○川越市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例

昭和三十八年十二月二十六日

条例第四十一号

(目的)

第一条 この条例は、自警消防隊員に賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金を支給することにより、その者の功労をたたえ、及び見舞うことを目的とする。

(昭五九条例九・平四条例二二・令五条例一・一部改正)

(賞じゆつ金支給の条件)

第二条 市長は、自警消防隊員が、水防業務又は消防業務に従事するに当たつて、一身の危険を顧みることなく職務を遂行して傷害を受け、そのため死亡し、又は障害がある状態(非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成十八年総務省令第百十号。以下「省令」という。)別表第二に定める第一級から第八級までの障害等級に該当する障害をいう。)となつたときは、当該自警消防隊員に賞じゆつ金を支給することができる。

(昭五九条例九・平一九条例七・令五条例一・一部改正)

(賞じゆつ金の種類及び金額)

第三条 賞じゆつ金の種類及び金額は、次の各号のとおりとする。

 殉職者賞じゆつ金は、四百九十万円以上二千五百二十万円以下とし、功労の程度によつて定める。

 障害者賞じゆつ金は、二千六十万円以下とし、別表に定める障害等級の区分ごとに功労の程度によつて定める。

(昭五九条例九・昭六〇条例一五・平四条例二二・平七条例一六・平一九条例七・一部改正)

(殉職者特別賞じゆつ金)

第四条 市長は、自警消防隊員が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、三千万円の殉職者特別賞じゆつ金を支給することができる。

2 殉職者特別賞じゆつ金を支給する場合は、第二条の規定による賞じゆつ金は、支給しない。

(昭五九条例九・全改、昭六〇条例一五・平四条例二二・平七条例一六・令五条例一・一部改正)

(支給の対象)

第五条 殉職者賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金は、殉職者の遺族に支給するものとし、その遺族の範囲及び支給する順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号。以下「政令」という。)第九条及び第九条の三第二項の規定の例による。

(昭五九条例九・全改、平一九条例七・一部改正)

(審査)

第六条 賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金の支給については、川越市賞じゆつ金等審査委員会の審査を経なければならない。

(委任)

第七条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四二年一二月二二日条例第二六号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十二年六月一日から適用する。

(昭和四六年一〇月二二日条例第三三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四八年四月一日条例第一九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四九年一〇月二五日条例第二九号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

(昭和五一年一〇月一二日条例第三二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。

(昭和五二年一〇月三一日条例第三六号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。

(昭和五六年一二月二五日条例第三三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五九年三月二八日条例第九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年一〇月二日条例第一五号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川越市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。

(平成四年九月二九日条例第二二号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第三条、第四条第一項及び別表の規定は、平成四年四月一日以後に支給すべき事由の生じた賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金については、なお従前の例による。

(平成七年六月二七日条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川越市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例の規定は、平成七年四月一日から適用する。

(平成一九年三月二〇日条例第七号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の川越市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成十八年四月一日から適用し、同日前に支給すべき事由が生じた賞じゅつ金については、なお従前の例による。

3 平成十八年四月一日からこの条例の施行の日の属する月の末日までに支給すべき事由が生じた賞じゅつ金に係る新条例第二条の規定の適用については、当該支給すべき事由が臓又は一側のじん臓を失ったものである場合(非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成十八年総務省令第百十号)別表第二第七級の項第五号に該当する障害があるときを除く。)には、同表第八級の項に相当する障害があるものとする。

(令和五年三月二二日条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(川越市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例の一部改正に伴う経過措置)

4 前項の規定の施行の日前に、同項の規定による改正前の川越市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例の規定により、廃止前の川越市水防団条例(附則第六項において「旧水防団条例」という。)第三条の規定により任命された水防団員において支給すべき事由が生じた賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金については、なお従前の例による。

別表(第三条関係)

(昭六〇条例一五・平四条例二二・平七条例一六・平一九条例七・一部改正)

障害者賞じゆつ金

障害等級

功労の程度による支給額

第一級

二〇、六〇〇、〇〇〇円以下四、九〇〇、〇〇〇円以上

第二級

一五、五〇〇、〇〇〇円以下四、六〇〇、〇〇〇円以上

第三級

一三、六〇〇、〇〇〇円以下四、一〇〇、〇〇〇円以上

第四級

一二、一〇〇、〇〇〇円以下三、六〇〇、〇〇〇円以上

第五級

一〇、三〇〇、〇〇〇円以下三、一〇〇、〇〇〇円以上

第六級

九、〇〇〇、〇〇〇円以下二、八〇〇、〇〇〇円以上

第七級

七、六〇〇、〇〇〇円以下二、三〇〇、〇〇〇円以上

第八級

六、四〇〇、〇〇〇円以下一、九〇〇、〇〇〇円以上

備考

一 障害等級は、省令別表第二に定める障害等級による。

二 障害等級及び金額の決定については、政令第六条第五項から第八項まで(第六項第一号を除く。)及び省令第三条第二項の規定の例による。

川越市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例

昭和38年12月26日 条例第41号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和38年12月26日 条例第41号
昭和42年12月22日 条例第26号
昭和46年10月22日 条例第33号
昭和48年4月1日 条例第19号
昭和49年10月15日 条例第29号
昭和51年10月12日 条例第32号
昭和52年10月31日 条例第36号
昭和56年12月25日 条例第33号
昭和59年3月28日 条例第9号
昭和60年10月2日 条例第15号
平成4年9月29日 条例第22号
平成7年6月27日 条例第16号
平成19年3月20日 条例第7号
令和5年3月22日 条例第1号