○川越市農業近代化資金利子補給条例施行規則

昭和四十年四月一日

規則第六号

(趣旨)

第一条 川越市農業近代化資金利子補給条例(昭和四十年条例第十二号。以下「条例」という。)第十条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(取扱融資機関)

第二条 条例第一条に規定する市長が指定する融資機関は、次に掲げる者とする。

 埼玉県信用農業協同組合連合会

 いるま野農業協同組合

 株式会社埼玉りそな銀行

 株式会社武蔵野銀行

 埼玉縣信用金庫

 川口信用金庫

(平三規則一一・追加、平八規則一八・平一五規則一一四・平二九規則二・一部改正)

(融資対象者)

第三条 農業近代化資金の融資対象者は、川越市に住所を有する者又は川越市で農業経営を行う者とする。

(平三規則一一・追加)

(利子補給承認申請)

第四条 条例第三条に定める市の利子補給を受けようとするときは、農業近代化資金利子補給承認申請書(様式第一号)により市長に申請するものとする。

(平三規則一一・旧第二条繰下・一部改正)

(利子補給可否決定通知)

第五条 前条の規定による申請を受理したときは、その可否を決定し、農業近代化資金利子補給承諾書(様式第二号)により申請者に通知するものとする。

(平三規則一一・旧第三条繰下・一部改正、平二九規則二・一部改正)

(利子補給金の請求)

第六条 条例第七条に規定する利子補給の請求をしようとするものは、関係書類を添え農業近代化資金利子補給金請求書(様式第三号)を市長に提出するものとする。

(平三規則一一・旧第四条繰下・一部改正、令二規則五六・一部改正)

(その他)

第七条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平三規則一一・旧第五条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年一二月二五日規則第二二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成三年三月二二日規則第一一号)

この規則は、平成三年四月一日から施行する。

(平成八年四月一日規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年一一月一一日規則第一一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二九年二月六日規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年七月三一日規則第五六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の様式第三号の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和四年三月三一日規則第二四号)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平3規則11・全改、令4規則24・一部改正)

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(平3規則11・全改)

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(令2規則56・全改、令4規則24・一部改正)

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川越市農業近代化資金利子補給条例施行規則

昭和40年4月1日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)