○川越市農業委員会聴聞規程
平成九年二月四日
農委告示第四号
(趣旨等)
第一条 この規程は、行政手続法(平成五年法律第八十八号。以下「法」という。)に定めるもののほか、法の規定に基づき川越市農業委員会(以下「農業委員会」という。)が行う聴聞に関する手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 聴聞に関する手続に関し、この規程に規定する事項について、他の法令(法第二条第一号に規定する法令をいう。)に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
(聴聞に関する手続)
第二条 農業委員会が行う聴聞に関する手続については、川越市聴聞規則(平成六年川越市規則第三十八号)の例による。
附則
この告示は、公布の日から施行する。