○川越市開発登録簿閲覧規則

昭和四十八年四月二十五日

規則第三十号

(趣旨)

第一条 この規則は、都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第三十八条の規定に基づき、開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧について必要な事項を定めるものとする。

(閲覧場所)

第二条 登録簿の閲覧場所は、都市計画部開発指導課とする。

(平元規則一五・平一一規則一二・平一三規則二四・平一五規則二五・平一九規則一六・一部改正)

(閲覧時間)

第三条 登録簿の閲覧時間は、午前八時三十分から午後五時までとする。ただし、登録簿の整理その他必要があるときは、市長は、閲覧時間を短縮することができる。

(平七規則四・一部改正)

(閲覧を行わない日)

第四条 登録簿の閲覧は、川越市の休日を定める条例(平成元年条例第三十九号)第一条第一項に規定する市の休日には行わないものとする。ただし、登録簿の整理その他必要があるときは、市長は、臨時に閲覧を行わない日を設けることができる。

(平七規則四・全改)

(閲覧手続)

第五条 登録簿を閲覧しようとする者は、閲覧場所に備え付けられた閲覧簿に所定の事項を記入し、当該職員の指示に従って閲覧しなければならない。

(平七規則四・旧第六条繰上)

(持ち出しの禁止)

第六条 登録簿を閲覧する者は、登録簿を閲覧場所の外に持ち出してはならない。

(平七規則四・旧第七条繰上・一部改正)

(閲覧の禁止等)

第七条 当該職員は、次の各号の一に該当するときは、閲覧を禁止し、又は停止することができる。

 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められるとき。

 前二条の規定に違反したとき。

 登録簿を汚損し、若しくは損傷し、又はそれらのおそれがあると認められるとき。

(平七規則四・旧第八条繰上・一部改正)

この規則は、昭和四十八年五月一日から施行する。

(昭和四九年四月六日規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五四年六月二八日規則第三〇号)

この規則は、昭和五十四年七月一日から施行する。

(平成元年六月二四日規則第一五号)

1 この規則は、平成元年七月一日から施行する。

(平成七年二月二日規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一一年三月三一日規則第一二号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一三年三月三〇日規則第二四号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一五年三月三一日規則第二五号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一九年三月三〇日規則第一六号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

川越市開発登録簿閲覧規則

昭和48年4月25日 規則第30号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和48年4月25日 規則第30号
昭和49年4月6日 規則第13号
昭和54年6月28日 規則第30号
平成元年6月24日 規則第15号
平成7年2月2日 規則第4号
平成11年3月31日 規則第12号
平成13年3月30日 規則第24号
平成15年3月31日 規則第25号
平成19年3月30日 規則第16号