○川越市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例施行規則
昭和38年12月26日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、川越市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例(昭和38年条例第41号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(昭59規則14・全改)
(昭59規則14・令5規則21・一部改正)
(審査委員会)
第3条 条例第6条に定める川越市賞じゆつ金等審査委員会(以下「委員会」という。)に諮る事項は、次のとおりとする。
(1) 賞じゆつ金の支給に関する事項
(2) その他特に市長が必要と認めた事項
(昭59規則14・平28規則44・一部改正)
(委員会の組織)
第4条 委員会の委員(以下「委員」という。)は次のとおりとし、市長が任命又は委嘱する。
(1) 市議会総務財政常任委員長
(2) 副市長
(3) 総務部長
(4) 川越地区消防組合議会議長
(5) 川越地区消防組合副管理者
(6) 川越地区消防組合消防長
(7) 川越市消防団長
(昭59規則14・平19規則16・平20規則65・令5規則21・一部改正)
第5条 委員会の委員長(以下「委員長」という。)は副市長とし、委員長に事故あるときは、あらかじめ定めた委員がその職務を行う。
(昭59規則14・平19規則16・一部改正)
第6条 委員会に書記を置く。
2 書記は、市長が任命する。
3 書記は、委員長の命を受け委員会の事務を処理する。
(昭59規則14・一部改正)
(委員会の招集、定足数及び議決)
第7条 委員長は、市長から事案を付議されたときは、委員会を招集しなければならない。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要と認めたときは賞じゆつ金の支給を受くべき者その他の関係者の出席を求めて事情を聞くことができる。
(昭59規則14・一部改正)
(委員の除斥)
第8条 委員は、自己又は親族である者の賞じゆつ金に関する審査に参与することができない。
(昭59規則14・一部改正)
(答申)
第9条 委員長は、審査を終了したときは、その結果を市長に答申しなければならない。
(決定)
第10条 市長は、前条の答申があつたときは、その内容を調査し、執行するものとする。
(通知)
第11条 市長は、賞じゆつ金の支給を決定したときは、当該賞じゆつ金の支給の対象である者に通知しなければならない。
(昭59規則14・全改、平28規則44・一部改正)
第12条 この規則の施行に必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年3月20日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。
附則(昭和48年4月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年6月2日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月28日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年12月25日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月26日規則第65号)抄
1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第44号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和4年3月31日規則第24号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年3月31日規則第21号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(昭59規則14・平8規則42・令4規則24・一部改正)
(昭59規則14・平8規則42・令4規則24・一部改正)