○川越地区消防組合議会特別委員会条例
昭和48年4月3日
条例第18号
(設置)
第1条 特定の事件を審査する必要がある場合に、議会の議決により特別委員会を置く。
(準用)
第2条 特別委員会の運営に関する事項は、川越市議会委員会条例(昭和41年条例第28号)の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和48年4月3日 条例第18号
(昭和48年4月3日施行)