○川越市建築協定縦覧規則

昭和47年3月30日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第71条及び第73条第3項の規定に基づく建築協定書(以下「協定書」という。)の縦覧について、必要な事項を定めるものとする。

(縦覧方法)

第2条 協定書を縦覧しようとする者は、縦覧所に備付けの縦覧簿に住所、氏名その他必要な事項を記入し、係員の承認を受けなければならない。

(平5規則30・一部改正)

(縦覧所)

第3条 協定書の縦覧所は、都市計画部建築指導課とする。

(平5規則30・平15規則25・平19規則16・一部改正)

(縦覧時間)

第4条 協定書の縦覧時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、協定書の整理その他必要があるときは、市長は、縦覧時間を短縮することができる。

(平5規則30・一部改正)

(縦覧を行わない日)

第5条 協定書の縦覧は、川越市の休日を定める条例(平成元年条例第39号)第1条第1項に規定する市の休日には行わないものとする。ただし、協定書の整理その他必要があるときは、市長は、臨時に縦覧を行わない日を設けることができる。

(平5規則30・全改)

(縦覧料金)

第6条 協定書の縦覧は、無料とする。

(平5規則30・旧第7条繰上)

(持ち出しの禁止)

第7条 協定書を縦覧する者は、協定書を縦覧所の外に持ち出してはならない。

(平5規則30・旧第8条繰上・一部改正)

(縦覧の停止等)

第8条 係員は、次の各号の一に該当するときは、縦覧を停止し、又は禁止することができる。

(1) 協定書を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(2) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められるとき。

(3) この規則又は係員の指示に従わないとき。

(平5規則30・旧第9条繰上・一部改正)

(縦覧期間)

第9条 法第71条の規定に基づく縦覧期間は、21日とする。

(平5規則30・追加)

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平5規則30・旧第11条繰上・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年8月13日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日規則第25号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

川越市建築協定縦覧規則

昭和47年3月30日 規則第8号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・河川
沿革情報
昭和47年3月30日 規則第8号
平成5年8月13日 規則第30号
平成15年3月31日 規則第25号
平成19年3月30日 規則第16号