○川越市川越都市計画下水道事業受益者負担に関する条例
昭和47年3月30日
条例第7号
(総則)
第1条 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、この条例の定めるところにより、公共下水道に係る都市計画下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収するものとする。
(平14条例44・一部改正)
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となつている土地については、それぞれの地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。
2 管理者は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について、仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。
(平14条例44・平25条例35・一部改正)
(負担区の決定等)
第3条 管理者は、排水区域を土地の状況に応じて2以上の負担区に区分することができる。
2 管理者は、前項の規定により負担区を定めるときは、当該負担区の名称、区域及び地積を公告しなければならない。
(平14条例44・一部改正)
(単位負担金額)
第4条 負担区域内の土地1平方メートル当たりの負担金額(以下「単位負担金額」という。)は、別表に掲げる額とする。
(賦課対象区域の決定等)
第6条 管理者は、毎年度の当初に、当該年度に事業を施行することを予定し、かつ、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
(平14条例44・一部改正)
(負担金の賦課及び徴収)
第7条 管理者は、前条の公告の日現在における当該公告のあつた賦課対象区域内の土地(川越市公共下水道事業分担金条例(平成12年条例第29号)の規定により、既に分担金を賦課した土地を除く。)に係る受益者ごとに、第5条の規定により算出した負担金額を賦課するものとする。
3 管理者は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
4 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。
(平12条例29・平14条例44・一部改正)
(負担金の徴収猶予)
第8条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。
(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(平14条例44・一部改正)
(負担金の減免)
第9条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。
2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者
(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(5) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者
(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
(平14条例44・一部改正)
(平14条例44・一部改正)
(延滞金)
第11条 管理者は、第7条第3項の納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、年14.5パーセント(納期限の翌日から1月を経過するまでの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。
(平14条例44・一部改正)
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。
(平14条例44・一部改正)
附則
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に施行された事業の部分については、当該部分に係る区域を第8条の規定による賦課対象区域とみなして、この条例を適用する。
3 当分の間、第11条に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.2パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。
(平25条例35・追加、令2条例39・一部改正)
附則(昭和57年10月2日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年10月2日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に施行された事業の部分については、当該部分に係る区域を第6条の規定による賦課対象区域とみなして、この条例の規定を適用する。
3 改正前の川越市川越都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の規定に基づき賦課し、又は徴収された負担金は、改正後の川越市川越都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の規定に基づき賦課し、又は徴収された負担金とみなす。
附則(昭和61年3月29日条例第18号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月25日条例第24号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月21日条例第10号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月21日条例第29号)抄
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月24日条例第44号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(川越市川越都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
9 前項の規定による改正前の川越市川越都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の規定により市長が賦課した負担金のうち、施行日以後に引き続きその徴収を行い、又はその徴収を猶予しているものについては、前項の規定による改正後の川越市川越都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の相当規定により管理者が賦課した負担金とみなす。
附則(平成25年9月27日条例第35号)
1 この条例中第2条第2項の改正規定は公布の日から、附則に1項を加える改正規定及び次項の規定は平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の附則第3項の規定は、延滞金のうち平成26年4月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成31年3月25日条例第11号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和2年12月22日条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正後の川越市川越都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第3項の規定は、施行日以後の期間に対応する延滞金について適用し、施行日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
(昭61条例18・平2条例24・平8条例10・平31条例11・一部改正)
負担区の名称 | 1平方メートル当たりの負担金額 |
第一負担区 | 51円 |
第二負担区 | 78円 |
第三負担区 | 62円 |
第四負担区 | 176円 |
第五負担区 | 139円 |
第六負担区 | 150円 |
第七負担区 | 183円 |
第八負担区 | 219円 |
第九負担区 | 151円 |
第十負担区 | 95円 |
第十一負担区 | 153円 |
流域第一負担区 | 360円 |
流域第二負担区 | 395円 |
流域第三負担区 | 425円 |
流域第四負担区 | 690円 |
流域第五負担区 | 930円 |