○川越市地価公示図書閲覧規程

昭和45年4月27日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この規程は、地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)第1条第1項の規定に基づき、土地鑑定委員会から送付された書面及び図面(以下「地価公示図書」という。)の閲覧について、必要な事項を定めるものとする。

(平7告示27・全改)

(閲覧時間)

第2条 地価公示図書の閲覧時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、地価公示図書の整理その他必要があるときは、市長は、閲覧時間を短縮することができる。

(平7告示27・一部改正)

(閲覧場所)

第3条 地価公示図書の閲覧場所は、都市計画部開発指導課とする。

(平7告示27・平11告示100・平13告示122・平15告示151・平19告示169・一部改正)

(閲覧を行わない日)

第4条 地価公示図書の閲覧は、川越市の休日を定める条例(平成元年条例第39号)第1条第1項に規定する市の休日には行わないものとする。ただし、地価公示図書の整理その他必要があるときは、市長は、臨時に閲覧を行わない日を設けることができる。

(平7告示27・全改)

(閲覧料)

第5条 地価公示図書の閲覧は、無料とする。

(平7告示27・旧第6条繰上)

(閲覧の手続)

第6条 地価公示図書を閲覧しようとする者は、閲覧したい旨を申し出て、当該職員の指示に従って閲覧をしなければならない。

(平7告示27・追加)

(持ち出しの禁止)

第7条 地価公示図書は、閲覧場所の外に持ち出すことができない。

(平7告示27・旧第8条繰上・一部改正)

(閲覧の停止等)

第8条 係員は、次の各号の一に該当するときは、閲覧を停止し、又は禁止することができる。

(1) この規程又は係員の指示に従わないとき。

(2) 地価公示図書を汚損し、若しくは損傷し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められるとき。

(平7告示27・旧第9条繰上・一部改正)

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平7告示27・旧第10条繰上・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年2月2日告示第27号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成11年3月31日告示第100号)

この告示は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日告示第122号)

この告示は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日告示第151号)

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第169号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

川越市地価公示図書閲覧規程

昭和45年4月27日 告示第69号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和45年4月27日 告示第69号
平成7年2月2日 告示第27号
平成11年3月31日 告示第100号
平成13年3月30日 告示第122号
平成15年3月31日 告示第151号
平成19年3月30日 告示第169号