減額又は免除について、可否を決定したときは、川越市高齢者等世話付住宅生活援助員派遣事業分担金減額(免除)決定通知書(様式第三号)により、申請者に通知するものとする。

(その他)

第六条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成十四年十月一日から施行する。

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川越市高齢者等世話付住宅生活援助員派遣事業分担金条例施行規則

平成14年9月30日 規則第52号

(平成14年10月1日施行)