○川越市準用河川占用規則

平成12年3月31日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項に規定する1級河川及び2級河川以外の河川で市長が指定したものの占用の手続等に関し、法並びに河川法施行令(昭和40年政令第14号)及び河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)並びに川越市準用河川占用料条例(平成12年条例第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(河川工事等承認申請)

第2条 法第20条の承認を受けようとする者は、河川工事等承認申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(土地占用料の減免)

第3条 法第24条の許可に基づき住宅の敷地への通路として設置された幅員4メートル以下の工作物に係る土地占用料は、当該住宅が次の各号のいずれかに該当する場合で、かつ、同一の敷地につき1件に限り、これを徴収しない。

(1) 当該敷地の所有者(以下「所有者」という。)が自ら居住している場合

(2) 所有者が当該敷地又は当該敷地及び当該敷地に建築した住宅を無償で第三者に貸し付けている場合

(書類の提出部数)

第4条 省令別表第2及び別表第3で規定する規則で定める部数は、それぞれ1部とする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 川越市河川法施行細則(昭和56年規則第2号)は、廃止する。

(令和4年3月31日規則第24号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令4規則24・一部改正)

画像

川越市準用河川占用規則

平成12年3月31日 規則第26号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・河川
沿革情報
平成12年3月31日 規則第26号
令和4年3月31日 規則第24号