○川越市社会体育館条例施行規則

昭和61年3月29日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、川越市社会体育館条例(昭和61年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令3規則75・一部改正)

(休館日)

第2条 社会体育館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、管理上必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 月曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(平17規則60・追加)

(利用時間)

第3条 社会体育館の利用時間は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 火曜日から土曜日までの日(その日が次号に規定する休日である場合を除く。) 午前9時から午後9時まで

(2) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 午前9時から午後5時まで

(平17規則60・追加、令3規則75・一部改正)

(利用許可の申請)

第4条 条例第4条第1項の許可(以下「利用許可」という。)を受けようとする者は、社会体育館利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請書の提出は、社会体育館を利用しようとする日(以下この項及び第9条第2項において「利用期日」という。)の属する月の3月前の初日から利用期日までに行わなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平17規則60・旧第2条繰下、令3規則75・一部改正)

(利用許可書の交付)

第5条 市長は、利用許可をしたときは、社会体育館利用許可書兼領収書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を当該申請者に交付するものとする。

(平17規則60・旧第3条繰下、平21規則7・令3規則75・一部改正)

(利用許可の変更申請等)

第6条 利用許可に係る事項を変更しようとする者は、社会体育館利用変更許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書に係る許可をするときは、社会体育館利用変更許可書兼領収書(様式第4号)を当該申請者に交付する。この場合において、当該許可により生ずる使用料又は保証金の増減については、精算するものとする。

(平12規則3・一部改正、平17規則60・旧第4条繰下、平21規則7・令3規則75・一部改正)

(使用料の還付)

第7条 条例第7条第2項ただし書の規定による使用料の還付の割合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第7条第2項第1号の場合 10割

(2) 条例第7条第2項第2号の場合 5割

(3) 条例第7条第2項第3号の場合 8割以内

(令3規則75・全改)

(使用料の減免)

第8条 条例第8条の規定による使用料の減額の割合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 川越市体育協会若しくはその加盟団体又はこれらに準ずる団体で市長が認めるものが利用する場合 5割

(2) 市内に事務所を有する官公庁又は公共的団体が利用する場合 4割

(3) その他市長が公益上必要と認める場合 3割

2 市の機関が、市長の承認を得て、社会体育館を利用するときは、使用料を免除する。

(平17規則2・一部改正、平17規則60・旧第6条繰下・一部改正、令3規則75・一部改正)

(保証金)

第9条 市長は、条例第11条第2項の費用又は条例第12条に規定する賠償に充てるため、必要があると認めるときは、利用許可書の交付に当たり、使用料の倍額までの保証金を預託させることができる。

2 利用期日の前日までに前項に規定する預託をしないときは、利用許可は効力を失うものとする。

3 市長は、利用許可を受けた者(次条及び第12条において「利用者」という。)条例第11条第2項又は条例第12条に規定する義務を履行したときは、速やかにその預り証と引換えに保証金を還付するものとする。

(平17規則60・旧第7条繰下・一部改正、令3規則75・一部改正)

(責任者の設置)

第10条 利用者は、社会体育館における秩序を保持するため、責任者を置かなければならない。

(平17規則60・旧第8条繰下・一部改正、令3規則75・一部改正)

(責任者の遵守事項)

第11条 前条の責任者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用前に、係員に利用許可書を提示し、利用方法その他必要な事項について打ち合わせること。

(2) 利用中は、係員の指示に従い、秩序保持に協力すること。

(3) 利用時間又は許可時間が終了したときは、直ちに係員にその旨を告げ、点検を受けること。

(平17規則60・旧第9条繰下・一部改正、令3規則75・一部改正)

(利用者の遵守事項)

第12条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 財産を破損し、又はこれを搬出しないこと。

(2) 係員の許可なく火気を使用し、又は危険物を搬入しないこと。

(3) 秩序を乱す行為をしないこと。

(4) その他係員の指示に従つて行動すること。

(平17規則60・旧第10条繰下)

(販売許可)

第13条 条例第13条ただし書の許可を受けようとする者は、あらかじめ文書を市長に提出しなければならない。

(令3規則75・追加)

(指定管理者の指定の申請)

第14条 条例第15条第1項の規定による申請は、市長が指定する期限までに社会体育館指定管理者指定申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出することにより行わなければならない。

(1) 定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずる書類

(2) 市長が指定する事業年度の事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録又はこれらに準ずる書類

(3) 市長が指定する事業年度の事業計画書及び収支予算書又はこれらに準ずる書類

(4) 組織及び運営に関する事項を記載した書類

(5) 条例第14条第2項に規定する指定管理業務(以下「指定管理業務」という。)の実施に関する計画を記載した書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平17規則60・追加、令3規則75・旧第13条繰下)

(指定管理者に係る告示)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。

(1) 条例第15条の規定により指定管理者(条例第14条第1項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定をしたとき。

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を指定管理者に命じたとき。

(3) 指定管理者の名称又は主たる事務所の所在地の変更があつたとき。

(平17規則60・追加、令3規則75・旧第14条繰下)

(指定管理者に係る読替え)

第16条 条例第14条第1項の規定により指定管理者が指定管理業務を行う場合における第2条から第6条まで及び第13条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平17規則60・追加、令3規則75・旧第15条繰下・一部改正)

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令3規則75・追加)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成4年3月26日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年12月25日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月2日規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年2月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年6月23日規則第60号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の川越市社会体育館条例施行規則の規定により作成されている様式は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(平成21年2月27日規則第7号)

1 この規則は、平成21年3月1日から施行する。

2 改正後の川越市社会体育館条例施行規則の規定は、平成21年4月1日以降の利用に係る申請及び利用許可に係る変更の申請について適用し、同日前の利用に係る申請及び利用許可に係る変更の申請については、なお従前の例による。

(令和3年12月14日規則第75号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平21規則7・全改)

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(平21規則7・全改)

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(平21規則7・全改)

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(平21規則7・全改)

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(令3規則75・全改)

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川越市社会体育館条例施行規則

昭和61年3月29日 規則第8号

(令和3年12月14日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・労政
沿革情報
昭和61年3月29日 規則第8号
平成4年3月26日 規則第5号
平成8年12月25日 規則第42号
平成12年3月2日 規則第3号
平成17年2月1日 規則第2号
平成17年6月23日 規則第60号
平成21年2月27日 規則第7号
令和3年12月14日 規則第75号