○川越市開発登録簿閲覧規則

昭和48年4月25日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第38条の規定に基づき、開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧について必要な事項を定めるものとする。

(閲覧場所)

第2条 登録簿の閲覧場所は、都市計画部開発指導課とする。

(平元規則15・平11規則12・平13規則24・平15規則25・平19規則16・一部改正)

(閲覧時間)

第3条 登録簿の閲覧時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、登録簿の整理その他必要があるときは、市長は、閲覧時間を短縮することができる。

(平7規則4・一部改正)

(閲覧を行わない日)

第4条 登録簿の閲覧は、川越市の休日を定める条例(平成元年条例第39号)第1条第1項に規定する市の休日には行わないものとする。ただし、登録簿の整理その他必要があるときは、市長は、臨時に閲覧を行わない日を設けることができる。

(平7規則4・全改)

(閲覧手続)

第5条 登録簿を閲覧しようとする者は、閲覧場所に備え付けられた閲覧簿に所定の事項を記入し、当該職員の指示に従って閲覧しなければならない。

(平7規則4・旧第6条繰上)

(持ち出しの禁止)

第6条 登録簿を閲覧する者は、登録簿を閲覧場所の外に持ち出してはならない。

(平7規則4・旧第7条繰上・一部改正)

(閲覧の禁止等)

第7条 当該職員は、次の各号の一に該当するときは、閲覧を禁止し、又は停止することができる。

(1) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められるとき。

(2) 前2条の規定に違反したとき。

(3) 登録簿を汚損し、若しくは損傷し、又はそれらのおそれがあると認められるとき。

(平7規則4・旧第8条繰上・一部改正)

この規則は、昭和48年5月1日から施行する。

(昭和49年4月6日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年6月28日規則第30号)

この規則は、昭和54年7月1日から施行する。

(平成元年6月24日規則第15号)

1 この規則は、平成元年7月1日から施行する。

(平成7年2月2日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月31日規則第12号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第24号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第25号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

川越市開発登録簿閲覧規則

昭和48年4月25日 規則第30号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和48年4月25日 規則第30号
昭和49年4月6日 規則第13号
昭和54年6月28日 規則第30号
平成元年6月24日 規則第15号
平成7年2月2日 規則第4号
平成11年3月31日 規則第12号
平成13年3月30日 規則第24号
平成15年3月31日 規則第25号
平成19年3月30日 規則第16号