○川越市地価公示図書閲覧規程

昭和四十五年四月二十七日

告示第六十九号

(趣旨)

第一条 この規程は、地価公示法施行令(昭和四十四年政令第百八十号)第一条第一項の規定に基づき、土地鑑定委員会から送付された書面及び図面(以下「地価公示図書」という。)の閲覧について、必要な事項を定めるものとする。

(平七告示二七・全改)

(閲覧時間)

第二条 地価公示図書の閲覧時間は、午前八時三十分から午後五時までとする。ただし、地価公示図書の整理その他必要があるときは、市長は、閲覧時間を短縮することができる。

(平七告示二七・一部改正)

(閲覧場所)

第三条 地価公示図書の閲覧場所は、都市計画部開発指導課とする。

(平七告示二七・平一一告示一〇〇・平一三告示一二二・平一五告示一五一・平一九告示一六九・一部改正)

(閲覧を行わない日)

第四条 地価公示図書の閲覧は、川越市の休日を定める条例(平成元年条例第三十九号)第一条第一項に規定する市の休日には行わないものとする。ただし、地価公示図書の整理その他必要があるときは、市長は、臨時に閲覧を行わない日を設けることができる。

(平七告示二七・全改)

(閲覧料)

第五条 地価公示図書の閲覧は、無料とする。

(平七告示二七・旧第六条繰上)

(閲覧の手続)

第六条 地価公示図書を閲覧しようとする者は、閲覧したい旨を申し出て、当該職員の指示に従って閲覧をしなければならない。

(平七告示二七・追加)

(持ち出しの禁止)

第七条 地価公示図書は、閲覧場所の外に持ち出すことができない。

(平七告示二七・旧第八条繰上・一部改正)

(閲覧の停止等)

第八条 係員は、次の各号の一に該当するときは、閲覧を停止し、又は禁止することができる。

 この規程又は係員の指示に従わないとき。

 地価公示図書を汚損し、若しくは損傷し、又はそのおそれがあると認められるとき。

 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められるとき。

(平七告示二七・旧第九条繰上・一部改正)

(その他)

第九条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平七告示二七・旧第十条繰上・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成七年二月二日告示第二七号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成一一年三月三一日告示第一〇〇号)

この告示は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一三年三月三〇日告示第一二二号)

この告示は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一五年三月三一日告示第一五一号)

この告示は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一九年三月三〇日告示第一六九号)

この告示は、平成十九年四月一日から施行する。

川越市地価公示図書閲覧規程

昭和45年4月27日 告示第69号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和45年4月27日 告示第69号
平成7年2月2日 告示第27号
平成11年3月31日 告示第100号
平成13年3月30日 告示第122号
平成15年3月31日 告示第151号
平成19年3月30日 告示第169号