○川越市土地開発公社定款

昭和四十九年八月二十二日

指令地第六百三十一号

第一章 総則

(目的)

第一条 この土地開発公社(以下「公社」という。)は、公共用地、公用地等の取得、管理及び処分等を行うことにより、地域の秩序ある整備と市民福祉の増進に寄与することを目的とする。

(名称)

第二条 公社は、川越市土地開発公社と称する。

(設立団体)

第三条 公社の設立団体は、川越市とする。

(事務所の所在地)

第四条 公社は、事務所を埼玉県川越市元町一丁目三番地一に置く。

(公告の方法)

第五条 公社の公告は、川越市公告式条例に準ずる。

第二章 役員及び職員

第一節 役員

(役員)

第六条 公社に次の役員を置く。

 理事 十二人以内(うち理事長一人、副理事長二人、常務理事一人)

 監事 二人

(平元指令地六七一・一部改正)

(職務及び権限)

第七条 理事長は、公社を代表し、その業務を総理する。

2 副理事長は、理事長の命を受け、日常の業務を掌理するとともに、理事長に事故あるときは、その職務を代理する。

3 常務理事は、理事長の命を受け、業務を掌理する。

4 理事は、規程の定めるところにより、公社の業務を審議決定する。

5 監事は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第十六条第八項に規定する職務を行う。

(平二一指令市一八二五・一部改正)

(役員の任命)

第八条 理事及び監事は、川越市長が任命する。

2 理事長は、川越市長の職にある者をもつてあてる。

3 副理事長、常務理事は、理事のうちから理事長が任命する。

(役員の任期)

第九条 役員の任期は、二年とする。ただし、後任者の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 役員は、再任されることができる。

3 役職のゆえをもつて公社の役員となつたものの任期は、前二項の規定にかかわらず、その役職の在職又は在任期間とする。

4 役員は、任期満了後においても後任者が就任するまでは、引続いてその職務を行うものとする。

(役員の兼任の禁止)

第十条 理事は監事を、監事は理事を兼ねることができない。

第二節 職員

(事務局の設置)

第十一条 公社に事務局を置く。

(職員の任免)

第十二条 事務局に職員若干人を置き、理事長が任免する。

2 職員は、理事長の命を受け、業務に従事する。

(職員の兼職の禁止)

第十三条 職員は、営利を目的とする団体の役員となり、又はみずから営利事業に従事してはならない。ただし、任命権者の許可がある場合には、この限りでない。

第三節 理事会

(理事会の設置及び構成)

第十四条 公社に理事会を置く。

2 理事会は、理事をもつて構成する。

(理事会の招集)

第十五条 理事会は、理事長が必要と認めるとき、又は理事の三分の一以上から会議の目的を示して、書面を附して請求のあつたときに、理事長が招集する。

(理事会の議事)

第十六条 理事会の議長は、理事長をもつてこれにあてる。

2 理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 理事会の議事は、この定款に特別の定めがある場合のほか、出席理事の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。ただし、議決に加わることはできない。

(書面による議決)

第十七条 理事長は、軽易な事項又は緊急の必要により会議を開催するいとまのない時は、持ち回りの方法により理事の表決を求め、理事会の議決に代えることができる。

(理事会の議決事項)

第十八条 理事会は、次に掲げる事項を議決しなければならない。

 定款の変更

 毎事業年度の事業計画、予算及び資金計画

 毎事業年度の事業報告書、収支決算書、損益計算書、貸借対照表、キャッシュ・フロー計算書、剰余金又は欠損金計算書及び財産目録

 規程の制定又は改廃

 規程により理事会の権限に属せしめられた事項

 その他公社の運営上、理事長が重要と認める事項

2 前項第一号に掲げる事項については、出席理事の三分の二以上の決するところによる。

(平二一指令市一八二五・一部改正)

(議事録)

第十九条 会議には、議事録を作成し、議長及び出席理事のなかから、その会議において選出された議事録署名人二人が署名しなければならない。

第三章 業務の範囲

(業務の範囲)

第二十条 公社は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。

 次に掲げる土地の取得、造成その他の管理及び処分を行うこと。

 公有地の拡大の推進に関する法律第四条第一項又は第五条第一項に規定する土地

 道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の用に供する土地

 公営企業の用に供する土地

 当該地域の自然環境を保全することが特に必要な土地

 史跡、名勝又は天然記念物の保護又は管理のために必要な土地

 航空機の騒音により生ずる障害を防止し、又は軽減するために特に必要な土地

 住宅用地の造成事業並びに地域開発のためにする内陸工業用地及び流通業務団地の造成事業を行うこと。

 前二号の業務に附帯する業務を行うこと。

2 前項の業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内において、次に掲げる業務を行う。

 前項第一号の土地の造成(一団の土地に係るものに限る。)又は同項第二号の事業の実施と併せて整備されるべき公共施設又は公用施設の整備で地方公共団体の委託に基づくもの及び当該業務に附帯する業務を行うこと。

 国、地方公共団体その他公共的団体の委託に基づき、土地の取得のあつせん、調査、測量その他これらに類する業務を行うこと。

(平元指令地六七一・全改、平二一指令市一八二五・一部改正)

第四章 基本財産の額その他資産及び会計

(平元指令地六七一・改称)

(資産)

第二十一条 公社の資産は、基本財産とする。

2 公社の基本財産の額は、五百万円とする。

3 基本財産は、安全、かつ、確実な方法により管理するものとし、これを取り崩してはならない。

(平元指令地六七一・平二一指令市一八二五・一部改正)

(事業計画及び予算)

第二十二条 公社の事業計画及び収支予算は、毎事業年度開始前に理事長が作成し、理事会の議決を得て定める。

2 前項の補正は、その都度理事会の議決を得るものとする。

(平元指令地六七一・旧第二十四条繰上)

(事業年度)

第二十三条 公社の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。

(平元指令地六七一・旧第二十五条繰上)

(決算)

第二十四条 公社は、毎事業年度の終了後二カ月以内に前年度の事業報告書、収支決算書、損益計算書、貸借対照表、キャッシュ・フロー計算書、剰余金又は欠損金計算書及び財産目録を作成し、監事の監査を経てこれを川越市長に提出する。

(平元指令地六七一・旧第二十六条繰上、平二一指令市一八二五・一部改正)

(利益及び損失の処理)

第二十五条 公社は、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余あるときは、その残余の額を準備金として整理する。

2 公社は、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による準備金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は繰越欠損金として整理する。

(平元指令地六七一・旧第二十七条繰上)

(余裕金の運用)

第二十六条 公社は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。

 国債、地方債その他主務大臣の指定する有価証券の取得

 銀行その他主務大臣の指定する金融機関への預金

(平元指令地六七一・追加、平二一指令市一八二五・一部改正)

(予算の弾力運用)

第二十七条 理事長は、第十八条の規定にかかわらず、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じたときは、川越市長の承認を経て、当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額を当該経費に使用することができる。この場合においては、理事長は次の理事会においてその旨を報告しなければならない。

(平元指令地六七一・追加)

第五章 雑則

(定款の変更)

第二十八条 この定款は、川越市議会の議決を経て、埼玉県知事の認可を受けなければ変更することができない。

(解散)

第二十九条 公社は、理事会で出席理事の四分の三以上の同意を得たうえ、川越市議会の議決を経て、埼玉県知事の認可を受けたときに解散する。

2 公社は、解散した場合において、債務を弁済してなお残余財産があるときは、出資団体である川越市に帰属させる。

(委任)

第三十条 この定款の施行について必要な事項は、理事長が別に定める。

1 この定款は、公社への組織変更の日から施行する。

2 公社の設立当初の役員の任期は、第九条の規定にかかわらず、昭和五十年三月三十一日までとする。

3 公社の設立当初の事業年度は、第二十五条の規定にかかわらず、組織変更の日の翌日から昭和五十年三月三十一日までとする。

4 公社への組織変更に伴う財団法人川越市開発公社の財団法人川越市開発公社寄附行為第十一条の規定に基づく収支決算に関する監事の監査及び理事会の承認については、この公社の監事及び理事会が行う。

(平成元年七月二五日指令地第六七一号)

この定款は、埼玉県知事の認可のあった日から施行する。

(平成二一年一月一三日指令市第一八二五号)

この定款は、埼玉県知事の認可のあった日から施行する。

川越市土地開発公社定款

昭和49年8月22日 指令地第631号

(平成21年1月13日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
昭和49年8月22日 指令地第631号
平成元年7月25日 指令地第671号
平成21年1月13日 指令市第1825号