○川越市建築協定縦覧規則
昭和四十七年三月三十日
規則第八号
(趣旨)
第一条 この規則は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)第七十一条及び第七十三条第三項の規定に基づく建築協定書(以下「協定書」という。)の縦覧について、必要な事項を定めるものとする。
(縦覧方法)
第二条 協定書を縦覧しようとする者は、縦覧所に備付けの縦覧簿に住所、氏名その他必要な事項を記入し、係員の承認を受けなければならない。
(平五規則三〇・一部改正)
(縦覧所)
第三条 協定書の縦覧所は、都市計画部建築指導課とする。
(平五規則三〇・平一五規則二五・平一九規則一六・一部改正)
(縦覧時間)
第四条 協定書の縦覧時間は、午前九時から午後四時までとする。ただし、協定書の整理その他必要があるときは、市長は、縦覧時間を短縮することができる。
(平五規則三〇・一部改正)
(縦覧を行わない日)
第五条 協定書の縦覧は、川越市の休日を定める条例(平成元年条例第三十九号)第一条第一項に規定する市の休日には行わないものとする。ただし、協定書の整理その他必要があるときは、市長は、臨時に縦覧を行わない日を設けることができる。
(平五規則三〇・全改)
(縦覧料金)
第六条 協定書の縦覧は、無料とする。
(平五規則三〇・旧第七条繰上)
(持ち出しの禁止)
第七条 協定書を縦覧する者は、協定書を縦覧所の外に持ち出してはならない。
(平五規則三〇・旧第八条繰上・一部改正)
(縦覧の停止等)
第八条 係員は、次の各号の一に該当するときは、縦覧を停止し、又は禁止することができる。
一 協定書を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められるとき。
二 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められるとき。
三 この規則又は係員の指示に従わないとき。
(平五規則三〇・旧第九条繰上・一部改正)
(縦覧期間)
第九条 法第七十一条の規定に基づく縦覧期間は、二十一日とする。
(平五規則三〇・追加)
(その他)
第十条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平五規則三〇・旧第十一条繰上・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成五年八月一三日規則第三〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年三月三一日規則第二五号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月三〇日規則第一六号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。