○川越市農業近代化資金利子補給条例施行規則
昭和40年4月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 川越市農業近代化資金利子補給条例(昭和40年条例第12号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(取扱融資機関)
第2条 条例第1条に規定する市長が指定する融資機関は、次に掲げる者とする。
(1) 埼玉県信用農業協同組合連合会
(2) いるま野農業協同組合
(3) 株式会社埼玉りそな銀行
(4) 株式会社武蔵野銀行
(5) 埼玉縣信用金庫
(6) 川口信用金庫
(平3規則11・追加、平8規則18・平15規則114・平29規則2・一部改正)
(融資対象者)
第3条 農業近代化資金の融資対象者は、川越市に住所を有する者又は川越市で農業経営を行う者とする。
(平3規則11・追加)
(平3規則11・旧第2条繰下・一部改正)
(平3規則11・旧第3条繰下・一部改正、平29規則2・一部改正)
(平3規則11・旧第4条繰下・一部改正、令2規則56・一部改正)
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平3規則11・旧第5条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年12月25日規則第22号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月22日規則第11号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成8年4月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年11月11日規則第114号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年2月6日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年7月31日規則第56号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の様式第3号の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年3月31日規則第24号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(平3規則11・全改、令4規則24・一部改正)
(平3規則11・全改)
(令2規則56・全改、令4規則24・一部改正)