○川越市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例施行規則

昭和三十八年十二月二十六日

規則第二十九号

(趣旨)

第一条 この規則は、川越市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例(昭和三十八年条例第四十一号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(昭五九規則一四・全改)

(具申)

第二条 自警消防隊長は、賞じゆつ金を支給すべき事由が生じたときは、速やかに殉職者賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金にあつては消防賞じゆつ金(殉職・殉職特別)支給具申書(様式第一号)、障害者賞じゆつ金にあつては消防賞じゆつ金(障害)支給具申書(様式第二号)により市長に具申しなければならない。

(昭五九規則一四・令五規則二一・一部改正)

(審査委員会)

第三条 条例第六条に定める川越市賞じゆつ金等審査委員会(以下「委員会」という。)に諮る事項は、次のとおりとする。

 賞じゆつ金の支給に関する事項

 その他特に市長が必要と認めた事項

(昭五九規則一四・平二八規則四四・一部改正)

(委員会の組織)

第四条 委員会の委員(以下「委員」という。)は次のとおりとし、市長が任命又は委嘱する。

 市議会総務財政常任委員長

 副市長

 総務部長

 川越地区消防組合議会議長

 川越地区消防組合副管理者

 川越地区消防組合消防長

 川越市消防団長

(昭五九規則一四・平一九規則一六・平二〇規則六五・令五規則二一・一部改正)

第五条 委員会の委員長(以下「委員長」という。)は副市長とし、委員長に事故あるときは、あらかじめ定めた委員がその職務を行う。

(昭五九規則一四・平一九規則一六・一部改正)

第六条 委員会に書記を置く。

2 書記は、市長が任命する。

3 書記は、委員長の命を受け委員会の事務を処理する。

(昭五九規則一四・一部改正)

(委員会の招集、定足数及び議決)

第七条 委員長は、市長から事案を付議されたときは、委員会を招集しなければならない。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要と認めたときは賞じゆつ金の支給を受くべき者その他の関係者の出席を求めて事情を聞くことができる。

(昭五九規則一四・一部改正)

(委員の除斥)

第八条 委員は、自己又は親族である者の賞じゆつ金に関する審査に参与することができない。

(昭五九規則一四・一部改正)

(答申)

第九条 委員長は、審査を終了したときは、その結果を市長に答申しなければならない。

(決定)

第十条 市長は、前条の答申があつたときは、その内容を調査し、執行するものとする。

(通知)

第十一条 市長は、賞じゆつ金の支給を決定したときは、当該賞じゆつ金の支給の対象である者に通知しなければならない。

(昭五九規則一四・全改、平二八規則四四・一部改正)

第十二条 この規則の施行に必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四二年三月二〇日規則第七号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年一月一日から適用する。

(昭和四八年四月一日規則第二一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年六月二日規則第二五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年三月二八日規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年一二月二五日規則第四二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年三月三〇日規則第一六号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年一二月二六日規則第六五号)

1 この規則は、平成二十一年一月一日から施行する。

(平成二八年三月三一日規則第四四号)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和四年三月三一日規則第二四号)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和五年三月三一日規則第二一号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(昭59規則14・平8規則42・令4規則24・一部改正)

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(昭59規則14・平8規則42・令4規則24・一部改正)

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川越市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例施行規則

昭和38年12月26日 規則第29号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和38年12月26日 規則第29号
昭和42年3月20日 規則第7号
昭和48年4月1日 規則第21号
昭和50年6月2日 規則第25号
昭和59年3月28日 規則第14号
平成8年12月25日 規則第42号
平成19年3月30日 規則第16号
平成20年12月26日 規則第65号
平成28年3月31日 規則第44号
令和4年3月31日 規則第24号
令和5年3月31日 規則第21号