○川越地区消防組合消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例施行規則
昭和48年4月3日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、川越地区消防組合消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例(昭和48年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(昭59規則2・全改、平28規則1・一部改正)
(昭59規則2・平17規則13・一部改正)
(審査委員会)
第3条 条例第6条に定める川越地区消防組合賞じゆつ金等審査委員会(以下「委員会」という。)に諮る事項は、次のとおりとする。
(1) 賞じゆつ金の支給に関する事項
(2) その他特に管理者が必要と認めた事項
(昭59規則2・平28規則1・一部改正)
(委員会の組織)
第4条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次のとおりとし、管理者が任命又は委嘱する。
(1) 組合議会議長
(2) 副管理者
(3) 川越市総務部長
(4) 消防局長
(5) 消防団長
(平17規則13・平20規則12・一部改正)
第5条 委員会の委員長(以下「委員長」という。)は、副管理者のうちから副管理者の協議により定める。
2 委員長に事故あるときは、あらかじめ定めた委員がその職務を行う。
(昭59規則2・一部改正)
第6条 委員会に書記を置く。
2 書記は、管理者が任命する。
3 書記は、委員長の命を受け委員会の事務を処理する。
(昭59規則2・一部改正)
(委員会の招集、定足数及び議決)
第7条 委員長は、管理者から事案を付議されたときは、委員会を招集しなければならない。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要と認めたときは、賞じゆつ金の支給を受くべき者その他の関係者の出席を求めて事情を聞くことができる。
(昭59規則2・一部改正)
(委員の除斥)
第8条 委員は、自己又は親族である者の賞じゆつ金に関する審査に参与することができない。
(答申)
第9条 委員長は、審査を終了したときは、その結果を管理者に答申しなければならない。
(決定)
第10条 管理者は、前条の答申があつたときは、その内容を調査し、執行するものとする。
(通知)
第11条 管理者は、賞じゆつ金の支給を決定したときは、当該賞じゆつ金の支給の対象である者に通知しなければならない。
(昭59規則2・全改、平28規則1・一部改正)
第12条 この規則の施行に必要な事項は、消防長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和59年3月31日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第13号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月26日規則第12号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(昭59規則2・平17規則13・一部改正)
(昭59規則2・平17規則13・一部改正)