○川越市中高層建築物建築紛争の予防及び調整条例施行規則
平成13年3月30日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、川越市中高層建築物建築紛争の予防及び調整条例(平成13年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)及び条例の例による。
(テレビジョン放送の受信障害対策)
第3条 条例第7条第2項の規定による建築主等がテレビジョン放送の受信障害(以下「電波障害」という。)の解消のために講じなければならない必要な措置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 中高層建築物を建築する場合には、あらかじめ電波障害が生ずることが予想される地域の電波の受信状況等について調査すること。
(2) 前号の規定による調査の結果に基づき、電波障害を解消するための施設の設置について、条例第2条第2項第3号ウに規定する者(以下この条において「電波障害に係る周辺住民」という。)と協議すること。
(3) 電波障害に係る周辺住民に電波障害が生じたときは、速やかに当該電波障害を解消するための施設を設置すること。
(4) 電波障害を解消するための施設を設置したときは、当該施設の維持管理について、電波障害に係る周辺住民と協議すること。
2 標識は、中高層建築物の敷地が道路に接する部分(敷地が2以上の道路に接する場合は、それぞれの道路に接する部分)で周辺住民の見やすい位置に設置しなければならない。
3 標識は、風雨等により容易に破損し、又は倒壊しない方法で設置するとともに、記載事項が不鮮明にならないよう維持管理しなければならない。
4 標識は、中高層建築物の建築工事が完了するまで設置しなければならない。
(近隣住民等への説明)
第6条 条例第9条第1項に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 中高層建築物の敷地の規模
(2) 中高層建築物の敷地内における位置及び周辺の建築物の状況
(3) 中高層建築物の工事期間、工法及び周辺への安全対策の概要
(4) 中高層建築物による日照への影響
(5) 中高層建築物による電波障害の対策
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(平18規則64・一部改正)
(1) 敷地の形態及び面積又は建築物の配置及び形態、建築面積、延べ面積若しくは高さの変更であって、周辺の住環境に及ぼす影響が少ないもの又は減少するもの
(2) 建築主並びにその建築物の工事監理者、設計者及び工事施工者の氏名又は住所の変更
(取りやめの届出)
第9条 建築主は、近隣住民等に対する説明に係る報告書の提出後において建築計画を取りやめたときは、建築計画取りやめ届(様式第6号)により、市長に届け出なければならない。
(建築紛争調停委員会)
第17条 条例第15条第1項に規定する川越市建築紛争調停委員会(以下「調停委員会」という。)に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、調停委員会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。
4 調停委員会は、市長が招集する。
5 調停委員会は、3人以上の委員の出席がなければ会議を開くことができない。
6 条例第13条第5項に規定する調停委員会の意見は、出席した委員の合意によるものとする。
7 調停委員会の庶務は、都市計画部建築指導課において処理する。
(平15規則25・平19規則16・一部改正)
(公表)
第21条 条例第19条の規定による公表は、市役所前の掲示板に掲示する等の方法により行うものとする。
(その他)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第25号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月21日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第24号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第5条、第6条関係)
(平18規則64・全改)
| 図面の種類 | 明示すべき事項 | 備考 |
1 | 付近見取図 | 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)第1条の3第1項の表(い)項に規定する事項 | 中高層建築物の周囲の道路、河川その他周囲の状況を記載した縮尺2,500分1程度の地図に当該中高層建築物の敷地の位置を明示したもの |
2 | 配置図 | 同上 |
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3 | 各階平面図 | 同上 | 明示すべき事項のうち、消防法(昭和23年法律第186号)第9条の2第1項に規定する住宅用防災機器の位置及び種類並びに延焼のおそれのある部分の外壁の構造を省略することができる。 |
4 | 4面の立面図 | 省令第1条の3第1項の表(ろ)項に規定する事項 | 明示すべき事項のうち、延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造を省略することができる。 |
5 | 2面以上の断面図 | 同上 |
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6 | 日影図 | (1) 縮尺、方位、用途地域の別及び用途地域の境界線、敷地境界線、敷地内における中高層建築物の位置、中高層建築物の各部分の地盤面からの高さ並びに中高層建築物により冬至日の真太陽時による午前8時から1時間ごとに午後4時までの各時刻に中高層建築物の地盤面の高さの水平面に生じさせる日影(当該中高層建築物に付属する看板、広告塔その他これらに類する工作物に係る日影を含む。)の形状 (2) 条例第2条第2項第2号ア及びイに規定する範囲を示す線並びに当該範囲における建築物の状況 |
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7 | 電波障害予測地域図 | 中高層建築物による電波障害の影響が予測される地域 |
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8 | 設置した標識の写真 |
| 2以上の標識を設置するときは各標識ごとに、遠景、近景各1枚 |
(令4規則24・全改)
(令4規則24・一部改正)
(令4規則24・一部改正)
(令4規則24・一部改正)
(令4規則24・一部改正)
(令4規則24・一部改正)
(令4規則24・一部改正)