○川越地区消防組合消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例
昭和48年4月3日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防吏員又は消防団員に対する賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(昭59条例3・一部改正)
(賞じゆつ金支給の要件)
第2条 管理者は、消防吏員又は消防団員が、消防業務に従事するに当たつて、一身の危険を顧みることなく職務を遂行して傷害を受け、そのため死亡し、又は障害がある状態(非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号。以下「省令」という。)別表第2に定める第1級から第8級までの障害等級に該当する障害をいう。)となつたときは、当該消防吏員又は消防団員に賞じゆつ金を支給することができる。
(昭59条例3・平19条例4・一部改正)
(賞じゆつ金の種類及び金額)
第3条 賞じゆつ金の種類及び金額は、次の各号のとおりとする。
(1) 殉職者賞じゆつ金は、490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によつて定める。
(2) 障害者賞じゆつ金は、2,060万円以下とし、別表に定める障害等級の区分ごとに功労の程度によつて定める。
(昭59条例3・昭60条例3・平4条例8・平7条例8・平19条例4・一部改正)
(殉職者特別賞じゆつ金)
第4条 管理者は、消防吏員又は消防団員が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゆつ金を支給することができる。
2 殉職者特別賞じゆつ金を支給する場合は、第2条の規定による賞じゆつ金は、支給しない。
(昭59条例3・追加、昭60条例3・平4条例8・平7条例8・一部改正、平19条例4・旧第3条の2繰下)
(支給の対象)
第5条 殉職者賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金は、殉職者の遺族に支給するものとし、その遺族の範囲及び支給する順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。
(昭59条例3・一部改正、平19条例4・旧第4条繰下・一部改正)
(審査)
第6条 賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金の支給については、川越地区消防組合賞じゆつ金等審査委員会の審査を経なければならない。
(昭59条例3・一部改正、平19条例4・旧第5条繰下)
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(平19条例4・旧第6条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年4月1日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年11月1日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和51年10月9日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年11月2日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和56年12月28日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月31日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年10月4日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川越地区消防組合消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例の規定は、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成4年7月14日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川越地区消防組合消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成7年9月27日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川越地区消防組合消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月28日条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の川越地区消防組合消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成18年4月1日から適用し、同日前に支給すべき事由が生じた賞じゅつ金については、なお従前の例による。
3 平成18年4月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までに支給すべき事由が生じた賞じゅつ金に係る新条例第2条の規定の適用については、当該支給すべき事由が脾臓又は1側の腎臓を失ったものである場合(非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号)別表第2第7級の項第5号に該当する障害があるときを除く。)には、同表第8級の項に相当する障害があるものとする。
別表(第3条関係)
(昭60条例3・平4条例8・平7条例8・平19条例4・一部改正)
障害者賞じゆつ金
障害等級 | 功労の程度による支給額 |
第1級 | 2,060万円以下490万円以上 |
第2級 | 1,550万円以下460万円以上 |
第3級 | 1,360万円以下410万円以上 |
第4級 | 1,210万円以下360万円以上 |
第5級 | 1,030万円以下310万円以上 |
第6級 | 900万円以下280万円以上 |
第7級 | 760万円以下230万円以上 |
第8級 | 640万円以下190万円以上 |
備考
1 障害等級は、省令別表第2に定める障害等級による。
2 障害等級及び金額の決定については、政令第6条第5項から第8項まで(第6項第1号を除く。)及び省令第3条第2項の規定の例による。