○川越市上下水道局情報公開条例施行規程
平成10年3月31日
水道部管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、川越市情報公開条例(平成8年条例第15号)第24条の規定に基づき、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が管理する公文書の公開について必要な事項を定めるものとする。
(平13(水)管規程1・平15(上)管理規程9・令5(上)管規程5・一部改正)
(閲覧資料)
第2条 管理者は、公文書を検索するために必要な資料を情報公開窓口に備え付けるものとする。
(市長への協議)
第3条 管理者は、不服申立てがされた場合には、速やかに市長に協議するものとする。
(その他)
第4条 前2条に規定するもののほか、管理者が管理する公文書の公開に関し必要な事項については、川越市情報公開条例施行規則(平成8年規則第47号)の例による。
附則
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年2月23日(水)管規程第1号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日(上)管理規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日(上)管規程第5号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。