○川越市建築協定縦覧規則

昭和四十七年三月三十日

規則第八号

(趣旨)

第一条 この規則は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)第七十一条及び第七十三条第三項の規定に基づく建築協定書(以下「協定書」という。)の縦覧について、必要な事項を定めるものとする。

(縦覧方法)

第二条 協定書を縦覧しようとする者は、縦覧所に備付けの縦覧簿に住所、氏名その他必要な事項を記入し、係員の承認を受けなければならない。

(平五規則三〇・一部改正)

(縦覧所)

第三条 協定書の縦覧所は、都市計画部建築指導課とする。

(平五規則三〇・平一五規則二五・平一九規則一六・一部改正)

(縦覧時間)

第四条 協定書の縦覧時間は、午前九時から午後四時までとする。ただし、協定書の整理その他必要があるときは、市長は、縦覧時間を短縮することができる。

(平五規則三〇・一部改正)

(縦覧を行わない日)

第五条 協定書の縦覧は、川越市の休日を定める条例(平成元年条例第三十九号)第一条第一項に規定する市の休日には行わないものとする。ただし、協定書の整理その他必要があるときは、市長は、臨時に縦覧を行わない日を設けることができる。

(平五規則三〇・全改)

(縦覧料金)

第六条 協定書の縦覧は、無料とする。

(平五規則三〇・旧第七条繰上)

(持ち出しの禁止)

第七条 協定書を縦覧する者は、協定書を縦覧所の外に持ち出してはならない。

(平五規則三〇・旧第八条繰上・一部改正)

(縦覧の停止等)

第八条 係員は、次の各号の一に該当するときは、縦覧を停止し、又は禁止することができる。

 協定書を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められるとき。

 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められるとき。

 この規則又は係員の指示に従わないとき。

(平五規則三〇・旧第九条繰上・一部改正)

(縦覧期間)

第九条 法第七十一条の規定に基づく縦覧期間は、二十一日とする。

(平五規則三〇・追加)

(その他)

第十条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平五規則三〇・旧第十一条繰上・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成五年八月一三日規則第三〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年三月三一日規則第二五号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一九年三月三〇日規則第一六号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

川越市建築協定縦覧規則

昭和47年3月30日 規則第8号

(平成19年4月1日施行)