○川越市建築計画概要書等閲覧規則
昭和48年4月25日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第11条の3第3項の規定に基づき、同条第1項に規定する建築計画概要書、築造計画概要書、定期調査報告概要書、定期検査報告概要書、建築基準法令による処分等の概要書及び全体計画概要書(以下「建築計画概要書等」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(平7規則3・平11規則23・平18規則52・令4規則44・一部改正)
(閲覧の場所)
第2条 建築計画概要書等の閲覧の場所は、都市計画部建築指導課とする。
(平元規則15・平7規則3・平15規則25・平19規則16・一部改正)
(閲覧時間)
第3条 建築計画概要書等の閲覧時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、建築計画概要書等の整理その他必要があるときは、市長は、閲覧時間を変更することができる。
(平7規則3・全改、令4規則44・一部改正)
(閲覧を行わない日)
第4条 建築計画概要書等の閲覧は、川越市の休日を定める条例(平成元年条例第39号)第1条第1項に規定する市の休日には行わないものとする。ただし、建築計画概要書等の整理その他必要があるときは、市長は、臨時に閲覧を行わない日を設けることができる。
(平7規則3・全改)
(閲覧手続)
第5条 建築計画概要書等を閲覧しようとする者は、閲覧したい旨を申し出て、閲覧の場所に備え付けられた閲覧簿に所定の事項を記入の上、当該職員の指示に従つて閲覧しなければならない。
(平7規則3・旧第6条繰上・一部改正、令4規則44・一部改正)
(持出しの禁止)
第6条 建築計画概要書等を閲覧する者は、建築計画概要書等を閲覧の場所の外に持ち出してはならない。
(平7規則3・旧第7条繰上・一部改正、令4規則44・一部改正)
(閲覧の禁止等)
第7条 当該職員は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、閲覧を禁止し、又は停止することができる。
(1) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められるとき。
(2) 前2条の規定に違反したとき。
(3) 建築計画概要書等を汚損し、若しくは毀損し、又はそれらのおそれがあると認められるとき。
(平7規則3・旧第8条繰上・一部改正、平11規則23・令4規則44・一部改正)
附則
この規則は、昭和48年5月1日から施行する。
附則(平成元年6月24日規則第15号)抄
1 この規則は、平成元年7月1日から施行する。
附則(平成7年2月2日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月30日規則第23号)
この規則は、平成11年5月1日から施行する。
附則(平成15年3月21日規則第25号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月27日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。