○川越市地価公示図書閲覧規程
昭和45年4月27日
告示第69号
(趣旨)
第1条 この規程は、地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)第1条第1項の規定に基づき、土地鑑定委員会から送付された書面及び図面(以下「地価公示図書」という。)の閲覧について、必要な事項を定めるものとする。
(平7告示27・全改)
(閲覧時間)
第2条 地価公示図書の閲覧時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、地価公示図書の整理その他必要があるときは、市長は、閲覧時間を短縮することができる。
(平7告示27・一部改正)
(閲覧場所)
第3条 地価公示図書の閲覧場所は、都市計画部開発指導課とする。
(平7告示27・平11告示100・平13告示122・平15告示151・平19告示169・一部改正)
(閲覧を行わない日)
第4条 地価公示図書の閲覧は、川越市の休日を定める条例(平成元年条例第39号)第1条第1項に規定する市の休日には行わないものとする。ただし、地価公示図書の整理その他必要があるときは、市長は、臨時に閲覧を行わない日を設けることができる。
(平7告示27・全改)
(閲覧料)
第5条 地価公示図書の閲覧は、無料とする。
(平7告示27・旧第6条繰上)
(閲覧の手続)
第6条 地価公示図書を閲覧しようとする者は、閲覧したい旨を申し出て、当該職員の指示に従って閲覧をしなければならない。
(平7告示27・追加)
(持ち出しの禁止)
第7条 地価公示図書は、閲覧場所の外に持ち出すことができない。
(平7告示27・旧第8条繰上・一部改正)
(閲覧の停止等)
第8条 係員は、次の各号の一に該当するときは、閲覧を停止し、又は禁止することができる。
(1) この規程又は係員の指示に従わないとき。
(2) 地価公示図書を汚損し、若しくは損傷し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められるとき。
(平7告示27・旧第9条繰上・一部改正)
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平7告示27・旧第10条繰上・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年2月2日告示第27号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月31日告示第100号)
この告示は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日告示第122号)
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日告示第151号)
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第169号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。