○川越市準用河川占用規則
平成十二年三月三十一日
規則第二十六号
(趣旨)
第一条 この規則は、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号。以下「法」という。)第百条第一項に規定する一級河川及び二級河川以外の河川で市長が指定したものの占用の手続等に関し、法並びに河川法施行令(昭和四十年政令第十四号)及び河川法施行規則(昭和四十年建設省令第七号。以下「省令」という。)並びに川越市準用河川占用料条例(平成十二年条例第十一号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(河川工事等承認申請)
第二条 法第二十条の承認を受けようとする者は、河川工事等承認申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
(土地占用料の減免)
第三条 法第二十四条の許可に基づき住宅の敷地への通路として設置された幅員四メートル以下の工作物に係る土地占用料は、当該住宅が次の各号のいずれかに該当する場合で、かつ、同一の敷地につき一件に限り、これを徴収しない。
一 当該敷地の所有者(以下「所有者」という。)が自ら居住している場合
二 所有者が当該敷地又は当該敷地及び当該敷地に建築した住宅を無償で第三者に貸し付けている場合
(書類の提出部数)
第四条 省令別表第二及び別表第三で規定する規則で定める部数は、それぞれ一部とする。
(その他)
第五条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
2 川越市河川法施行細則(昭和五十六年規則第二号)は、廃止する。
附則(令和四年三月三一日規則第二四号)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(令4規則24・一部改正)