○川越市社会体育館条例
昭和61年3月29日
条例第17号
(設置)
第1条 本市は、市民のスポーツの振興を図り、もつて市民の健康的な生活に資するため、社会体育館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 社会体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
川越市芳野台体育館 | 川越市芳野台一丁目103番地57 |
(利用期間)
第3条 社会体育館の利用期間は、同一利用者につき引き続き5日を超えることはできない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平17条例22・全改)
(利用許可)
第4条 社会体育館を利用しようとする者は、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の許可をしてはならない。
(1) 社会体育館の管理上支障があると認められるとき。
(2) 公共の福祉を害するおそれがあると認められるとき。
(3) その他社会体育館の設置の目的を妨げると認められるとき。
3 市長は、許可をする場合において、必要があると認めるときは、利用について条件を付することができる。
(平17条例22・旧第5条繰上・一部改正)
(利用権の譲渡等の禁止)
第5条 前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(平17条例22・旧第6条繰上)
(利用の停止、条件の変更及び許可の取消し)
第6条 市長は、社会体育館の管理上特に必要があるとき、又は利用者が次の各号のいずれかに該当する行為をしたときは、当該許可に係る利用を停止し、利用の条件を変更し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) 第4条第3項の規定による利用上の条件に違反したとき。
(2) 前条の規定に違反したとき。
(3) 不正の手段によつて利用の許可を受けたとき。
(4) 第10条による入館の禁止又は退館の命令に利用者が従わないとき。
2 利用者が、前項の規定による処分を受け、これによつて損失を受けることがあつても、市はその補償の責めを負わない。
(平17条例22・旧第7条繰上・一部改正)
(使用料)
第7条 利用者は、許可と同時に別表に定める使用料を納入しなければならない。
2 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰すことができない理由により、利用することができないとき。
(2) 利用期日前5日までに利用者が利用を取り消したとき。
(3) その他市長がやむを得ないと認めるとき。
(平17条例22・旧第8条繰上・一部改正)
(使用料の減免)
第8条 市長は、公用又は公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(平17条例22・旧第9条繰上)
(特別な設備等)
第9条 利用者は、社会体育館の利用にあたつて、既存の設備を移動し、又は特別な設備をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(平17条例22・旧第10条繰上)
(入館の禁止等)
第10条 市長は、館内の秩序を乱し、若しくは乱すおそれがある者の入館を禁止し、又はその者に対して退館を命ずることができる。
(平11条例3・一部改正、平17条例22・旧第11条繰上)
(原状回復)
第11条 利用者は、その利用を終つたときは、速やかに当該施設等を原状に復さなければならない。第6条第1項の規定によりその利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長がこれを執行し、利用者からその費用を徴収する。
(平17条例22・旧第12条繰上・一部改正)
(損害賠償)
第12条 利用者は、利用中に建物又は附属設備若しくは備付物件を損傷又は滅失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。
(平17条例22・旧第13条繰上)
(販売行為等の禁止)
第13条 社会体育館の敷地内においては、物品の販売その他これに類する行為をしてはならない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。
(平17条例22・旧第14条繰上)
(指定管理者による管理)
第14条 市長は、社会体育館の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、社会体育館の管理に関する業務のうち次に掲げるものを行わせることができる。
(1) 社会体育館の利用に関する業務
(2) 社会体育館の施設(設備及び物品を含む。以下同じ。)の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務
(平17条例22・追加)
(指定管理者の指定の手続)
第15条 指定管理者の指定は、規則で定めるところにより、指定を受けようとするものの申請により行う。
2 市長は、次に掲げる基準を満たすもので適切な管理を行うことができると認めるものを指定管理者として指定するものとする。
(1) 市民の平等な社会体育館の利用を確保することができること。
(2) 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正に社会体育館の運営を行うことができること。
(3) 社会体育館の設置の目的を効果的に達成し、効率的な運営を行うことができること。
(4) 指定管理業務を安定して行う能力を有していること。
(5) 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報の適正な取扱いを確保することができること。
3 市長は、前2項の規定により指定管理者を指定する場合において、既に社会体育館の指定管理者として指定されているもの(以下「既指定管理者」という。)の実績等を考慮して、既指定管理者が社会体育館の設置の目的を効果的かつ安定的に達成し、適切な管理を行うことができると認めるときは、既指定管理者を社会体育館の指定管理者として指定することができる。
(平17条例22・全改)
(管理の基準等)
第16条 指定管理者は、次に掲げる基準により、指定管理業務を行わなければならない。
(1) 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正に社会体育館の運営を行うこと。
(2) 社会体育館の施設の維持管理を適切に行うこと。
(3) 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。
2 市長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。
(1) 前項各号に掲げる基準を遵守する上で必要な事項
(2) 指定管理業務の実施に関し必要な事項
(3) 指定管理業務の事業報告に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、社会体育館の管理の適正を期するために必要な事項
(平17条例22・追加)
(指定管理者による施設の現状変更等)
第17条 指定管理者は、社会体育館の施設の改修、増設その他の市長が別に定める現状変更を行おうとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなつた施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(平17条例22・追加)
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、社会体育館の利用及び管理運営に関し必要な事項は、別に市長が定める。
(平17条例22・旧第16条繰下)
附則
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年9月13日条例第27号)
この条例は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成5年7月27日条例第24号)
この条例は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成11年3月19日条例第3号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月24日条例第22号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の川越市文化施設条例の規定、第2条の規定による改正後の川越市都市公園条例の規定、第3条の規定による改正後の川越市老人福祉センター設置及び管理条例の規定、第4条の規定による改正後の川越市社会体育館条例の規定、第5条の規定による改正後の川越市生活情報センター条例の規定及び第6条の規定による改正後の川越市勤労青少年ホーム条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に基づく許可に係る使用料について適用し、同日前における申請に基づく許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成17年6月23日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に改正前の第15条の規定により行われている管理の委託については、平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。
3 市長がこの条例の施行の日以後最初に指定管理者を指定する場合における改正後の第15条第3項の規定の適用については、同項中「既に社会体育館の指定管理者として指定されているもの(以下「既指定管理者」という。)」とあるのは「川越市社会体育館条例の一部を改正する条例(平成17年条例第22号)附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる社会体育館の管理の委託を受けている者(以下「既受託者」という。)」と、「、既指定管理者」とあるのは「、既受託者」とする。
附則(令和5年12月25日条例第33号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次条第2項並びに附則第3条第2項、第4条第2項、第5条第2項、第6条第2項、第7条第2項、第8条第2項、第9条第2項、第10条第2項及び第11条第2項の規定は、公布の日から施行する。
(川越市社会体育館条例の一部改正に係る経過措置)
第4条 第3条の規定による改正後の川越市社会体育館条例(次項において「新条例」という。)別表の規定は、施行日以後の社会体育館の利用に係る使用料の額の算定について適用する。
2 施行日以後における社会体育館の利用に関し施行日前に川越市社会体育館条例第7条第1項の規定により納入すべき使用料の額の算定は、施行日前においても、新条例別表の規定の例により行うことができる。
別表(第7条関係)
(平元条例27・平5条例24・平11条例22・平17条例22・令5条例33・一部改正)
時間区分 利用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時30分から午後9時まで | ||
体育競技を目的とする場合 | 全面利用 | 円 3,600 | 円 4,800 | 円 6,000 |
1/3面利用 | 1,200 | 1,600 | 2,000 | |
1/6面利用 | 600 | 800 | 1,000 | |
集会等を目的として全面利用する場合 | 5,100 | 6,800 | 8,000 | |
放送設備一式 | 1,200 | 1,600 | 1,600 |
備考
1 区域外居住者(本市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、川島町、毛呂山町、越生町及び鳩山町の区域内に住所を有しない者並びに当該区域内に事務所、事業所等を有しない法人をいう。以下同じ。)が利用する場合又は区域外居住者を主たる対象として利用する場合の使用料は、規定使用料の倍額とする。
2 利用時間を超過して利用する場合の使用料は、1時間(1時間未満の端数があるときは、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間とする。)につき規定使用料の1時間当たり相当額の3割増の額とする。
3 営利を目的として利用する場合は、規定使用料の倍額とする。