○川越市水洗便所改造資金融資あつせん条例

昭和五十三年十二月二十七日

条例第四十号

(目的)

第一条 この条例は、市の処理区域内において既設の便所を水洗便所に改造しようとする者に対し、その改造に要する資金(以下「資金」という。)について、市が金融機関に融資をあつせんすることにより、水洗便所の普及促進を図り、もつて公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 処理区域 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第八号に規定する処理区域をいう。

 改造工事 既設の便所を水洗便所に改造するために行う便器、洗浄用具及びこれらに付帯する給排水設備等の新設又は改造の工事をいう。

 取扱金融機関 市が融資をあつせんする者に対し、この条例の定めるところに従い融資を行う金融機関をいう。

(融資のあつせんの要件)

第三条 融資のあつせんを受けることができる者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

 改造工事をしようとする建築物(市の処理区域内にある建築物に限る。以下同じ。)の所有者又は改造工事について当該建築物の所有者の同意を得た使用者であること。

 市税及び下水道事業受益者負担金を滞納していないこと。

 自己資金のみでは改造工事費を一時に負担することが困難であること。

 借り受けた資金の償還について弁済能力を有すること。

 確実な連帯保証人があること。

(平一四条例四四・一部改正)

(融資の条件)

第四条 取扱金融機関が、第七条の規定により融資のあつせんを受けた者に対し行う融資の条件は、次のとおりとする。

 融資額 改造工事一件につき五万円以上五十万円以下とする。

 利率 無利子とする。ただし、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める額を超えるものについては、年三・六パーセント以内とする。

 違約金 管理者が取扱金融機関と協議して定めるところによる。

 償還期限及び償還方法 融資を受けた月の翌月から三十六月以内に元金均等の方法により月賦償還とする。ただし、繰上償還も妨げないものとする。

(平四条例九・平一四条例四四・一部改正)

(融資のあつせんの申込み)

第五条 融資のあつせんを受けようとする者は、融資あつせん申込書を管理者に提出しなければならない。

(平一四条例四四・一部改正)

(融資のあつせん決定及び通知)

第六条 管理者は、前条の申込みがあつたときは、あつせんの可否及びあつせん額を決定し、その結果を申込者に通知するものとする。

(平一四条例四四・一部改正)

(融資のあつせん)

第七条 管理者は、融資のあつせんの決定を受けた者については、取扱金融機関に対して融資のあつせんを行うものとする。

(平一四条例四四・一部改正)

(工事の完成)

第八条 融資のあつせんの決定を受けた者は、管理者の指定する期間内に当該改造工事を完成させなければならない。

2 前項の改造工事が完成したときは、速やかに改造工事完成届を管理者に提出し、その確認を受けなければならない。

3 管理者は、前項の確認をしたときは、取扱金融機関にその旨通知するものとする。

(平一四条例四四・一部改正)

(資金の交付)

第九条 取扱金融機関は、前条第三項の通知を受けたときは、速やかに資金を交付するものとする。

2 取扱金融機関は、資金を交付したときは、管理者に通知するものとする。

(平一四条例四四・一部改正)

(融資あつせんの決定の取消し等)

第十条 融資のあつせんを受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、既に行つた融資あつせんの決定を取り消し、取扱金融機関に対し、その旨を通知するとともに、既に交付した資金を一時に返還せしめるよう指示することができる。

 偽りの申込みによつて融資あつせんの決定を受けたとき。

 正当な理由がなくて、管理者の指定する期間内に改造工事を完成させなかつたとき。

 前二号のほか、この条例に定める事項を違反し、又は管理者の指示に従わなかつたとき。

(平一四条例四四・一部改正)

(利子補給)

第十一条 取扱金融機関がこの条例に基づく融資により取得することができる利子は、管理者と取扱金融機関が協議して定める。

2 市は、前項の利子と資金を借り受けた者が負担した利子との差に相当する額を負担する。

3 市は、取扱金融機関に対し、前項の規定により市が負担すべき利子を補給する。

(平一四条例四四・一部改正)

(資金の預託)

第十二条 市は、この条例に基づく融資あつせん制度の円滑な運営を図るため、毎年度予算で定める範囲内の金額を取扱金融機関に預託するものとする。

(委任)

第十三条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平一四条例四四・一部改正)

1 この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

 川越市水洗便所改造資金貸付条例(昭和三十九年条例第六十三号)

 川越市水洗便所工事特別資金貸付基金条例(昭和四十八年条例第八号)

3 この条例の施行の日の前日までに、川越市水洗便所改造資金貸付条例又は川越市水洗便所工事特別資金貸付基金条例の規定に基づき貸し付けられた資金の償還については、なお従前の例による。

4 川越市特別会計条例(昭和三十九年条例第二十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成四年三月二七日条例第九号)

1 この条例は、平成四年六月一日から施行する。

2 この条例による改正後の川越市水洗便所改造資金融資あっせん条例の規定は、この条例の施行の日以後の融資のあっせんの申込みについて適用し、同日前の融資のあっせんの申込みについては、なお従前の例による。

(平成一四年一二月二四日条例第四四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

川越市水洗便所改造資金融資あつせん条例

昭和53年12月27日 条例第40号

(平成15年4月1日施行)