○川越市上下水道局情報公開条例施行規程
平成十年三月三十一日
水道部管理規程第一号
(趣旨)
第一条 この規程は、川越市情報公開条例(平成八年条例第十五号)第二十四条の規定に基づき、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が管理する公文書の公開について必要な事項を定めるものとする。
(平一三(水)管規程一・平一五(上)管理規程九・令五(上)管規程五・一部改正)
(閲覧資料)
第二条 管理者は、公文書を検索するために必要な資料を情報公開窓口に備え付けるものとする。
(市長への協議)
第三条 管理者は、不服申立てがされた場合には、速やかに市長に協議するものとする。
(その他)
第四条 前二条に規定するもののほか、管理者が管理する公文書の公開に関し必要な事項については、川越市情報公開条例施行規則(平成八年規則第四十七号)の例による。
附則
この規程は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一三年二月二三日(水)管規程第一号)
この規程は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一五年四月一日(上)管理規程第九号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和五年三月三一日(上)管規程第五号)
この規程は、令和五年四月一日から施行する。