○川越市水道事業配水補助管施工規程
昭和四十四年十一月二十二日
水道部管理規程第十三号
(趣旨)
第一条 この規程は、川越市給水区域内の配水管未布設区域等における配水補助管(以下「補助管」という。)の施工に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平二〇(上)管規程一・令四(上)管規程一・一部改正)
一 配水管 給水区域内の不特定多数の需要者に配水するために布設した管
二 配水管未布設区域等 給水装置工事を行う敷地の前面道路に配水管が布設されていない区域、取出し口径に対し配水管の必要口径が基準に達していない区域及び五十ミリメートル未満の配水管が布設されている区域
三 補助管 配水管未布設区域等に申請により布設する管
四 給水管 配水管や既設給水装置から給水するために家屋や住宅内に引き込まれる管
五 道路 公道、建築基準法第四十二条第一項第二号による開発道路及び所有者全員から補助管を布設するための土地使用承諾が得られた建築基準法第四十二条第一項第五号による指定道路
(令四(上)管規程一・追加)
(適用の範囲)
第三条 この規程は、給水区域内の道路を縦断する補助管を布設する必要が生じた場合、又は上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認めた場合に適用する。
2 前項に規定する補助管の口径は、五十ミリメートル以上、百ミリメートル以下のものに適用する。
(平一〇(水)管規程五・平一五(上)管理規程九・平二二(上)管規程一一・一部改正、令四(上)管規程一・旧第二条繰下・一部改正)
(適用除外)
第四条 この規程は、布設する補助管の延長が五メートル以下の場合については適用しない。
(令四(上)管規程一・追加)
(申請の手続き)
第五条 補助管工事の申請者は、配水補助管布設工事申請書(様式第一号)を管理者に提出し、その許可を得なければならない。
(令四(上)管規程一・旧第三条繰下・全改)
(工事負担金)
第六条 第五条の許可を得た者は、工事負担金(以下「負担金」という。)を納入しなければならない。
2 負担金は、管理者が別に定める。
(令四(上)管規程一・旧第四条繰下・全改)
一 一本の給水管に給水分岐が複数ある給水管を解消するため補助管を布設する場合
二 敷地の前面の道路に複数布設されている給水管を一本にまとめ補助管を布設する場合
(令四(上)管規程一・旧第五条繰下・全改)
(工事の設計等)
第八条 補助管工事の設計及び施工は、管理者が行う。
(平一〇(水)管規程五・全改、平二〇(上)管規程一・令三(上)管規程一・一部改正、令四(上)管規程一・旧第六条繰下)
2 承認工事に必要な事項は、管理者が別に定める。
(平二〇(上)管規程一・追加、平二一(上)管規程六・一部改正、令四(上)管規程一・旧第七条繰下・一部改正)
(給水条件)
第十条 補助管より各戸に給水する給水装置工事に対する諸手続は、川越市水道事業給水条例(昭和三十四年条例第六号)及び川越市水道事業給水条例施行規程(平成十年水道部管理規程第四号)によるものとする。
(平六(水)管規程四・平九(水)管規程六・平一〇(水)管規程五・一部改正、平二〇(上)管規程一・旧第七条繰下、令四(上)管規程一・旧第八条繰下・一部改正)
(その他)
第十一条 布設した補助管の所有その他の権利については、当該工事目的物の引渡後、一切市に帰属する。
2 この規程に定めのない事項については、その都度、管理者が定める。
(令四(上)管規程一・追加)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年四月一日(水)管規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年七月二七日(水)管規程第五号)
この規程は、昭和四十九年八月一日から施行する。
附則(平成六年六月二二日(水)管規程第四号)
この規程は、平成六年七月一日から施行する。
附則(平成九年一〇月三一日(水)管規程第六号)
この規程は、平成九年十一月一日から施行する。
附則(平成一〇年三月三一日(水)管規程第五号)
この規程は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一五年四月一日(上)管理規程第九号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年二月一二日(上)管規程第一号)
この規程は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年五月二八日(上)管規程第六号)
この規程は、平成二十一年六月一日から施行する。
附則(平成二二年五月三一日(上)管規程第一一号)
この規程は、平成二十二年六月一日から施行する。
附則(令和三年一月一一日(上)管規程第一号)
この規程は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和四年一月二五日(上)管規程第一号)
この規程は、令和五年四月一日から施行する。
(令四(上)管規程一・追加)
(令四(上)管規程一・追加)