○川越市水道事業配水補助管施工規程
昭和44年11月22日
水道部管理規程第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、川越市給水区域内の配水管未布設区域等における配水補助管(以下「補助管」という。)の施工に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平20(上)管規程1・令4(上)管規程1・一部改正)
(1) 配水管 給水区域内の不特定多数の需要者に配水するために布設した管
(2) 配水管未布設区域等 給水装置工事を行う敷地の前面道路に配水管が布設されていない区域、取出し口径に対し配水管の必要口径が基準に達していない区域及び50ミリメートル未満の配水管が布設されている区域
(3) 補助管 配水管未布設区域等に申請により布設する管
(4) 給水管 配水管や既設給水装置から給水するために家屋や住宅内に引き込まれる管
(5) 道路 公道、建築基準法第42条第1項第2号による開発道路及び所有者全員から補助管を布設するための土地使用承諾が得られた建築基準法第42条第1項第5号による指定道路
(令4(上)管規程1・追加)
(適用の範囲)
第3条 この規程は、給水区域内の道路を縦断する補助管を布設する必要が生じた場合、又は上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認めた場合に適用する。
2 前項に規定する補助管の口径は、50ミリメートル以上、100ミリメートル以下のものに適用する。
(平10(水)管規程5・平15(上)管理規程9・平22(上)管規程11・一部改正、令4(上)管規程1・旧第2条繰下・一部改正)
(適用除外)
第4条 この規程は、布設する補助管の延長が5メートル以下の場合については適用しない。
(令4(上)管規程1・追加)
(申請の手続き)
第5条 補助管工事の申請者は、配水補助管布設工事申請書(様式第1号)を管理者に提出し、その許可を得なければならない。
(令4(上)管規程1・旧第3条繰下・全改)
(工事負担金)
第6条 第5条の許可を得た者は、工事負担金(以下「負担金」という。)を納入しなければならない。
2 負担金は、管理者が別に定める。
(令4(上)管規程1・旧第4条繰下・全改)
(1) 1本の給水管に給水分岐が複数ある給水管を解消するため補助管を布設する場合
(2) 敷地の前面の道路に複数布設されている給水管を1本にまとめ補助管を布設する場合
(令4(上)管規程1・旧第5条繰下・全改)
(工事の設計等)
第8条 補助管工事の設計及び施工は、管理者が行う。
(平10(水)管規程5・全改、平20(上)管規程1・令3(上)管規程1・一部改正、令4(上)管規程1・旧第6条繰下)
2 承認工事に必要な事項は、管理者が別に定める。
(平20(上)管規程1・追加、平21(上)管規程6・一部改正、令4(上)管規程1・旧第7条繰下・一部改正)
(給水条件)
第10条 補助管より各戸に給水する給水装置工事に対する諸手続は、川越市水道事業給水条例(昭和34年条例第6号)及び川越市水道事業給水条例施行規程(平成10年水道部管理規程第4号)によるものとする。
(平6(水)管規程4・平9(水)管規程6・平10(水)管規程5・一部改正、平20(上)管規程1・旧第7条繰下、令4(上)管規程1・旧第8条繰下・一部改正)
(その他)
第11条 布設した補助管の所有その他の権利については、当該工事目的物の引渡後、一切市に帰属する。
2 この規程に定めのない事項については、その都度、管理者が定める。
(令4(上)管規程1・追加)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年4月1日(水)管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年7月27日(水)管規程第5号)
この規程は、昭和49年8月1日から施行する。
附則(平成6年6月22日(水)管規程第4号)
この規程は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成9年10月31日(水)管規程第6号)
この規程は、平成9年11月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日(水)管規程第5号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日(上)管理規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年2月12日(上)管規程第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月28日(上)管規程第6号)
この規程は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成22年5月31日(上)管規程第11号)
この規程は、平成22年6月1日から施行する。
附則(令和3年1月11日(上)管規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月25日(上)管規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(令4(上)管規程1・追加)
(令4(上)管規程1・追加)