○川越市地価公示図書閲覧規程
昭和四十五年四月二十七日
告示第六十九号
(趣旨)
第一条 この規程は、地価公示法施行令(昭和四十四年政令第百八十号)第一条第一項の規定に基づき、土地鑑定委員会から送付された書面及び図面(以下「地価公示図書」という。)の閲覧について、必要な事項を定めるものとする。
(平七告示二七・全改)
(閲覧時間)
第二条 地価公示図書の閲覧時間は、午前八時三十分から午後五時までとする。ただし、地価公示図書の整理その他必要があるときは、市長は、閲覧時間を短縮することができる。
(平七告示二七・一部改正)
(閲覧場所)
第三条 地価公示図書の閲覧場所は、都市計画部開発指導課とする。
(平七告示二七・平一一告示一〇〇・平一三告示一二二・平一五告示一五一・平一九告示一六九・一部改正)
(閲覧を行わない日)
第四条 地価公示図書の閲覧は、川越市の休日を定める条例(平成元年条例第三十九号)第一条第一項に規定する市の休日には行わないものとする。ただし、地価公示図書の整理その他必要があるときは、市長は、臨時に閲覧を行わない日を設けることができる。
(平七告示二七・全改)
(閲覧料)
第五条 地価公示図書の閲覧は、無料とする。
(平七告示二七・旧第六条繰上)
(閲覧の手続)
第六条 地価公示図書を閲覧しようとする者は、閲覧したい旨を申し出て、当該職員の指示に従って閲覧をしなければならない。
(平七告示二七・追加)
(持ち出しの禁止)
第七条 地価公示図書は、閲覧場所の外に持ち出すことができない。
(平七告示二七・旧第八条繰上・一部改正)
(閲覧の停止等)
第八条 係員は、次の各号の一に該当するときは、閲覧を停止し、又は禁止することができる。
一 この規程又は係員の指示に従わないとき。
二 地価公示図書を汚損し、若しくは損傷し、又はそのおそれがあると認められるとき。
三 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められるとき。
(平七告示二七・旧第九条繰上・一部改正)
(その他)
第九条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平七告示二七・旧第十条繰上・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成七年二月二日告示第二七号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年三月三一日告示第一〇〇号)
この告示は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一三年三月三〇日告示第一二二号)
この告示は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一五年三月三一日告示第一五一号)
この告示は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月三〇日告示第一六九号)
この告示は、平成十九年四月一日から施行する。