○川越市国民健康保険に関する規則

昭和四十五年三月一日

規則第八号

目次

第一章 総則(第一条)

第二章 川越市国民健康保険運営協議会(第二条―第七条)

第三章 被保険者(第八条―第十四条)

第四章 保険給付(第十五条―第四十六条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規則は、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号。以下「政令」という。)、国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号。以下「省令」という。)及び川越市国民健康保険条例(昭和三十四年条例第九号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平一三規則一八・全改、平二〇規則一九・一部改正)

第二章 川越市国民健康保険運営協議会

(平一四規則五四・改称)

(所掌事項)

第二条 川越市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、次に掲げる事項について審議するものとする。

 一部負担金の負担割合に関する事項

 国民健康保険税(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五条第六項第五号に掲げる国民健康保険税をいう。以下同じ。)の賦課方法に関する事項

 保険給付の種類及び内容の変更に関する事項

 保健事業の実施大綱の策定に関する事項

 その他国民健康保険事業の運営上重要なものと認められる事項

(平六規則三九・平一四規則五四・平一八規則四〇・令元規則三七・一部改正)

(会長及び副会長)

第三条 会長は、会務を総理する。

2 協議会に副会長一人を置き、会長の職務を代行する者として選挙された委員をもつて充てる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議)

第四条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会の招集は、会日の七日前までに、会議の内容、日時及び場所等を明示した書面を各委員に送達して行なうものとする。

3 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(平一三規則一八・平一四規則五四・一部改正)

(議事録)

第五条 会長は、議事録を作成しなければならない。

(庶務)

第六条 協議会の庶務は、保健医療部国民健康保険課において処理する。

(平六規則三・平一一規則一二・平一五規則二五・平一九規則一六・一部改正)

(委任)

第七条 前三条に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(平一〇規則五五・一部改正)

第三章 被保険者

(被保険者の資格に係る届書等の様式)

第八条 被保険者の資格に係る届書及び申請書は、次のとおりとする。

 省令第二条第一項、第三条、第五条第一項及び第二項、第八条から第十二条まで並びに第十三条に規定する届書 様式第一号

 省令第五条の二第一項及び第二項に規定する届書 様式第二号

 省令第五条の四第一項及び第二項に規定する届書 様式第三号

 省令第五条の八第一項及び第二項並びに第三十二条の三に規定する届書 様式第四号

 省令第七条第一項(省令第七条の三において準用する場合を含む。)及び第七条の四第四項に規定する申請書 様式第五号

(平一三規則一八・全改、平一四規則五四・平二〇規則一九・一部改正)

(資格取得の届出)

第九条 省令第三条の規定により届書を提出するときは、市長が、被保険者の資格取得の事実を確認できる場合を除き、法第六条各号のいずれにも該当しなくなつた旨の証明書を添えて届け出なければならない。

(平一三規則一八・一部改正)

(修学中の者に関する届出)

第十条 省令第五条第一項の規定により届書を提出するときは、市長が、被保険者の修学の事実を確認できる場合を除き、修学の事実を証する書面を添えて届け出なければならない。

(平一三規則一八・一部改正、平一四規則五四・旧第十一条繰上)

(被保険者証の返還を求める通知書)

第十一条 省令第五条の七第一項の規定による通知は、様式第六号による通知書により行うものとする。

(平一三規則一八・追加、平一四規則五四・旧第十二条繰上・一部改正、平二〇規則一九・一部改正)

(被保険者証の検認)

第十二条 省令第七条の二第一項の規定による被保険者証の検認は、特別の事由がある場合に行うものとする。

(平一四規則五四・全改、平二七規則七七・旧第十三条繰上)

(被保険者証の更新)

第十三条 省令第七条の二第一項の規定による被保険証の更新は、毎年行うものとする。

2 特別の事由により前項の規定により難いときは、前条の規定による検認によつて有効期間を延長し、又は短縮して更新する。

(平元規則一四・平九規則三二・一部改正、平一三規則一八・旧第十三条繰下・一部改正、平一四規則五四・一部改正、平二七規則七七・旧第十四条繰上)

(資格の喪失の届出)

第十四条 省令第十三条第一項の規定により届書を提出するときは、市長が被保険者の資格喪失の事実を確認できる場合を除き、法第六条各号のいずれかに該当することとなつた旨の証明書を添えて届け出なければならない。

(平一四規則五四・全改、平二七規則七七・旧第十五条繰上・一部改正)

第四章 保険給付

(政令第二十七条の二第三項の規定の適用の申請書)

第十五条 省令第二十四条の三の規定により提出する申請書は、様式第七号によるものとする。

(平一四規則五四・追加、平二〇規則一九・一部改正、平二七規則七七・旧第十六条繰上)

(一部負担金の差額の支給申請)

第十六条 省令第二十四条の三の規定による政令第二十七条の二第三項の規定の適用の申請をしなかつたため、及び省令第七条の四第一項に規定する高齢受給者証(当該高齢受給者証に記載された一部負担金の割合が二割のものに限る。)の提示をすることができなかつたために法第四十二条第一項第四号に係る一部負担金を支払つた場合において、当該申請をしなかつたこと及び当該提示をすることができなかつたことがやむを得ないものと市長が認めるときは、支払つた一部負担金の額から法第四十二条第一項第三号に係る一部負担金の額を控除した額に相当する額を支給する。

2 省令第二十四条の三の規定による政令第二十七条の二第三項の規定の適用の申請をしなかつた被保険者の属する世帯の世帯主で前項に規定する給付を受けられるものは、当該給付に係る申請をするときに政令第二十七条の二第三項の規定の適用を受けている被保険者の属する世帯の世帯主とする。

3 被保険者の属する世帯の世帯主は、第一項に規定する給付を受けようとするときは、様式第八号による申請書を市長に提出しなければならない。

(平一四規則五四・追加、平二〇規則一九・一部改正、平二七規則七七・旧第十七条繰上・一部改正、令四規則三一・一部改正)

(一部負担金の減免又は徴収猶予)

第十七条 法第四十四条第一項の規定により一部負担金の減免又は徴収猶予を受けられる者は、次の各号のいずれかに該当し、生活が困難となつた者とする。

 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、心身に障害がある状態となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。

 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき。

 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

 その他市長が特に必要と認めたとき。

2 一部負担金の徴収を猶予する期間は、当該被保険者の事情に応じて、六月以内とする。

(昭五八規則二・昭六一規則二三・平元規則一四・平六規則三九・平一〇規則五五・一部改正、平一三規則一八・旧第十五条繰下、平一四規則五四・旧第十六条繰下・一部改正、平二七規則七七・旧第十八条繰上)

(一部負担金の減免又は徴収猶予の申請)

第十八条 一部負担金の減免又は徴収猶予を受けようとする者の属する世帯の世帯主は、様式第九号による申請書を市長に提出しなければならない。

(平一三規則一八・旧第十六条繰下・一部改正、平一四規則五四・旧第十七条繰下・一部改正、平二〇規則一九・一部改正、平二七規則七七・旧第十九条繰上)

(一部負担金の減免又は徴収猶予に係る証明書の交付等)

第十九条 市長は、一部負担金の減免又は徴収猶予の承認を決定したときは、速やかに様式第十号による証明書を当該申請者に交付しなければならない。

2 市長は、一部負担金の減免又は徴収猶予の申請について承認又は不承認の決定をしたときは、様式第十一号による通知書を当該申請者に交付しなければならない。

(平一〇規則五五・一部改正、平一三規則一八・旧第十七条繰下・一部改正、平一四規則五四・旧第十八条繰下・一部改正、平二〇規則一九・一部改正、平二七規則七七・旧第二十条繰上)

(一部負担金等の差額の支給申請)

第二十条 法第五十六条第二項の規定により、一部負担金等の差額の支給を受けようとする被保険者は、様式第十二号による申請書を市長に提出しなければならない。

(平一三規則一八・旧第十八条繰下・一部改正、平一四規則五四・旧第十九条繰下・一部改正、平二〇規則一九・一部改正、平二七規則七七・旧第二十一条繰上)

(食事療養標準負担額減額認定申請書)

第二十一条 省令第二十六条の三第一項に規定する食事療養標準負担額減額認定申請書は、様式第十三号によるものとする。

(平六規則三九・全改、平一三規則一八・旧第十九条繰下・一部改正、平一四規則五四・旧第二十条繰下・一部改正、平二〇規則一九・一部改正、平二七規則七七・旧第二十二条繰上・一部改正)

(入院時食事療養費の申請書)

第二十二条 省令第二十六条の五第二項に規定する申請書は、様式第十四号によるものとする。

(平六規則三九・全改、平一三規則一八・旧第二十条繰下・一部改正、平一四規則五四・旧第二十一条繰下・一部改正、平二〇規則一九・一部改正、平二七規則七七・旧第二十三条繰上)

(標準負担額減額認定申請却下等の通知)

第二十三条 市長は、標準負担額減額の申請について却下の決定をしたときは、様式第十五号による通知書を当該申請者に交付しなければならない。

2 市長は、入院時食事療養費を支給することを決定したときは、様式第十六号による通知書を当該申請者に交付しなければならない。

3 市長は、入院時食事療養費の不支給を決定したときは、様式第十七号による通知書を当該申請者に交付しなければならない。

(平六規則三九・全改、平一〇規則五五・一部改正、平一三規則一八・旧第二十一条繰下・一部改正、平一四規則五四・旧第二十二条繰下・一部改正、平二〇規則一九・一部改正、平二七規則七七・旧第二十四条繰上)

(療養費支給申請書)

第二十四条 省令第二十七条第一項に規定する療養費支給申請書は、様式第十八号によるものとする。

2 柔道整復師の施術に係る療養費につき、協定又は契約に基づき受領委任の取扱いをする場合の療養費支給申請書の様式は、前項の規定にかかわらず、当該協定又は契約に定める柔道整復師施術療養費支給申請書(以下「柔道整復師施術療養費支給申請書」という。)又はこれに準ずる様式によるものとする。

(平一三規則一八・全改、平一四規則五四・旧第二十三条繰下・一部改正、平二〇規則一九・一部改正、平二七規則七七・旧第二十五条繰上)

(療養費支給申請書に添付すべき書類)

第二十五条 省令第二十七条第二項の規定により療養費支給申請書(柔道整復師施術療養費支給申請書又はこれに準ずる様式を除く。)に添付しなければならない療養につき算定した費用の額に関する証拠書類は、次の表の上欄に掲げる区分に従い中欄に掲げる書類とし、それぞれ下欄に掲げる様式によるものとする。

区分

書類

様式

医科診療

入院

領収書(内容明細書)

様式第十九号

入院外

領収書(内容明細書)

様式第二十号

歯科診療

領収書(内容明細書)

様式第二十一号

薬剤の支給

領収書(内容明細書)

様式第二十二号

治療材料

医師の診断(証明)書及び領収書

 

はり及びきゆう

施術同意書

様式第二十三号

領収書

様式第二十四号

あんま及びマッサージ

施術同意書

様式第二十五号

領収書

様式第二十六号

柔道整復

領収書(内容明細書)

様式第二十七号

海外療養

診療内容明細書

様式第二十八号

領収明細書

様式第二十九号

(平一三規則一八・追加、平一四規則五四・旧第二十四条繰下・一部改正、平二〇規則一九・一部改正、平二七規則七七・旧第二十六条繰上)

(療養費の支給決定等の通知)

第二十六条 市長は、療養費の支給を決定したときは、速やかに様式第三十号による通知書を当該申請者に交付しなければならない。ただし、柔道整復師施術療養費支給申請書により支給決定したときは、この限りでない。

2 市長は、療養費の不支給を決定したときは、様式第三十一号による通知書を当該申請者に交付しなければならない。

(平元規則一四・一部改正、平六規則三九・旧第二十五条繰上・一部改正、平一三規則一八・旧第二十四条繰下・一部改正、平一四規則五四・旧第二十五条繰下・一部改正、平二〇規則一九・一部改正、平二七規則七七・旧第二十七条繰上)

(特別療養費支給申請書)

第二十七条 省令第二十七条の五第一項に規定する特別療養費支給申請書は、様式第三十二号によるものとする。

(平六規則三九・追加、平一三規則一八・旧第二十五条繰下・一部改正、平一四規則五四・旧第二十六条繰下・一部改正、平二〇規則一九・一部改正、平二七規則七七・旧第二十八条繰上)

(特別療養費の支給決定等の通知)

第二十八条 市長は、特別療養費を支給することを決定したときは、速やかに様式第三十三号による通知書を当該申請者に交付しなければならない。

2 市長は、特別療養費を支給しないことを決定したときは、速やかに様式第三十四号による通知書を当該申請者に交付しなければならない。

(平一三規則一八・追加、平一四規則五四・旧第二十七条繰下・一部改正、平二〇規則一九・一部改正、平二七規則七七・旧第二十九条繰上)

(移送費支給申請書)

第二十九条 省令第二十七条の十一第一項に規定する移送費支給申請書は、様式第三十五号によるものとする。

(平六規則三九・追加、平一三規則一八・旧第二十六条繰下・一部改正、平一四規則五四・旧第二十八条繰下・一部改正、平二〇規則一九・一部改正、平二七規則七七・旧第三十条繰上)

(特定疾病認定申請書)

第三十条 省令第二十七条の十三第一項に規定する特定疾病認定申請書は、様式第三十六号によるものとする。

(平元規則一四・追加、平六規則三九・旧第二十八条繰下・一部改正、平一三規則一八・旧第二十九条繰下・一部改正、平一四規則五四・旧第三十一条繰下・一部改正、平二〇規則一九・旧第三十三条繰上・一部改正、平二七規則七七・旧第三十一条繰上)

(限度額適用等の認定に係る申請書)

第三十一条 省令第二十七条の十四の二第一項、第二十七条の十四の四第一項及び第二十七条の十四の五第一項の認定に係る申請書は、様式第三十七号によるものとする。

(平一四規則五四・追加、平二〇規則一九・旧第三十四条繰上・一部改正、平二七規則七七・旧第三十二条繰上・一部改正、平三〇規則六六・令四規則三一・一部改正)

(標準負担額の差額等の支給に係る申請書)

第三十二条 省令第二十七条の十四の五第六項の規定により準用する省令第二十六条の五の規定による申請書及び限度額適用・標準負担額減額認定証を保険医療機関に提出しなかつたために政令第二十九条の四第一項第三号イからニまで又は第五号イに掲げる額を支払つた場合における同項第三号ホ若しくはヘ又は第五号ロを超える額(以下「その他高額療養費に係る差額」という。)の支給に係る申請書は、様式第三十八号によるものとする。

(平一四規則五四・追加、平二〇規則一九・旧第三十五条繰上・一部改正、平二七規則七七・旧第三十三条繰上・一部改正、平三〇規則六六・一部改正)

(限度額適用等の認定申請却下等の通知)

第三十三条 市長は、省令第二十七条の十四の四第一項及び第二十七条の十四の五第一項の規定による申請について却下の決定をしたときは、様式第三十九号による通知書を当該申請者に交付しなければならない。

2 市長は、省令第二十七条の十四の五第六項の規定により準用する省令第二十六条の五の規定による標準負担額の差額及びその他高額療養費に係る差額を支給することを決定したときは、様式第四十号による通知書を当該申請者に交付しなければならない。

3 市長は、省令第二十七条の十四の五第六項の規定により準用する省令第二十六条の五の規定による標準負担額の差額及びその他高額療養費に係る差額の申請について却下の決定をしたときは、様式第四十一号による通知書を当該申請者に交付しなければならない。

(平一四規則五四・追加、平二〇規則一九・旧第三十六条繰上・一部改正、平二七規則七七・旧第三十四条繰上・一部改正、平三〇規則六六・一部改正)

(月間の高額療養費支給申請書)

第三十四条 省令第二十七条の十六第一項に規定する高額療養費支給申請書は、様式第四十二号によるものとする。

2 月間の高額療養費の支給申請に関する手続について、世帯主が次の各号のいずれにも該当するときは、省令第二十七条の十六第一項の規定にかかわらず、同項に規定する高額療養費支給申請書を市長に提出することを要しない。

 国民健康保険税を滞納していないとき。

 月間又は年間の高額療養費の支給の決定を受け、その翌月以降においても引き続き、月間の高額療養費の支給要件及び前号に掲げる場合に該当しているとき。

(平元規則一四・旧第二十九条繰下・一部改正、平六規則三九、旧第三十二条繰上・一部改正、平一三規則一八・旧第三十条繰下・一部改正、平一四規則五四・旧第三十二条繰下・一部改正、平二〇規則一九・旧第三十七条繰上・一部改正、平二七規則七七・旧第三十五条繰上、平三〇規則六六・令元規則三七・令三規則五五・令四規則五三・一部改正)

(年間の高額療養費支給申請書等)

第三十五条 省令第二十七条の十七の二第一項及び第二十七条の十七の三第一項に規定する高額療養費支給申請書は、様式第四十三号によるものとする。

2 年間の高額療養費の支給申請に関する手続について、世帯主が次の各号のいずれにも該当するときは、省令第二十七条の十七の二第一項本文の規定にかかわらず、同項に規定する高額療養費支給申請書を市長に提出することを要しない。

 国民健康保険税を滞納していないとき。

 計算期間(毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。)の全てにおいて、本市の国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主であるとき。

 月間又は年間の高額療養費の支給の決定を受け、その翌年以降においても引き続き、年間の高額療養費の支給要件及び前二号に掲げる場合に該当しているとき。

3 省令第二十七条の十七の二第三項の規定による通知は、様式第四十四号による通知書により行うものとする。

4 省令第二十七条の十七の三第三項に規定する証明書は、様式第四十五号によるものとする。

(平三〇規則六六・追加、令四規則五三・一部改正)

(月間又は年間の高額療養費の支給決定等の通知)

第三十六条 市長は、月間又は年間の高額療養費の支給を決定したときは、速やかに様式第四十六号による通知書を当該申請者に交付しなければならない。

2 市長は、月間又は年間の高額療養費の不支給を決定したときは、速やかに様式第四十七号による通知書を当該申請者に交付しなければならない。

(平元規則一四・旧第三十条繰下・一部改正、平六規則三九、旧第三十三条繰上・一部改正、平一三規則一八・旧第三十一条繰下・一部改正、平一四規則五四・旧第三十三条繰下・一部改正、平二〇規則一九・旧第三十八条繰上・一部改正、平二七規則七七・旧第三十六条繰上、平三〇規則六六・旧第三十五条繰下・一部改正)

(高額介護合算療養費支給申請書等)

第三十七条 省令第二十七条の二十六第一項及び第二十七条の二十七第一項に規定する高額介護合算療養費支給申請書は、様式第四十八号によるものとする。

2 省令第二十七条の二十七第二項に規定する証明書は、様式第四十九号によるものとする。

(平二二規則二八・追加、平二七規則七七・旧第三十七条繰上、平三〇規則六六・旧第三十六条繰下・一部改正)

(高額介護合算療養費の支給決定等の通知)

第三十八条 市長は、高額介護合算療養費の支給を決定したときは、速やかに様式第五十号による通知書を当該申請者に交付しなければならない。

2 市長は、高額介護合算療養費の不支給を決定したときは、速やかに様式第五十一号による通知書を当該申請者に交付しなければならない。

(平二二規則二八・追加、平二七規則七七・旧第三十八条繰上、平三〇規則六六・旧第三十七条繰下・一部改正)

(特別療養給付申請書)

第三十九条 省令第二十八条第一項に規定する特別療養給付申請書は、様式第五十二号によるものとする。

(平六規則三九・追加、平一三規則一八・旧第三十二条繰下・一部改正、平一四規則五四・旧第三十四条繰下・一部改正、平二〇規則一九・旧第三十九条繰上・一部改正、平二二規則二八・旧第三十七条繰下・一部改正、平二七規則七七・旧第三十九条繰上、平三〇規則六六・旧第三十八条繰下・一部改正)

(保険給付の一時差止に関する通知)

第四十条 市長は、法第六十三条の二第一項又は第二項の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることを決定したときは、速やかに様式第五十三号による通知書を当該申請者に交付しなければならない。

(平一三規則一八・追加、平一四規則五四・旧第三十五条繰下・一部改正、平二〇規則一九・旧第四十条繰上・一部改正、平二二規則二八・旧第三十八条繰下・一部改正、平二七規則七七・旧第四十条繰上、平三〇規則六六・旧第三十九条繰下・一部改正)

(一時差止に係る保険給付額からの滞納保険税額の控除に関する通知)

第四十一条 省令第三十二条の五の規定による通知は、様式第五十四号による通知書により行うものとする。

(平一三規則一八・追加、平一四規則五四・旧第三十六条繰下・一部改正、平二〇規則一九・旧第四十一条繰上・一部改正、平二二規則二八・旧第三十九条繰下・一部改正、平二七規則七七・旧第四十一条繰上、平三〇規則六六・旧第四十条繰下・一部改正)

(出産育児一時金)

第四十二条 条例第四条第一項ただし書の規則で定める額は、一万二千円とする。

2 条例第四条第一項第一号の規則で定める基準は、出生した時点における在胎週数が二十八週以上であることとする。

3 条例第四条第一項第一号の規則で定める事由は、次のとおりとする。

 天災、事変その他の非常事態

 出産した者の故意又は重大な過失

4 条例第四条第一項第一号の規則で定める程度の障害の状態は、身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五号の一級又は二級に該当するものとする。

5 条例第四条第一項第一号の規則で定める要件は、病院、診療所、助産所その他の者(以下この項、次項及び第八項において「病院等」という。)に対し、当該病院等が三千万円以上の補償金を出生した者又はその保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、出生した者を現に監護するものをいう。)(次項において「出生した者等」という。)に対して適切な期間にわたり支払うための保険金(特定出産事故(同号に規定する特定出産事故をいう。次項において同じ。)が病院等の過失によつて発生した場合であつて、当該病院等が損害賠償の責任を負うときは、補償金から当該損害賠償の額を除いた額とする。)が支払われるものであることとする。

6 条例第四条第一項第二号の規則で定めるところにより講ずる措置は、病院等と出生した者等との間における特定出産事故に関する紛争の防止又は解決を図るとともに、特定出産事故に関する情報の分析結果を体系的に編成し、その成果を広く社会に提供するため、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供について、これらを適正かつ確実に実施することができる適切な機関に委託することとする。

7 条例第四条第一項の規定により出産育児一時金の支給を受けようとする者は、様式第五十五号による申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、当該被保険者の出産の事実が確認できる場合は、第一号に掲げる書類を添付することを要しない。

 医師又は助産師において出産の事実を証明する書類

 同一の出産について、条例第四条第一項の規定による出産育児一時金(健康保険法(大正十一年法律第七十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の規定によるこれに相当する給付を含む。)の支給を別途申請していないことを示す書類

8 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の代理による申請をしようとする病院等は、市長が別に指定する申請書を提出しなければならない。この場合において、添付する書類は、前項の規定を準用する。

9 条例第四条第一項ただし書の加算した額の支給を受けようとする者は、第七項の申請書に同条第一項ただし書に規定する出産であることを証する書類を添付しなければならない。

(平六規則三九・追加、平一三規則一八・旧第三十三条繰下・一部改正、平一四規則五四・旧第三十七条繰下・一部改正、平二〇規則一九・旧第四十二条繰上・一部改正、平二〇規則六〇・平二一規則五六・一部改正、平二二規則二八・旧第四十条繰下・一部改正、平二六規則七二・一部改正、平二七規則七七・旧第四十二条繰上、平三〇規則六六・旧第四十一条繰下・一部改正、令三規則七七・一部改正)

(葬祭費の申請)

第四十三条 条例第五条第一項の規定により葬祭費の支給を受けようとする者は、様式第五十六号による申請書にその事実を証する書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、当該被保険者の死亡の事実が確認できる場合は、その事実を証する書類の添付は、要しない。

(平六規則三九・追加、平一三規則一八・旧第三十四条繰下・一部改正、平一四規則五四・旧第三十八条繰下・一部改正、平二〇規則一九・旧第四十三条繰上・一部改正、平二二規則二八・旧第四十一条繰下・一部改正、平二七規則七七・旧第四十三条繰上、平三〇規則六六・旧第四十二条繰下・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請)

第四十四条 条例附則第四項の規定により新型コロナウイルス感染症(同項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係る傷病手当金の支給を受けようとする者は、様式第五十七号による申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、当該被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合において市長が認めるときは、第三号に掲げる書類を添付することを要しない。

 新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(様式第五十八号)

 新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(様式第五十九号)

 新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(様式第六十号)

(令二規則五〇・追加)

(新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給決定等の通知)

第四十五条 市長は、新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給を決定したときは、速やかに様式第六十一号による通知書を当該申請者に交付しなければならない。

2 市長は、新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の不支給を決定したときは、速やかに様式第六十二号による通知書を当該申請者に交付しなければならない。

(令二規則五〇・追加)

(第三者の行為による被害の届出)

第四十六条 省令第三十二条の六の規定による届出は、様式第六十三号の届書により行うものとする。

(平元規則一四・旧第三十一条繰下・一部改正、平二規則三三・一部改正、平六規則三九・旧第三十四条繰下・一部改正、平一三規則一八・旧第三十五条繰下・一部改正、平一四規則五四・旧第三十九条繰下・一部改正、平二〇規則一九・旧第四十四条繰上・一部改正、平二二規則二八・旧第四十二条繰下・一部改正、平二七規則七七・旧第四十四条繰上、平三〇規則六六・旧第四十三条繰下・一部改正、令二規則五〇・旧第四十四条繰下・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 川越市国民健康保険条例施行規則(昭和三十七年一月八日規則第一号)は、廃止する。

3 この規則施行の際、従前の規則の規定に基づいてなされている手続その他の行為は、この規則に基づいてなされた手続その他の行為とみなす。

(昭和四七年五月一七日規則第二六号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。

(昭和四九年一〇月一五日規則第三九号)

この規則は、公布の日から施行し、第十九条第三号及び第四号の改正規定は、昭和四十八年九月一日から、第二十九条及び第三十条の改正規定は、昭和四十九年十月一日から適用する。

(昭和五〇年一二月二七日規則第三五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五一年九月二八日規則第二四号)

この規則は、昭和五十一年十月一日から施行する。

(昭和五四年三月一〇日規則第八号)

この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五八年三月一日規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年一二月二五日規則第二二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六一年四月九日規則第二三号)

この規則は、昭和六十一年四月十日から施行する。

(平成元年四月一日規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年一二月一七日規則第三三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年三月二七日規則第一三号)

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成六年三月二三日規則第三号)

1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成六年一〇月一日規則第三九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の改正規定は、平成七年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日前に行われた食事の提供、看護又は移送に係る療養費及び特別療養費の支給の申請については、なお従前の例による。

3 出産の日がこの規則の施行の日前である被保険者及び被保険者であった者の助産費の支給については、なお従前の例による。

4 健康保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第五十六号)附則第十七条の規定により支給される療養費の支給申請については、なお従前の例による。

(平成七年三月三一日規則第一三号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成九年九月八日規則第三二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の第十三条第一項の規定は、この規則の施行の日以後に交付される被保険者証について適用し、同日前に交付された被保険者証については、なお従前の例による。

(平成一〇年八月二六日規則第五五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一一年三月三一日規則第一二号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一三年三月三〇日規則第一八号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年一〇月一日規則第五四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の様式第六号の規定に基づき作成されている国民健康保険/被保険者証/被保険者資格証明書/再交付申請書及び改正前の様式第三十九号の規定に基づき作成されている高額療養費支給申請書の用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成一五年三月三一日規則第二五号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一八年三月三一日規則第四〇号)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年三月三〇日規則第一六号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月三一日規則第一九号)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の様式第一号から様式第四号まで、様式第六号から様式第三十六号まで及び様式第四十号から様式第五十四号までの規定に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(平成二〇年一二月一九日規則第六〇号)

この規則は、平成二十一年一月一日から施行する。

(平成二一年九月三〇日規則第五六号)

この規則は、平成二十一年十月一日から施行する。

(平成二二年三月三一日規則第二八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年一一月一七日規則第六五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年一二月二六日規則第七二号)

1 この規則は、平成二十七年一月一日から施行する。

2 この規則による改正後の川越市国民健康保険に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(平成二七年一二月二八日規則第七七号)

この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。

(平成三〇年一二月三日規則第六六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の川越市国民健康保険に関する規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和元年一二月二七日規則第三七号)

この規則は、令和二年一月一日から施行する。

(令和二年六月二四日規則第五〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年六月三〇日規則第五五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年一二月二一日規則第七七号)

1 この規則は、令和四年一月一日から施行する。

2 改正後の第四十二条第一項及び第二項の規定は、この規則の施行の日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(令和四年三月三一日規則第二四号)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和四年五月三〇日規則第三一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の川越市国民健康保険に関する規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和四年一一月三〇日規則第五三号)

(施行期日)

1 この規則は、令和五年一月一日から施行する。ただし、第三十四条第二項の改正規定及び第三十五条中第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に一項を加える改正規定は、令和四年十二月二十八日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第三十四条第二項の規定は、前項ただし書の規定の施行の日(附則第四項において「一部施行日」という。)以後に世帯主に送付された様式第四十二号による国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号。次項及び附則第四項において「省令」という。)第二十七条の十六第一項に規定する高額療養費支給申請書により行われる月間の高額療養費の支給申請に関する手続について適用する。

3 附則第一項ただし書に規定する規定の施行の際現に改正前の第三十四条第二項の規定により省令第二十七条の十六第一項に規定する高額療養費支給申請書(以下この項において「月間の高額療養費支給申請書」という。)の提出を要しないこととされた世帯主については、改正前の第三十四条第二項第二号に該当する場合に限り、改正後の第三十四条第二項の規定にかかわらず、月間の高額療養費支給申請書を市長に提出することを要しない。

4 改正後の第三十五条第二項の規定は、一部施行日以後に世帯主に送付された様式第四十三号による省令第二十七条の十七の二第一項に規定する高額療養費支給申請書により行われる年間の高額療養費の支給申請に関する手続について適用する。

5 この規則の施行の際現に改正前の川越市国民健康保険に関する規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

様式 略

川越市国民健康保険に関する規則

昭和45年3月1日 規則第8号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 社会保険
沿革情報
昭和45年3月1日 規則第8号
昭和47年5月17日 規則第26号
昭和49年10月15日 規則第39号
昭和50年12月27日 規則第35号
昭和51年9月28日 規則第24号
昭和54年3月10日 規則第8号
昭和58年3月1日 規則第2号
昭和60年12月25日 規則第22号
昭和61年4月9日 規則第23号
平成元年4月1日 規則第14号
平成2年12月17日 規則第33号
平成4年3月27日 規則第13号
平成6年3月23日 規則第3号
平成6年10月1日 規則第39号
平成7年3月31日 規則第13号
平成9年9月8日 規則第32号
平成10年8月26日 規則第55号
平成11年3月31日 規則第12号
平成13年3月30日 規則第18号
平成14年10月1日 規則第54号
平成15年3月31日 規則第25号
平成18年3月31日 規則第40号
平成19年3月30日 規則第16号
平成20年3月31日 規則第19号
平成20年12月19日 規則第60号
平成21年9月30日 規則第56号
平成22年3月31日 規則第28号
平成26年11月17日 規則第65号
平成26年12月26日 規則第72号
平成27年12月28日 規則第77号
平成30年12月3日 規則第66号
令和元年12月27日 規則第37号
令和2年6月24日 規則第50号
令和3年6月30日 規則第55号
令和3年12月21日 規則第77号
令和4年3月31日 規則第24号
令和4年5月30日 規則第31号
令和4年11月30日 規則第53号