○川越市補助金等の交付手続等に関する規則
昭和54年3月28日
規則第9号
川越市補助金等支出に関する規則(昭和36年規則第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、補助金等に係る事務の適正な運営を図るため、補助金等の交付に関する手続、補助金等の交付を受ける者の負担する義務及びその者に対する市長の権限等に関し基本的事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則において、「補助金等」とは、市が公益上必要がある場合に交付する補助金、負担金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金で市長が定めるものをいう。
2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。
(平9規則7・一部改正)
(関係者の責務)
第3条 職員は、その所掌の補助金等に係る予算の執行に当たつては、補助金等が市税その他の貴重な財源で賄われるものであることに特に留意し、補助金等が法令、条例、規則等及び予算で定めるところに従つて公正かつ効率的に使用されるように努めなければならない。
2 補助事業者等は、補助金等が市税その他の貴重な財源で賄われるものであることに留意し、法令、条例、規則等及びこれらの規定に基づく市長の命令並びに補助金等の交付の目的に従つて誠実に補助事業等を行うように努めなければならない。
(平9規則7・一部改正)
(補助金等の交付の申請)
第4条 補助金等の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に対し、その定める期日までに提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名又は名称及び住所
(2) 補助事業等の目的及び内容
(3) 補助事業等の経費の配分、経費の使用方法、補助事業等の完了予定期日その他補助事業等の遂行に関する計画
(4) 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出基礎
(5) 前各号に掲げるもののほか市長が定める事項
2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
(1) 申請者の営む主な事業
(2) 申請者の資産及び負債に関する事項
(3) 補助事業等の経費のうち補助金等によつて賄われる部分以外の部分の負担者、負担額及び負担方法
(4) 補助事業等の効果
(5) 前各号に掲げるもののほか市長が定める事項
(平9規則7・旧第5条繰上・一部改正)
(補助金等の交付の決定)
第5条 市長は、補助金等の交付の申請があつたときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか等を調査し、当該申請に係る補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付を決定するものとする。
2 市長は、前項の場合において、補助金等の適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。
(平9規則7・旧第6条繰上・一部改正)
(補助金等の交付の条件)
第6条 市長は、補助金等の交付を決定する場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 補助事業等に要する経費の配分又は補助事業等の内容の変更(市長が定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けるべきこと。
(2) 補助事業等に要する経費の使用方法に関すること。
(3) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けるべきこと。
(4) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となつた場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けるべきこと。
2 市長は、前項に定めるもののほか、補助金等の交付の目的を達成するため必要な条件を付することができる。
(平9規則7・旧第7条繰上・一部改正)
(交付決定の通知等)
第7条 市長は、補助金等の交付を決定したときは、速やかに申請した者に対し、次に掲げる事項を記載した交付決定通知書を交付するものとする。
(1) 補助金等の交付決定の内容
(2) 補助金等の交付の条件
2 市長は、補助金等の交付しないことに決定したときは、申請した者に対し、理由を付して文書により通知するものとする。
(平9規則7・追加)
(申請の取下げ)
第8条 補助金等の交付を申請した者は、交付決定通知書を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知書を受領した日から30日以内に申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあつたときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかつたものとみなす。
(平9規則7・旧第9条繰上・一部改正)
(事情変更による決定の取消等)
第9条 市長は、補助金等の交付の決定をした場合において、天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなつたときは、補助事業等のうち既に経過した期間に当たる部分に係るものを除き、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
2 市長は、前項の規定による補助金等の交付の決定の取消しにより特別に必要となつた事務又は事業に対しては、次に掲げるものについて補助金を交付するものとする。
(1) 補助事業等に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
(2) 補助事業等を行うために締結した契約の解除により必要となつた賠償金の支払に要する経費
4 市長は、第1項の処分をしたときは、補助事業者等に対し、理由を付して文書により通知するものとする。
(平9規則7・追加)
(補助事業等の遂行)
第10条 補助事業者等は、補助金等の交付決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもつて補助事業等を行わなければならず、いやしくも、補助金等の他の用途への使用(利子補給金にあつては、その交付の目的となつている融資又は利子の軽減をしないことにより、補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいう。)をしてはならない。
(平9規則7・旧第11条繰上・一部改正)
(状況報告)
第11条 補助事業者等は、市長の定めるところにより、補助事業等の遂行の状況に関し、市長に報告しなければならない。
(平9規則7・旧第12条繰上・一部改正)
(補助事業等の遂行命令)
第12条 市長は、補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従つて遂行されていないと認めるときは、補助事業者等に対し、これらに従つて補助事業等を行うべきことを命ずることができる。
(平9規則7・旧第13条繰上・一部改正)
(実績報告)
第13条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、市長の定めるところにより、補助事業等の成果を記載した報告書を市長に提出しなければならない。補助金等の交付の決定に係る会計年度が終了した場合も、同様とする。
(平9規則7・旧第14条繰上・一部改正)
(補助金等の額の確定)
第14条 市長は、前条の規定による報告書の提出を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、補助事業者等に通知するものとする。
2 補助金等が定額で交付することとされている場合については、市長の定めるところにより、前項の規定による通知を省略することができる。
(平9規則7・旧第15条繰上・一部改正、平10規則42・一部改正)
(是正のための措置)
第15条 市長は、補助事業者等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対し、命ずることができる。
(平9規則7・旧第16条繰上・一部改正)
(決定の取消し等)
第16条 市長は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。
(2) 補助金等を当該補助事業等以外の用途に使用したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他この規則又はこれに基づく市長の命令に違反したとき。
(平9規則7・旧第17条繰上・一部改正)
(補助金等の返還)
第17条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
2 市長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額の確定をした場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(平9規則7・旧第17条繰上・一部改正)
(財産処分の制限)
第18条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者が補助金等の全部に相当する額を市に納付した場合又は市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) その他市長の定めるもの
(平9規則7・旧第19条繰上・一部改正)
(調査等)
第19条 市長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者等に対して報告をさせ、又は職員に関係帳簿書類その他の物件を調査させることができる。
(平9規則7・旧第20条繰上・一部改正)
(その他)
第20条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
(平9規則7・旧第22条繰上)
附則
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月25日規則第22号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月26日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月14日規則第7号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年5月25日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。