○川越市農業委員会聴聞規程

平成9年2月4日

農委告示第4号

(趣旨等)

第1条 この規程は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)に定めるもののほか、法の規定に基づき川越市農業委員会(以下「農業委員会」という。)が行う聴聞に関する手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

2 聴聞に関する手続に関し、この規程に規定する事項について、他の法令(法第2条第1号に規定する法令をいう。)に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

(聴聞に関する手続)

第2条 農業委員会が行う聴聞に関する手続については、川越市聴聞規則(平成6年川越市規則第38号)の例による。

この告示は、公布の日から施行する。

川越市農業委員会聴聞規程

平成9年2月4日 農業委員会告示第4号

(平成9年2月4日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成9年2月4日 農業委員会告示第4号