○川越市高齢者等世話付住宅生活援助員派遣事業分担金条例

平成十四年六月十八日

条例第十六号

(趣旨)

第一条 この条例は、高齢者等世話付住宅に入居している者に対する生活援助員の派遣の事業に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十四条の規定に基づき、分担金を徴収することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 高齢者等世話付住宅 高齢者及び障害者に配慮した設備を備え、生活援助員を派遣する市営住宅(川越市市営住宅条例(平成九年条例第六号)第二条第一号に規定する市営住宅をいう。)をいう。

 生活援助員 高齢者及び障害者並びにこれらの者と同居している者に対し、生活指導、生活相談、安否の確認、家事援助、緊急時の対応等を行う者をいう。

(分担金の徴収)

第三条 市長は、高齢者等世話付住宅に入居している世帯の生計を主として維持する者(以下「生計中心者」という。)から分担金を徴収するものとする。

(分担金の額)

第四条 分担金の額は、生計中心者の属する世帯の区分に応じて一月につき別表に定める額とする。

2 月の途中において高齢者等世話付住宅に入居し、又はこれを明け渡した場合における当該月の分担金の額は、日割計算により算定した額とする。この場合において、当該額に十円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(課税状況を証する書類の提出)

第五条 生計中心者は、前年分又は前々年分の所得税の課税状況を証する書類を市長に提出しなければならない。ただし、市長が認めるときは、この限りでない。

(分担金の減免)

第六条 市長は、特に必要があると認めるときは、分担金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第七条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成十四年十月一日から施行する。

(平成二〇年一二月一九日条例第三七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二六年一〇月一日条例第六二号)

この条例は、平成二十六年十月一日から施行する。

別表(第四条関係)

(平二〇条例三七・平二六条例六二・一部改正)

生計中心者の属する世帯の区分

金額

生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による被保護世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第一項、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第二条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十五年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第一項並びに平成二十五年改正法附則第二条第三項に規定する支援給付を含む。)を受けている者の属する世帯

〇円

生計中心者の前年分の所得税が非課税である世帯

〇円

生計中心者の前年分の所得税の額が九、六〇〇円以下である世帯

一、五〇〇円

生計中心者の前年分の所得税の額が九、六〇一円以上三二、四〇〇円以下である世帯

二、六〇〇円

生計中心者の前年分の所得税の額が三二、四〇一円以上四二、〇〇〇円以下である世帯

三、八〇〇円

生計中心者の前年分の所得税の額が四二、〇〇一円以上である世帯

四、九〇〇円

備考 一月から六月までのそれぞれの月の分担金を徴収する場合において、この表中「前年分」とあるのは「前々年分」とする。

川越市高齢者等世話付住宅生活援助員派遣事業分担金条例

平成14年6月18日 条例第16号

(平成26年10月1日施行)