○川越市議会委員会条例
昭和41年10月1日
条例第28号
(常任委員会の設置)
第1条 議会に常任委員会を置く。
(常任委員の所属、常任委員会の名称、委員定数及びその所管)
第2条 議員は、それぞれ1の常任委員となるものとする。
2 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。
総務財政常任委員会 | 9人 | 総合政策部、総務部、財政部、市民部、秘書室、広報室、防災危機管理室及び会計室並びに選挙管理委員会、監査委員、公平委員会及び固定資産評価審査委員会の所掌に関する事項 |
文化教育常任委員会 | 9人 | 文化スポーツ部及び教育委員会の所掌に関する事項 |
保健福祉常任委員会 | 9人 | 福祉部、こども未来部、保健医療部及び環境部の所掌に関する事項 |
産業建設常任委員会 | 9人 | 産業観光部、都市計画部及び建設部並びに上下水道局及び農業委員会の所掌に関する事項 |
(昭58条例21・平元条例15・平3条例17・平6条例16・平11条例1・平15条例1・平17条例12・平19条例19・平22条例14・平23条例6・平24条例22・平25条例1・平28条例29・一部改正)
(常任委員の任期)
第3条 常任委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。
2 任期満了による常任委員の改選は、任期満了の日前30日以内に行うことができる。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員の改選に当つては、その所属を変更しなければならない。
(平6条例30・一部改正)
(議会運営委員会の設置)
第4条 議会に議会運営委員会を置く。
2 議会運営委員会の委員の定数は、9人とする。
3 議会運営委員の任期は、議員の任期とする。
(平6条例30・追加、平19条例22・平20条例26・平21条例17・平23条例10・平24条例29・平26条例29・平30条例40・令元条例1・令5条例22・一部改正)
(常任委員の任期の起算)
第5条 常任委員の任期は、選任の日から起算する。ただし、任期満了による改選が、任期満了の日前に行われたときは、その改選による委員の任期は、前任の委員の任期満了の日の翌日から起算する。
(平6条例30・追加、平26条例29・一部改正)
(特別委員会の設置等)
第6条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。
2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。
3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。
(平6条例30・旧第4条繰下、平25条例1・一部改正)
(資格審査特別委員会、懲罰特別委員会の設置)
第7条 議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があつたときは、前条第1項の規定にかかわらず資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会が設置されたものとする。
2 資格審査特別委員及び懲罰特別委員の定数は、前条第2項の規定にかかわらず、9人とする。
(平6条例30・旧第4条の2繰下)
(委員の選任)
第8条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が会議に諮つて指名する。ただし、閉会中においては、議長が指名することができる。
2 議長は、委員の選任事由が生じたとき、速やかに選任する。
3 議長は、常任委員の申出があるときは、会議に諮つて当該委員の委員会の所属を変更することができる。ただし、閉会中においては、議長が変更することができる。
(平6条例30・旧第5条繰下・一部改正、平23条例6・平25条例1・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第9条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。
3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。
(平6条例30・旧第6条繰下・一部改正)
(委員長及び副委員長がともにないときの互選)
第10条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。
2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。
(平6条例30・旧第7条繰下・一部改正)
(委員長の議事整理権・秩序保持権)
第11条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。
(平6条例30・旧第8条繰下)
(委員長の職務代行)
第12条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。
2 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。
(平6条例30・旧第9条繰下・一部改正)
(委員長、副委員長の辞任)
第13条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。
(平6条例30・旧第13条繰下)
(議会運営委員及び特別委員の辞任)
第14条 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議会の許可を得なければならない。ただし、閉会中においては、議長が許可することができる。
2 前項ただし書の規定により辞任を許可したときは、議長は、その旨を次の会議に報告しなければならない。
(平6条例30・旧第11条繰下・一部改正、平23条例6・一部改正)
(招集)
第15条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があつたときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。
(平6条例30・旧第12条繰下)
(定足数)
第16条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第18条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。
(平6条例30・旧第13条繰下・一部改正)
(表決)
第17条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
2 前項の場合において、委員長は、委員として議決に加わることができない。
(平6条例30・旧第14条繰下)
(委員長及び委員の除斥)
第18条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があつたときは、会議に出席し、発言することができる。
(平6条例30・旧第15条繰下)
(傍聴の取扱)
第19条 委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
(平6条例30・旧第16条繰下)
(秘密会)
第20条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。
2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会に諮つて決める。
(平6条例30・旧第17条繰下・一部改正)
(出席説明の要求)
第21条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。
(平6条例30・旧第18条繰下、平15条例1・平27条例24・一部改正)
(秩序保持に関する措置)
第22条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号)、会議規則又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長はこれを制止し、又は発言を取り消させることができる。
2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終るまで発言を禁止し、又は退場させることができる。
3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。
(平6条例30・旧第19条繰下)
(公聴会開催の手続)
第23条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。
2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聞こうとする案件その他必要な事項を公示する。
(平6条例30・旧第20条繰下・一部改正)
(意見を述べようとする者の申出)
第24条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。
(平6条例30・旧第21条繰下)
(公述人の決定)
第25条 公聴会において意見を聞こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。
2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。
(平6条例30・追加)
(公述人の発言)
第26条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。
2 公述人の発言は、意見を聞こうとする案件の範囲を超えてはならない。
3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。
(平6条例30・追加)
(委員及び公述人の質疑)
第27条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。
2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。
(平6条例30・追加)
(代理人又は文書による意見の陳述)
第28条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。
(平6条例30・追加)
(参考人)
第29条 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。
2 議長は、委員会から参考人の出席を求められたときは、当該参考人にその日時、場所及び意見を聞こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。
(平6条例30・追加)
(記録)
第30条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は押印をしなければならない。
2 前項の記録は、議長が保管する。
(平6条例30・旧第22条繰下)
(会議規則への委任)
第31条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。
(平6条例30・旧第23条繰下)
附則
1 この条例は、昭和41年10月1日から施行する。
2 川越市議会委員会条例(昭和35年条例第12号)は、廃止する。
附則(昭和45年3月10日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年5月19日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年6月15日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年5月19日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年6月27日条例第23号)
この条例は、昭和54年7月1日から施行する。
附則(昭和58年6月10日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年6月24日条例第15号)
この条例は、平成元年7月1日から施行する。
附則(平成3年5月20日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年4月8日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月22日条例第30号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 川越市費用弁償及び旅費支給条例(昭和26年条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成11年2月25日条例第1号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年2月14日条例第1号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月24日条例第12号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日条例第19号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月14日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月5日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月10日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月19日条例第14号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月16日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の表の改正規定は、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙により選挙された議員の任期の初日から施行する。
附則(平成23年5月13日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月16日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の川越市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定により設置された総務財政常任委員会又は文化教育常任委員会の委員、委員長又は副委員長である者は、この条例の施行の日に、改正後の川越市議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定により設置された総務財政常任委員会又は文化教育常任委員会の委員、委員長又は副委員長にそれぞれ選任され、又は互選されたものとみなし、その委員の任期は、新条例第3条第1項の規定にかかわらず、旧条例の規定による常任委員の任期満了の日までとする。
3 この条例の施行の際現に旧条例の規定により設置された総務財政常任委員会又は文化教育常任委員会に付託されている事件(次項に規定するものを除く。)は、新条例の規定により設置された総務財政常任委員会又は文化教育常任委員会に付託されたものとみなす。
4 この条例の施行の際現に旧条例の規定により設置された文化教育常任委員会に付託されている事件のうち市民部に係るものは、新条例の規定により設置された総務財政常任委員会に付託されたものとみなす。
附則(平成24年6月22日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年2月26日条例第1号)
この条例は、平成25年3月1日から施行する。ただし、第2条の表の改正規定は、同年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第4条第3項の規定は、この条例の施行の際現に議会運営委員会の委員である者について適用する。
附則(平成27年3月17日条例第24号)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた教育長が在職する場合においては、改正前の第21条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年3月18日条例第29号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月6日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年5月16日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年5月17日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。