○川越地区消防組合議会特別委員会条例

昭和48年4月3日

条例第18号

(設置)

第1条 特定の事件を審査する必要がある場合に、議会の議決により特別委員会を置く。

(準用)

第2条 特別委員会の運営に関する事項は、川越市議会委員会条例(昭和41年条例第28号)の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

川越地区消防組合議会特別委員会条例

昭和48年4月3日 条例第18号

(昭和48年4月3日施行)

体系情報
参  考
沿革情報
昭和48年4月3日 条例第18号