○川越市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例

昭和38年12月26日

条例第41号

(目的)

第1条 この条例は、自警消防隊員に賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金を支給することにより、その者の功労をたたえ、及び見舞うことを目的とする。

(昭59条例9・平4条例22・令5条例1・一部改正)

(賞じゆつ金支給の条件)

第2条 市長は、自警消防隊員が、水防業務又は消防業務に従事するに当たつて、一身の危険を顧みることなく職務を遂行して傷害を受け、そのため死亡し、又は障害がある状態(非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号。以下「省令」という。)別表第2に定める第1級から第8級までの障害等級に該当する障害をいう。)となつたときは、当該自警消防隊員に賞じゆつ金を支給することができる。

(昭59条例9・平19条例7・令5条例1・一部改正)

(賞じゆつ金の種類及び金額)

第3条 賞じゆつ金の種類及び金額は、次の各号のとおりとする。

(1) 殉職者賞じゆつ金は、490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によつて定める。

(2) 障害者賞じゆつ金は、2,060万円以下とし、別表に定める障害等級の区分ごとに功労の程度によつて定める。

(昭59条例9・昭60条例15・平4条例22・平7条例16・平19条例7・一部改正)

(殉職者特別賞じゆつ金)

第4条 市長は、自警消防隊員が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゆつ金を支給することができる。

2 殉職者特別賞じゆつ金を支給する場合は、第2条の規定による賞じゆつ金は、支給しない。

(昭59条例9・全改、昭60条例15・平4条例22・平7条例16・令5条例1・一部改正)

(支給の対象)

第5条 殉職者賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金は、殉職者の遺族に支給するものとし、その遺族の範囲及び支給する順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。

(昭59条例9・全改、平19条例7・一部改正)

(審査)

第6条 賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金の支給については、川越市賞じゆつ金等審査委員会の審査を経なければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年12月22日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年6月1日から適用する。

(昭和46年10月22日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年10月25日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年10月12日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年10月31日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和56年12月25日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月28日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年10月2日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川越市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例の規定は、昭和60年4月1日から適用する。

(平成4年9月29日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第3条、第4条第1項及び別表の規定は、平成4年4月1日以後に支給すべき事由の生じた賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金については、なお従前の例による。

(平成7年6月27日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川越市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成19年3月20日条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の川越市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成18年4月1日から適用し、同日前に支給すべき事由が生じた賞じゅつ金については、なお従前の例による。

3 平成18年4月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までに支給すべき事由が生じた賞じゅつ金に係る新条例第2条の規定の適用については、当該支給すべき事由が臓又は1側のじん臓を失ったものである場合(非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号)別表第2第7級の項第5号に該当する障害があるときを除く。)には、同表第8級の項に相当する障害があるものとする。

(令和5年3月22日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(川越市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例の一部改正に伴う経過措置)

4 前項の規定の施行の日前に、同項の規定による改正前の川越市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例の規定により、廃止前の川越市水防団条例(附則第6項において「旧水防団条例」という。)第3条の規定により任命された水防団員において支給すべき事由が生じた賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

(昭60条例15・平4条例22・平7条例16・平19条例7・一部改正)

障害者賞じゆつ金

障害等級

功労の程度による支給額

第1級

2,060万円以下490万円以上

第2級

1,550万円以下460万円以上

第3級

1,360万円以下410万円以上

第4級

1,210万円以下360万円以上

第5級

1,030万円以下310万円以上

第6級

900万円以下280万円以上

第7級

760万円以下230万円以上

第8級

640万円以下190万円以上

備考

1 障害等級は、省令別表第2に定める障害等級による。

2 障害等級及び金額の決定については、政令第6条第5項から第8項まで(第6項第1号を除く。)及び省令第3条第2項の規定の例による。

川越市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例

昭和38年12月26日 条例第41号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和38年12月26日 条例第41号
昭和42年12月22日 条例第26号
昭和46年10月22日 条例第33号
昭和48年4月1日 条例第19号
昭和49年10月15日 条例第29号
昭和51年10月12日 条例第32号
昭和52年10月31日 条例第36号
昭和56年12月25日 条例第33号
昭和59年3月28日 条例第9号
昭和60年10月2日 条例第15号
平成4年9月29日 条例第22号
平成7年6月27日 条例第16号
平成19年3月20日 条例第7号
令和5年3月22日 条例第1号