○川越市議会委員会条例
昭和四十一年十月一日
条例第二十八号
(常任委員会の設置)
第一条 議会に常任委員会を置く。
(常任委員の所属、常任委員会の名称、委員定数及びその所管)
第二条 議員は、それぞれ一の常任委員となるものとする。
2 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。
総務財政常任委員会 | 九人 | 総合政策部、総務部、財政部、市民部、秘書室、広報室、防災危機管理室及び会計室並びに選挙管理委員会、監査委員、公平委員会及び固定資産評価審査委員会の所掌に関する事項 |
文化教育常任委員会 | 九人 | 文化スポーツ部及び教育委員会の所掌に関する事項 |
保健福祉常任委員会 | 九人 | 福祉部、こども未来部、保健医療部及び環境部の所掌に関する事項 |
産業建設常任委員会 | 九人 | 産業観光部、都市計画部及び建設部並びに上下水道局及び農業委員会の所掌に関する事項 |
(昭五八条例二一・平元条例一五・平三条例一七・平六条例一六・平一一条例一・平一五条例一・平一七条例一二・平一九条例一九・平二二条例一四・平二三条例六・平二四条例二二・平二五条例一・平二八条例二九・一部改正)
(常任委員の任期)
第三条 常任委員の任期は、二年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。
2 任期満了による常任委員の改選は、任期満了の日前三十日以内に行うことができる。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員の改選に当つては、その所属を変更しなければならない。
(平六条例三〇・一部改正)
(議会運営委員会の設置)
第四条 議会に議会運営委員会を置く。
2 議会運営委員会の委員の定数は、九人とする。
3 議会運営委員の任期は、議員の任期とする。
(平六条例三〇・追加、平一九条例二二・平二〇条例二六・平二一条例一七・平二三条例一〇・平二四条例二九・平二六条例二九・平三〇条例四〇・令元条例一・令五条例二二・一部改正)
(常任委員の任期の起算)
第五条 常任委員の任期は、選任の日から起算する。ただし、任期満了による改選が、任期満了の日前に行われたときは、その改選による委員の任期は、前任の委員の任期満了の日の翌日から起算する。
(平六条例三〇・追加、平二六条例二九・一部改正)
(特別委員会の設置等)
第六条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。
2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。
3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。
(平六条例三〇・旧第四条繰下、平二五条例一・一部改正)
(資格審査特別委員会、懲罰特別委員会の設置)
第七条 議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があつたときは、前条第一項の規定にかかわらず資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会が設置されたものとする。
2 資格審査特別委員及び懲罰特別委員の定数は、前条第二項の規定にかかわらず、九人とする。
(平六条例三〇・旧第四条の二繰下)
(委員の選任)
第八条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が会議に諮つて指名する。ただし、閉会中においては、議長が指名することができる。
2 議長は、委員の選任事由が生じたとき、速やかに選任する。
3 議長は、常任委員の申出があるときは、会議に諮つて当該委員の委員会の所属を変更することができる。ただし、閉会中においては、議長が変更することができる。
(平六条例三〇・旧第五条繰下・一部改正、平二三条例六・平二五条例一・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第九条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長一人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。
3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。
(平六条例三〇・旧第六条繰下・一部改正)
(委員長及び副委員長がともにないときの互選)
第十条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。
2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。
(平六条例三〇・旧第七条繰下・一部改正)
(委員長の議事整理権・秩序保持権)
第十一条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。
(平六条例三〇・旧第八条繰下)
(委員長の職務代行)
第十二条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。
2 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。
(平六条例三〇・旧第九条繰下・一部改正)
(委員長、副委員長の辞任)
第十三条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。
(平六条例三〇・旧第十三条繰下)
(議会運営委員及び特別委員の辞任)
第十四条 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議会の許可を得なければならない。ただし、閉会中においては、議長が許可することができる。
2 前項ただし書の規定により辞任を許可したときは、議長は、その旨を次の会議に報告しなければならない。
(平六条例三〇・旧第十一条繰下・一部改正、平二三条例六・一部改正)
(招集)
第十五条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があつたときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。
(平六条例三〇・旧第十二条繰下)
(定足数)
第十六条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第十八条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。
(平六条例三〇・旧第十三条繰下・一部改正)
(表決)
第十七条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
2 前項の場合において、委員長は、委員として議決に加わることができない。
(平六条例三〇・旧第十四条繰下)
(委員長及び委員の除斥)
第十八条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があつたときは、会議に出席し、発言することができる。
(平六条例三〇・旧第十五条繰下)
(傍聴の取扱)
第十九条 委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
(平六条例三〇・旧第十六条繰下)
(秘密会)
第二十条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。
2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会に諮つて決める。
(平六条例三〇・旧第十七条繰下・一部改正)
(出席説明の要求)
第二十一条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。
(平六条例三〇・旧第十八条繰下、平一五条例一・平二七条例二四・一部改正)
(秩序保持に関する措置)
第二十二条 委員会において地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)、会議規則又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長はこれを制止し、又は発言を取り消させることができる。
2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終るまで発言を禁止し、又は退場させることができる。
3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。
(平六条例三〇・旧第十九条繰下)
(公聴会開催の手続)
第二十三条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。
2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聞こうとする案件その他必要な事項を公示する。
(平六条例三〇・旧第二十条繰下・一部改正)
(意見を述べようとする者の申出)
第二十四条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。
(平六条例三〇・旧第二十一条繰下)
(公述人の決定)
第二十五条 公聴会において意見を聞こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。
2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。
(平六条例三〇・追加)
(公述人の発言)
第二十六条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。
2 公述人の発言は、意見を聞こうとする案件の範囲を超えてはならない。
3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。
(平六条例三〇・追加)
(委員及び公述人の質疑)
第二十七条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。
2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。
(平六条例三〇・追加)
(代理人又は文書による意見の陳述)
第二十八条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。
(平六条例三〇・追加)
(参考人)
第二十九条 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。
2 議長は、委員会から参考人の出席を求められたときは、当該参考人にその日時、場所及び意見を聞こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。
(平六条例三〇・追加)
(記録)
第三十条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は押印をしなければならない。
2 前項の記録は、議長が保管する。
(平六条例三〇・旧第二十二条繰下)
(会議規則への委任)
第三十一条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。
(平六条例三〇・旧第二十三条繰下)
附則
1 この条例は、昭和四十一年十月一日から施行する。
2 川越市議会委員会条例(昭和三十五年条例第十二号)は、廃止する。
附則(昭和四五年三月一〇日条例第三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年五月一九日条例第二七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年六月一五日条例第二二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年五月一九日条例第一九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年六月二七日条例第二三号)
この条例は、昭和五十四年七月一日から施行する。
附則(昭和五八年六月一〇日条例第二一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年六月二四日条例第一五号)
この条例は、平成元年七月一日から施行する。
附則(平成三年五月二〇日条例第一七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成六年四月八日条例第一六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成六年一二月二二日条例第三〇号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 川越市費用弁償及び旅費支給条例(昭和二十六年条例第十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一一年二月二五日条例第一号)
この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一五年二月一四日条例第一号)
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一七年三月二四日条例第一二号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月二〇日条例第一九号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年五月一四日条例第二二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年九月五日条例第二六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年六月一〇日条例第一七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年三月一九日条例第一四号)
この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二三年三月一六日条例第六号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の表の改正規定は、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙により選挙された議員の任期の初日から施行する。
附則(平成二三年五月一三日条例第一〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年三月一六日条例第二二号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の川越市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定により設置された総務財政常任委員会又は文化教育常任委員会の委員、委員長又は副委員長である者は、この条例の施行の日に、改正後の川越市議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定により設置された総務財政常任委員会又は文化教育常任委員会の委員、委員長又は副委員長にそれぞれ選任され、又は互選されたものとみなし、その委員の任期は、新条例第三条第一項の規定にかかわらず、旧条例の規定による常任委員の任期満了の日までとする。
3 この条例の施行の際現に旧条例の規定により設置された総務財政常任委員会又は文化教育常任委員会に付託されている事件(次項に規定するものを除く。)は、新条例の規定により設置された総務財政常任委員会又は文化教育常任委員会に付託されたものとみなす。
4 この条例の施行の際現に旧条例の規定により設置された文化教育常任委員会に付託されている事件のうち市民部に係るものは、新条例の規定により設置された総務財政常任委員会に付託されたものとみなす。
附則(平成二四年六月二二日条例第二九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年二月二六日条例第一号)
この条例は、平成二十五年三月一日から施行する。ただし、第二条の表の改正規定は、同年四月一日から施行する。
附則(平成二六年三月二〇日条例第二九号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第四条第三項の規定は、この条例の施行の際現に議会運営委員会の委員である者について適用する。
附則(平成二七年三月一七日条例第二四号)
1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた教育長が在職する場合においては、改正前の第二十一条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成二八年三月一八日条例第二九号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年四月六日条例第四〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年五月一六日条例第一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和五年五月一七日条例第二二号)
この条例は、公布の日から施行する。