○川越市建築計画概要書等閲覧規則
昭和四十八年四月二十五日
規則第二十九号
(趣旨)
第一条 この規則は、建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第十一条の三第三項の規定に基づき、同条第一項に規定する建築計画概要書、築造計画概要書、定期調査報告概要書、定期検査報告概要書、建築基準法令による処分等の概要書及び全体計画概要書(以下「建築計画概要書等」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(平七規則三・平一一規則二三・平一八規則五二・令四規則四四・一部改正)
(閲覧の場所)
第二条 建築計画概要書等の閲覧の場所は、都市計画部建築指導課とする。
(平元規則一五・平七規則三・平一五規則二五・平一九規則一六・一部改正)
(閲覧時間)
第三条 建築計画概要書等の閲覧時間は、午前八時三十分から午後五時十五分までとする。ただし、建築計画概要書等の整理その他必要があるときは、市長は、閲覧時間を変更することができる。
(平七規則三・全改、令四規則四四・一部改正)
(閲覧を行わない日)
第四条 建築計画概要書等の閲覧は、川越市の休日を定める条例(平成元年条例第三十九号)第一条第一項に規定する市の休日には行わないものとする。ただし、建築計画概要書等の整理その他必要があるときは、市長は、臨時に閲覧を行わない日を設けることができる。
(平七規則三・全改)
(閲覧手続)
第五条 建築計画概要書等を閲覧しようとする者は、閲覧したい旨を申し出て、閲覧の場所に備え付けられた閲覧簿に所定の事項を記入の上、当該職員の指示に従つて閲覧しなければならない。
(平七規則三・旧第六条繰上・一部改正、令四規則四四・一部改正)
(持出しの禁止)
第六条 建築計画概要書等を閲覧する者は、建築計画概要書等を閲覧の場所の外に持ち出してはならない。
(平七規則三・旧第七条繰上・一部改正、令四規則四四・一部改正)
(閲覧の禁止等)
第七条 当該職員は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、閲覧を禁止し、又は停止することができる。
一 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められるとき。
二 前二条の規定に違反したとき。
三 建築計画概要書等を汚損し、若しくは毀損し、又はそれらのおそれがあると認められるとき。
(平七規則三・旧第八条繰上・一部改正、平一一規則二三・令四規則四四・一部改正)
附則
この規則は、昭和四十八年五月一日から施行する。
附則(平成元年六月二四日規則第一五号)抄
1 この規則は、平成元年七月一日から施行する。
附則(平成七年二月二日規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年四月三〇日規則第二三号)
この規則は、平成十一年五月一日から施行する。
附則(平成一五年三月二一日規則第二五号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一八年六月二七日規則第五二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年三月三〇日規則第一六号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(令和四年九月三〇日規則第四四号)
この規則は、公布の日から施行する。