○川越市農業近代化資金利子補給条例
昭和四十年四月一日
条例第十二号
(目的)
第一条 この条例は、農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第二条第二項に規定する融資機関のうち市長が指定するもの(以下「融資機関」という。)が行う、長期かつ低利の資金の融通を円滑にするため利子補給を行い、もつて農業者等の農業経営の近代化に資することを目的とする。
(平三条例一〇・平一七条例四四・一部改正)
一 農業者等とは、次に掲げる者をいう。
(1) 農業(畜産業及び養蚕業を含む。)を営む者
(2) 農業協同組合
(3) 農業共済組合
(4) 前各号に掲げる者のほか、これらの者が主たる構成員または出資者となつている法人及び法人以外の団体
二 農業近代化資金とは、農業者等の農業経営の近代化に資するため、埼玉県農業近代化資金利子補給規程(昭和三十七年埼玉県告示第百六十一号)及びこの条例の定めるところにより、融資機関が貸付けするものをいう。
(平三条例一〇・一部改正)
(利子補給)
第三条 市は、この条例により農業近代化資金を農業者等に対し融資機関が貸付けを行つた場合、予算の範囲内で利子補給金を交付する。
(平三条例一〇・一部改正)
(利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利子補給率)
第四条 前条の利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利子補給率は、次に掲げるとおりとする。
一 農舎、畜舎、たい肥舎、温室、サイロ、たい肥盤、農業用貯留そう、果樹だな、電気牧さく、排水施設、かん水施設、農産物処理加工施設、農産物貯蔵施設、農業生産資材貯蔵施設、農業生産資材製造施設、農機具保管修理施設、病害虫等防除施設、ふ卵育すう施設、きのこ栽培施設、家畜人工授精施設、家畜市場施設又は家畜診療施設の改良、造成又は取得に要する資金 年一パーセント以内
二 原動機、揚排水用機具、耕うん整地用機具、農作物育成管理用機具、肥料調整散布機具、病害虫等防除用機具、収穫調整用機具、農産物処理加工用機具、畜産用機具、養蚕用機具又は運搬用機具の取得に要する資金 年一パーセント以内
三 果樹又は茶の植栽に要する資金 年一パーセント以内
四 牛、馬、めん羊、山羊又は豚の購入に要する資金 年一パーセント以内
五 農林水産大臣の定める規模を超えない規模の農地又は牧野の改良又は造成に要する資金 年一パーセント以内
六 前各号に定めるもののほか、県知事及び市長が特に必要と認めて指定する資金 年一パーセント以内
(平三条例一〇・一部改正)
(利子補給契約書等)
第五条 第三条に規定する融資機関に対する利子補給についての契約は、市長が当該融資機関との間に締結する利子補給契約書によつて行うものとする。
2 農業者等が借り入れた場合、当該借入者に対する利子補給については、市長が当該借入者に利子補給承諾書を交付することによつて行うものとする。
(平三条例一〇・一部改正)
(利子補給金の額)
第六条 第三条の規定により交付する利子補給金の額は、毎年一月一日から六月三十日まで及び七月一日から十二月三十一日までの各期間における農業近代化資金につき融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)に対し、それぞれ利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。
(平三条例一〇・一部改正)
(利子補給金の支払)
第七条 市は、融資機関又は農業者等から利子補給の請求があつた場合において、市長が適当であると認めたときは、当該請求書を受理し、これを支払うものとする。
(平三条例一〇・一部改正)
(利子補給金の打切り等)
第八条 市は、市の利子補給に係る資金を借り受けた者が、その借入金を目的以外に使用したときは、融資機関と協議の上利子補給金を打ち切ることができるものとする。
2 市は、融資機関の責に帰すべき事由により融資機関がこの条例に基づく契約の条項に違反したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。
3 市は、第三条に基づき借入者が直接利子補給を受けた場合において、これを目的以外に使用したときは、利子補給金を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一都の返還を命ずることができるものとする。
(平三条例一〇・一部改正)
(平三条例一〇・一部改正)
(その他必要事項)
第十条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年一〇月五日条例第三六号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三年三月二二日条例第一〇号)
この条例は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成一七年一二月二一日条例第四四号)
この条例は、公布の日から施行する。