○川越市国民健康保険に関する規則
昭和45年3月1日
規則第8号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 川越市国民健康保険運営協議会(第2条―第7条)
第3章 被保険者(第8条―第13条)
第4章 保険給付(第14条―第44条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)及び川越市国民健康保険条例(昭和34年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平13規則18・全改、平20規則19・一部改正)
第2章 川越市国民健康保険運営協議会
(平14規則54・改称)
(所掌事項)
第2条 川越市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、次に掲げる事項について審議するものとする。
(1) 一部負担金の負担割合に関する事項
(2) 国民健康保険税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第6項第5号に掲げる国民健康保険税をいう。以下同じ。)の賦課方法に関する事項
(3) 保険給付の種類及び内容の変更に関する事項
(4) 保健事業の実施大綱の策定に関する事項
(5) その他国民健康保険事業の運営上重要なものと認められる事項
(平6規則39・平14規則54・平18規則40・令元規則37・一部改正)
(会長及び副会長)
第3条 会長は、会務を総理する。
2 協議会に副会長1人を置き、会長の職務を代行する者として選挙された委員をもつて充てる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第4条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会の招集は、会日の7日前までに、会議の内容、日時及び場所等を明示した書面を各委員に送達して行なうものとする。
3 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(平13規則18・平14規則54・一部改正)
(議事録)
第5条 会長は、議事録を作成しなければならない。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、保健医療部国民健康保険課において処理する。
(平6規則3・平11規則12・平15規則25・平19規則16・一部改正)
(委任)
第7条 前3条に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
(平10規則55・一部改正)
第3章 被保険者
(被保険者の資格に係る届書等の様式)
第8条 被保険者の資格に係る届書及び申請書は、次のとおりとする。
(1) 省令第2条第1項、第3条、第5条第1項及び第2項、第8条から第12条まで並びに第13条第1項に規定する届書 様式第1号
(2) 省令第5条の2第1項及び第2項に規定する届書 様式第2号
(3) 省令第5条の4第1項及び第2項に規定する届書 様式第3号
(4) 省令第6条第1項、第7条第1項及び第7条の3の2第1項に規定する申請書 様式第4号
(5) 省令第7条の2の2第1項に規定する申請書 様式第5号
(6) 省令第27条の5の4第1項及び第2項並びに第32条の3に規定する届書 様式第6号
(平13規則18・全改、平14規則54・平20規則19・令6規則78・令7規則7・一部改正)
(資格取得の届出)
第9条 省令第3条の規定により届書を提出するときは、市長が、被保険者の資格取得の事実を確認できる場合を除き、法第6条各号のいずれにも該当しなくなつた旨の証明書を添えて届け出なければならない。
(平13規則18・一部改正)
(修学中の者に関する届出)
第10条 省令第5条第1項の規定により届書を提出するときは、市長が、被保険者の修学の事実を確認できる場合を除き、修学の事実を証する書面を添えて届け出なければならない。
(平13規則18・一部改正、平14規則54・旧第11条繰上)
(資格確認書の検認)
第11条 省令第7条の2第1項の規定による資格確認書(省令第6条第1項に規定する資格確認書をいう。以下同じ。)の検認は、特別の事由がある場合に行うものとする。
(平14規則54・全改、平27規則77・旧第13条繰上、令6規則78・旧第12条繰上・一部改正)
(資格確認書の更新)
第12条 省令第7条の2第1項の規定による資格確認書の更新は、毎年行うものとする。
(平元規則14・平9規則32・一部改正、平13規則18・旧第13条繰下・一部改正、平14規則54・一部改正、平27規則77・旧第14条繰上、令6規則78・旧第13条繰上・一部改正)
(資格の喪失の届出)
第13条 省令第13条第1項の規定により届書を提出するときは、市長が被保険者の資格喪失の事実を確認できる場合を除き、法第6条各号のいずれかに該当することとなつた旨の証明書を添えて届け出なければならない。
(平14規則54・全改、平27規則77・旧第15条繰上・一部改正、令6規則78・旧第14条繰上)
第4章 保険給付
(政令第27条の2第3項の規定の適用の申請書)
第14条 省令第24条の3の規定により提出する申請書は、様式第7号によるものとする。
(平14規則54・追加、平20規則19・一部改正、平27規則77・旧第16条繰上、令6規則78・旧第15条繰上・一部改正、令7規則7・一部改正)
(一部負担金の差額の支給申請)
第15条 省令第24条の3の規定による政令第27条の2第3項の規定の適用の申請をしなかつたため、及び法第42条第1項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けることができる旨を証する書面の提示をすることができなかつたために同項第4号に係る一部負担金を支払つた場合において、当該申請をしなかつたこと及び当該提示をすることができなかつたことがやむを得ないものと市長が認めるときは、支払つた一部負担金の額から同項第3号に係る一部負担金の額を控除した額に相当する額を支給する。
2 省令第24条の3の規定による政令第27条の2第3項の規定の適用の申請をしなかつた被保険者の属する世帯の世帯主で前項に規定する給付を受けられるものは、当該給付に係る申請をするときに政令第27条の2第3項の規定の適用を受けている被保険者の属する世帯の世帯主とする。
(平14規則54・追加、平20規則19・一部改正、平27規則77・旧第17条繰上・一部改正、令4規則31・一部改正、令6規則78・旧第16条繰上・一部改正、令7規則7・一部改正)
(一部負担金の減免又は徴収猶予)
第16条 法第44条第1項の規定により一部負担金の減免又は徴収猶予を受けられる者は、次の各号のいずれかに該当し、生活が困難となつた者とする。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、心身に障害がある状態となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) その他市長が特に必要と認めたとき。
2 一部負担金の徴収を猶予する期間は、当該被保険者の事情に応じて、6月(ただし、急患等として保険医療機関又は保険薬局を受診した被保険者に係る一部負担金の支払又は納付については、当該被保険者の資力の活用が可能となるまでの期間として最長1年)以内とする。
(昭58規則2・昭61規則23・平元規則14・平6規則39・平10規則55・一部改正、平13規則18・旧第15条繰下、平14規則54・旧第16条繰下・一部改正、平27規則77・旧第18条繰上、令6規則78・旧第17条繰上、令7規則7・一部改正)
(一部負担金の減免又は徴収猶予の申請)
第17条 一部負担金の減免又は徴収猶予を受けようとする者の属する世帯の世帯主は、様式第9号による申請書を市長に提出しなければならない。
(平13規則18・旧第16条繰下・一部改正、平14規則54・旧第17条繰下・一部改正、平20規則19・一部改正、平27規則77・旧第19条繰上、令6規則78・旧第18条繰上・一部改正、令7規則7・一部改正)
(一部負担金の減免又は徴収猶予に係る証明書の交付等)
第18条 市長は、一部負担金の減免又は徴収猶予の承認を決定したときは、速やかに様式第10号による証明書を当該申請者に交付しなければならない。
2 市長は、一部負担金の減免又は徴収猶予の申請について承認又は不承認の決定をしたときは、様式第11号による通知書を当該申請者に交付しなければならない。
(平10規則55・一部改正、平13規則18・旧第17条繰下・一部改正、平14規則54・旧第18条繰下・一部改正、平20規則19・一部改正、平27規則77・旧第20条繰上、令6規則78・旧第19条繰上・一部改正、令7規則7・一部改正)
(一部負担金等の差額の支給申請)
第19条 法第56条第2項の規定により、一部負担金等の差額の支給を受けようとする被保険者は、様式第12号による申請書を市長に提出しなければならない。
(平13規則18・旧第18条繰下・一部改正、平14規則54・旧第19条繰下・一部改正、平20規則19・一部改正、平27規則77・旧第21条繰上、令6規則78・旧第20条繰上・一部改正、令7規則7・一部改正)
(食事療養標準負担額減額認定の申請書)
第20条 省令第26条の3第2項に規定する申請書は、様式第13号によるものとする。
(令6規則78・追加、令7規則7・一部改正)
(入院時食事療養費の申請書)
第21条 省令第26条の5第2項に規定する申請書は、様式第14号によるものとする。
(平6規則39・全改、平13規則18・旧第20条繰下・一部改正、平14規則54・旧第21条繰下・一部改正、平20規則19・一部改正、平27規則77・旧第23条繰上、令6規則78・旧第22条繰上・一部改正、令7規則7・一部改正)
(標準負担額減額認定申請却下等の通知)
第22条 市長は、標準負担額減額の申請について却下の決定をしたときは、様式第15号による通知書を当該申請者に交付しなければならない。
2 市長は、入院時食事療養費を支給することを決定したときは、様式第16号による通知書を当該申請者に交付しなければならない。
3 市長は、入院時食事療養費の不支給を決定したときは、様式第17号による通知書を当該申請者に交付しなければならない。
(平6規則39・全改、平10規則55・一部改正、平13規則18・旧第21条繰下・一部改正、平14規則54・旧第22条繰下・一部改正、平20規則19・一部改正、平27規則77・旧第24条繰上、令6規則78・旧第23条繰上・一部改正、令7規則7・一部改正)
(療養費支給申請書)
第23条 省令第27条第1項に規定する療養費支給申請書は、様式第18号によるものとする。
(平13規則18・全改、平14規則54・旧第23条繰下・一部改正、平20規則19・一部改正、平27規則77・旧第25条繰上、令6規則78・旧第24条繰上・一部改正、令7規則7・一部改正)
(平13規則18・追加、平14規則54・旧第24条繰下・一部改正、平20規則19・一部改正、平27規則77・旧第26条繰上、令6規則78・旧第25条繰上・一部改正、令7規則7・一部改正)
(療養費の支給決定等の通知)
第25条 市長は、療養費の支給を決定したときは、速やかに様式第31号による通知書を当該申請者に交付しなければならない。ただし、柔道整復師施術療養費支給申請書により支給決定したときは、この限りでない。
2 市長は、療養費の不支給を決定したときは、様式第32号による通知書を当該申請者に交付しなければならない。
(平元規則14・一部改正、平6規則39・旧第25条繰上・一部改正、平13規則18・旧第24条繰下・一部改正、平14規則54・旧第25条繰下・一部改正、平20規則19・一部改正、平27規則77・旧第27条繰上、令6規則78・旧第26条繰上・一部改正、令7規則7・一部改正)
(特別療養費支給申請書)
第26条 省令第27条の5第1項に規定する特別療養費支給申請書は、様式第33号によるものとする。
(平6規則39・追加、平13規則18・旧第25条繰下・一部改正、平14規則54・旧第26条繰下・一部改正、平20規則19・一部改正、平27規則77・旧第28条繰上、令6規則78・旧第27条繰上・一部改正、令7規則7・一部改正)
(特別療養費の支給決定等の通知)
第27条 市長は、特別療養費を支給することを決定したときは、速やかに様式第34号による通知書を当該申請者に交付しなければならない。
2 市長は、特別療養費を支給しないことを決定したときは、速やかに様式第35号による通知書を当該申請者に交付しなければならない。
(平13規則18・追加、平14規則54・旧第27条繰下・一部改正、平20規則19・一部改正、平27規則77・旧第29条繰上、令6規則78・旧第28条繰上・一部改正、令7規則7・一部改正)
(資格確認書の返還を求める通知書)
第28条 省令第27条の5の2第2項の規定による通知は、様式第36号による通知書により行うものとする。
(令6規則78・追加、令7規則7・一部改正)
(移送費支給申請書)
第29条 省令第27条の11第1項に規定する移送費支給申請書は、様式第37号によるものとする。
(平6規則39・追加、平13規則18・旧第26条繰下・一部改正、平14規則54・旧第28条繰下・一部改正、平20規則19・一部改正、平27規則77・旧第30条繰上、令7規則7・一部改正)
(特定疾病認定申請書)
第30条 省令第27条の13第1項に規定する特定疾病認定申請書は、様式第38号によるものとする。
(平元規則14・追加、平6規則39・旧第28条繰下・一部改正、平13規則18・旧第29条繰下・一部改正、平14規則54・旧第31条繰下・一部改正、平20規則19・旧第33条繰上・一部改正、平27規則77・旧第31条繰上、令7規則7・一部改正)
(限度額適用等の認定に係る申請書)
第31条 省令第27条の14の2第1項、第27条の14の4第1項及び第27条の14の5第1項の認定に係る申請書は、様式第39号によるものとする。
(平14規則54・追加、平20規則19・旧第34条繰上・一部改正、平27規則77・旧第32条繰上・一部改正、平30規則66・令4規則31・令7規則7・一部改正)
(標準負担額の差額等の支給に係る申請書)
第32条 省令第27条の14の5第6項の規定により準用する省令第26条の5の規定による申請書及び限度額適用・標準負担額減額認定証を保険医療機関に提出しなかつたために政令第29条の4第1項第3号イからニまで又は第5号イに掲げる額を支払つた場合における同項第3号ホ若しくはヘ又は第5号ロを超える額(以下「その他高額療養費に係る差額」という。)の支給に係る申請書は、様式第40号によるものとする。
(平14規則54・追加、平20規則19・旧第35条繰上・一部改正、平27規則77・旧第33条繰上・一部改正、平30規則66・令7規則7・一部改正)
(限度額適用等の認定申請却下等の通知)
第33条 市長は、省令第27条の14の4第1項及び第27条の14の5第1項の規定による申請について却下の決定をしたときは、様式第41号による通知書を当該申請者に交付しなければならない。
2 市長は、省令第27条の14の5第6項の規定により準用する省令第26条の5の規定による標準負担額の差額及びその他高額療養費に係る差額を支給することを決定したときは、様式第42号による通知書を当該申請者に交付しなければならない。
3 市長は、省令第27条の14の5第6項の規定により準用する省令第26条の5の規定による標準負担額の差額及びその他高額療養費に係る差額の申請について却下の決定をしたときは、様式第43号による通知書を当該申請者に交付しなければならない。
(平14規則54・追加、平20規則19・旧第36条繰上・一部改正、平27規則77・旧第34条繰上・一部改正、平30規則66・令7規則7・一部改正)
(月間の高額療養費支給申請書)
第34条 省令第27条の16第1項に規定する高額療養費支給申請書は、様式第44号によるものとする。
2 月間の高額療養費の支給申請に関する手続について、世帯主が次の各号のいずれにも該当するときは、省令第27条の16第1項の規定にかかわらず、同項に規定する高額療養費支給申請書を市長に提出することを要しない。
(1) 国民健康保険税を滞納していないとき。
(2) 月間又は年間の高額療養費の支給の決定を受け、その翌月以降においても引き続き、月間の高額療養費の支給要件及び前号に掲げる場合に該当しているとき。
(平元規則14・旧第29条繰下・一部改正、平6規則39、旧第32条繰上・一部改正、平13規則18・旧第30条繰下・一部改正、平14規則54・旧第32条繰下・一部改正、平20規則19・旧第37条繰上・一部改正、平27規則77・旧第35条繰上、平30規則66・令元規則37・令3規則55・令4規則53・令7規則7・一部改正)
(年間の高額療養費支給申請書等)
第35条 省令第27条の17の2第1項及び第27条の17の3第1項に規定する高額療養費支給申請書は、様式第45号によるものとする。
2 年間の高額療養費の支給申請に関する手続について、世帯主が次の各号のいずれにも該当するときは、省令第27条の17の2第1項本文の規定にかかわらず、同項に規定する高額療養費支給申請書を市長に提出することを要しない。
(1) 国民健康保険税を滞納していないとき。
(2) 計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日までの期間をいう。)の全てにおいて、本市の国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主であるとき。
(3) 月間又は年間の高額療養費の支給の決定を受け、その翌年以降においても引き続き、年間の高額療養費の支給要件及び前2号に掲げる場合に該当しているとき。
3 省令第27条の17の2第3項の規定による通知は、様式第46号による通知書により行うものとする。
4 省令第27条の17の3第3項に規定する証明書は、様式第47号によるものとする。
(平30規則66・追加、令4規則53・令7規則7・一部改正)
(月間又は年間の高額療養費の支給決定等の通知)
第36条 市長は、月間又は年間の高額療養費の支給を決定したときは、速やかに様式第48号による通知書を当該申請者に交付しなければならない。
2 市長は、月間又は年間の高額療養費の不支給を決定したときは、速やかに様式第49号による通知書を当該申請者に交付しなければならない。
(平元規則14・旧第30条繰下・一部改正、平6規則39、旧第33条繰上・一部改正、平13規則18・旧第31条繰下・一部改正、平14規則54・旧第33条繰下・一部改正、平20規則19・旧第38条繰上・一部改正、平27規則77・旧第36条繰上、平30規則66・旧第35条繰下・一部改正、令7規則7・一部改正)
(高額介護合算療養費支給申請書等)
第37条 省令第27条の26第1項及び第27条の27第1項に規定する高額介護合算療養費支給申請書は、様式第50号によるものとする。
2 省令第27条の27第2項に規定する証明書は、様式第51号によるものとする。
(平22規則28・追加、平27規則77・旧第37条繰上、平30規則66・旧第36条繰下・一部改正、令7規則7・一部改正)
(高額介護合算療養費の支給決定等の通知)
第38条 市長は、高額介護合算療養費の支給を決定したときは、速やかに様式第52号による通知書を当該申請者に交付しなければならない。
2 市長は、高額介護合算療養費の不支給を決定したときは、速やかに様式第53号による通知書を当該申請者に交付しなければならない。
(平22規則28・追加、平27規則77・旧第38条繰上、平30規則66・旧第37条繰下・一部改正、令7規則7・一部改正)
(特別療養給付申請書)
第39条 省令第28条第1項に規定する特別療養給付申請書は、様式第54号によるものとする。
(平6規則39・追加、平13規則18・旧第32条繰下・一部改正、平14規則54・旧第34条繰下・一部改正、平20規則19・旧第39条繰上・一部改正、平22規則28・旧第37条繰下・一部改正、平27規則77・旧第39条繰上、平30規則66・旧第38条繰下・一部改正、令7規則7・一部改正)
(保険給付の一時差止に関する通知)
第40条 市長は、法第63条の2第1項又は第2項の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることを決定したときは、速やかに様式第55号による通知書を当該申請者に交付しなければならない。
(平13規則18・追加、平14規則54・旧第35条繰下・一部改正、平20規則19・旧第40条繰上・一部改正、平22規則28・旧第38条繰下・一部改正、平27規則77・旧第40条繰上、平30規則66・旧第39条繰下・一部改正、令7規則7・一部改正)
(一時差止に係る保険給付額からの滞納保険税額の控除に関する通知)
第41条 省令第32条の5の規定による通知は、様式第56号による通知書により行うものとする。
(平13規則18・追加、平14規則54・旧第36条繰下・一部改正、平20規則19・旧第41条繰上・一部改正、平22規則28・旧第39条繰下・一部改正、平27規則77・旧第41条繰上、平30規則66・旧第40条繰下・一部改正、令7規則7・一部改正)
(出産育児一時金)
第42条 条例第4条第1項ただし書の規則で定める額は、1万2,000円とする。
2 条例第4条第1項第1号の規則で定める基準は、出生した時点における在胎週数が28週以上であることとする。
3 条例第4条第1項第1号の規則で定める事由は、次のとおりとする。
(1) 天災、事変その他の非常事態
(2) 出産した者の故意又は重大な過失
4 条例第4条第1項第1号の規則で定める程度の障害の状態は、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級又は2級に該当するものとする。
5 条例第4条第1項第1号の規則で定める要件は、病院、診療所、助産所その他の者(以下この項、次項及び第8項において「病院等」という。)に対し、当該病院等が3,000万円以上の補償金を出生した者又はその保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、出生した者を現に監護するものをいう。)(次項において「出生した者等」という。)に対して適切な期間にわたり支払うための保険金(特定出産事故(同号に規定する特定出産事故をいう。同項において同じ。)が病院等の過失によつて発生した場合であつて、当該病院等が損害賠償の責任を負うときは、補償金から当該損害賠償の額を除いた額とする。)が支払われるものであることとする。
6 条例第4条第1項第2号の規則で定めるところにより講ずる措置は、病院等と出生した者等との間における特定出産事故に関する紛争の防止又は解決を図るとともに、特定出産事故に関する情報の分析結果を体系的に編成し、その成果を広く社会に提供するため、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供について、これらを適正かつ確実に実施することができる適切な機関に委託することとする。
(1) 医師又は助産師において出産の事実を証明する書類
(2) 同一の出産について、条例第4条第1項の規定による出産育児一時金(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によるこれに相当する給付を含む。)の支給を別途申請していないことを示す書類
9 条例第4条第1項ただし書の加算した額の支給を受けようとする者は、第7項の申請書に同条第1項ただし書に規定する出産であることを証する書類を添付しなければならない。
(平6規則39・追加、平13規則18・旧第33条繰下・一部改正、平14規則54・旧第37条繰下・一部改正、平20規則19・旧第42条繰上・一部改正、平20規則60・平21規則56・一部改正、平22規則28・旧第40条繰下・一部改正、平26規則72・一部改正、平27規則77・旧第42条繰上、平30規則66・旧第41条繰下・一部改正、令3規則77・令7規則7・一部改正)
(平6規則39・追加、平13規則18・旧第34条繰下・一部改正、平14規則54・旧第38条繰下・一部改正、平20規則19・旧第43条繰上・一部改正、平22規則28・旧第41条繰下・一部改正、平27規則77・旧第43条繰上、平30規則66・旧第42条繰下・一部改正、令7規則7・一部改正)
(第三者の行為による被害の届出)
第44条 省令第32条の6の規定による届出は、様式第59号の届書により行うものとする。
(平元規則14・旧第31条繰下・一部改正、平2規則33・一部改正、平6規則39・旧第34条繰下・一部改正、平13規則18・旧第35条繰下・一部改正、平14規則54・旧第39条繰下・一部改正、平20規則19・旧第44条繰上・一部改正、平22規則28・旧第42条繰下・一部改正、平27規則77・旧第44条繰上、平30規則66・旧第43条繰下・一部改正、令2規則50・旧第44条繰下・一部改正、令7規則7・旧第46条繰上・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 川越市国民健康保険条例施行規則(昭和37年1月8日規則第1号)は、廃止する。
3 この規則施行の際、従前の規則の規定に基づいてなされている手続その他の行為は、この規則に基づいてなされた手続その他の行為とみなす。
附則(昭和47年5月17日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和49年10月15日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、第19条第3号及び第4号の改正規定は、昭和48年9月1日から、第29条及び第30条の改正規定は、昭和49年10月1日から適用する。
附則(昭和50年12月27日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年9月28日規則第24号)
この規則は、昭和51年10月1日から施行する。
附則(昭和54年3月10日規則第8号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年12月25日規則第22号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年4月9日規則第23号)
この規則は、昭和61年4月10日から施行する。
附則(平成元年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年12月17日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月27日規則第13号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月23日規則第3号)抄
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年10月1日規則第39号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に行われた食事の提供、看護又は移送に係る療養費及び特別療養費の支給の申請については、なお従前の例による。
3 出産の日がこの規則の施行の日前である被保険者及び被保険者であった者の助産費の支給については、なお従前の例による。
4 健康保険法等の一部を改正する法律(平成6年法律第56号)附則第17条の規定により支給される療養費の支給申請については、なお従前の例による。
附則(平成7年3月31日規則第13号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年9月8日規則第32号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の第13条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に交付される被保険者証について適用し、同日前に交付された被保険者証については、なお従前の例による。
附則(平成10年8月26日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第12号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第18号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年10月1日規則第54号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の様式第6号の規定に基づき作成されている国民健康保険/被保険者証/被保険者資格証明書/再交付申請書及び改正前の様式第39号の規定に基づき作成されている高額療養費支給申請書の用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成15年3月31日規則第25号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第40号)抄
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第19号)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の様式第1号から様式第4号まで、様式第6号から様式第36号まで及び様式第40号から様式第54号までの規定に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成20年12月19日規則第60号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年9月30日規則第56号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年11月17日規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月26日規則第72号)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
2 この規則による改正後の川越市国民健康保険に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月28日規則第77号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年12月3日規則第66号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の川越市国民健康保険に関する規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和元年12月27日規則第37号)
この規則は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和2年6月24日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月30日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月21日規則第77号)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
2 改正後の第42条第1項及び第2項の規定は、この規則の施行の日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月31日規則第24号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年5月30日規則第31号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の川越市国民健康保険に関する規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年11月30日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。ただし、第34条第2項の改正規定及び第35条中第3項を第4項とし、第2項を第3項とし、第1項の次に1項を加える改正規定は、令和4年12月28日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第34条第2項の規定は、前項ただし書の規定の施行の日(附則第4項において「一部施行日」という。)以後に世帯主に送付された様式第42号による国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。次項及び附則第4項において「省令」という。)第27条の16第1項に規定する高額療養費支給申請書により行われる月間の高額療養費の支給申請に関する手続について適用する。
3 附則第1項ただし書に規定する規定の施行の際現に改正前の第34条第2項の規定により省令第27条の16第1項に規定する高額療養費支給申請書(以下この項において「月間の高額療養費支給申請書」という。)の提出を要しないこととされた世帯主については、改正前の第34条第2項第2号に該当する場合に限り、改正後の第34条第2項の規定にかかわらず、月間の高額療養費支給申請書を市長に提出することを要しない。
4 改正後の第35条第2項の規定は、一部施行日以後に世帯主に送付された様式第43号による省令第27条の17の2第1項に規定する高額療養費支給申請書により行われる年間の高額療養費の支給申請に関する手続について適用する。
5 この規則の施行の際現に改正前の川越市国民健康保険に関する規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年5月31日規則第56号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の川越市国民健康保険に関する規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。
附則(令和6年11月29日規則第78号)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の川越市国民健康保険に関する規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和7年3月17日規則第7号)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
2 川越市国民健康保険条例(昭和34年条例第9号)附則第4項の規定による傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から令和5年5月7日(同日までに新型コロナウイルス感染症(同項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)に感染し、又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる被保険者がその療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日が同月8日以後となったときは、その日)までの間に属する場合における同項の規定による傷病手当金については、なお従前の例による。
(令7規則7・全改)
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