○自警消防隊に対する補助金交付要綱
昭和49年8月5日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、川越市の区域内において組織されている別表で定める自警消防隊の運営及び施設に要する費用に対して、川越地区消防組合(以下「組合」という。)が支出する補助金について必要な事項を定めるものとする。
(令4告示4・一部改正)
(補助の種類、金額)
第2条 補助の種類及び金額は、予算の範囲内で次の各号に定めるとおりとする。
(1) 運営費補助 1隊 年額 3万円
(2) 消防施設費補助
ア 消防用器具置場建設費 組合が査定した建設費の半額以内
イ ホース掛け建設費 組合が査定した建設費の半額以内
ウ 小型動力ポンプ整備費 購入価格の半額以内
エ サイレン設備費 購入価格の半額以内
オ その他の施設費 管理者が必要と認めた額
(昭58告示2・平4告示4・一部改正)
(補助の審査、決定)
第3条 管理者は、前条に定める補助を受けようとする者から申請書が提出されたときは、内容を審査し、補助する必要があると認めたとき補助するものとする。
(準用)
第4条 この告示に定めるもののほか、補助に関する事項は、川越市補助金等の交付手続等に関する規則(昭和54年規則第9号)の例による。
(令4告示4・一部改正、令6告示2・旧第5条繰上)
附則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和49年度分の補助から適用する。
附則(昭和52年6月1日告示第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年7月2日告示第3号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和54年5月1日から適用する。
附則(昭和55年4月1日告示第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年4月1日告示第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月31日告示第3号)
この告示は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年8月20日告示第4号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成元年2月20日告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月31日告示第4号)
この告示は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成13年9月12日告示第6号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月26日告示第5号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月1日告示第6号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月25日告示第4号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年4月1日告示第5号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月28日告示第4号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日告示第5号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第4号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日告示第4号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日告示第4号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日告示第4号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日告示第4号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日告示第2号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第1条関係)
(昭58告示2・昭61告示3・昭61告示4・平元告示1・平13告示6・平16告示5・平17告示6・平20告示4・平24告示5・平25告示4・平26告示5・平29告示4・平30告示4・平31告示4・令3告示4・令4告示4・令6告示2・一部改正)
地区別 | 消防隊名 |
第三分団地区 | 小ケ谷 今成 |
芳野分団地区 | 北田島 鴨田 石田本郷 菅間中下 菅間上 鹿飼 老袋 |
高階分団地区 | 藤間 新河岸 砂 |
福原分団地区 | 中台 |
大東分団地区 | 豊田本 池辺 |
山田分団地区 | 上寺山 寺山 福田 北山田 南山田 府川 |