○川越市高齢者等世話付住宅生活援助員派遣事業分担金条例

平成14年6月18日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、高齢者等世話付住宅に入居している者に対する生活援助員の派遣の事業に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金を徴収することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高齢者等世話付住宅 高齢者及び障害者に配慮した設備を備え、生活援助員を派遣する市営住宅(川越市市営住宅条例(平成9年条例第6号)第2条第1号に規定する市営住宅をいう。)をいう。

(2) 生活援助員 高齢者及び障害者並びにこれらの者と同居している者に対し、生活指導、生活相談、安否の確認、家事援助、緊急時の対応等を行う者をいう。

(分担金の徴収)

第3条 市長は、高齢者等世話付住宅に入居している世帯の生計を主として維持する者(以下「生計中心者」という。)から分担金を徴収するものとする。

(分担金の額)

第4条 分担金の額は、生計中心者の属する世帯の区分に応じて1月につき別表に定める額とする。

2 月の途中において高齢者等世話付住宅に入居し、又はこれを明け渡した場合における当該月の分担金の額は、日割計算により算定した額とする。この場合において、当該額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(課税状況を証する書類の提出)

第5条 生計中心者は、前年分又は前々年分の所得税の課税状況を証する書類を市長に提出しなければならない。ただし、市長が認めるときは、この限りでない。

(分担金の減免)

第6条 市長は、特に必要があると認めるときは、分担金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成20年12月19日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年10月1日条例第62号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平20条例37・平26条例62・一部改正)

生計中心者の属する世帯の区分

金額

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号。以下「平成25年改正法」という。)附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によることとされた平成25年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項並びに平成25年改正法附則第2条第3項に規定する支援給付を含む。)を受けている者の属する世帯

0円

生計中心者の前年分の所得税が非課税である世帯

0円

生計中心者の前年分の所得税の額が9,600円以下である世帯

1,500円

生計中心者の前年分の所得税の額が9,601円以上3万2,400円以下である世帯

2,600円

生計中心者の前年分の所得税の額が3万2,401円以上4万2,000円以下である世帯

3,800円

生計中心者の前年分の所得税の額が4万2,001円以上である世帯

4,900円

備考 1月から6月までのそれぞれの月の分担金を徴収する場合において、この表中「前年分」とあるのは「前々年分」とする。

川越市高齢者等世話付住宅生活援助員派遣事業分担金条例

平成14年6月18日 条例第16号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成14年6月18日 条例第16号
平成20年12月19日 条例第37号
平成26年10月1日 条例第62号