○川越市国民健康保険条例

昭和三十四年四月一日

条例第九号

(趣旨)

第一条 本市が行う国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。以下「法」という。)による国民健康保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(平一四条例二二・一部改正)

(協議会の委員の定数)

第二条 川越市国民健康保険運営協議会の委員の定数は、次のとおりとする。

 被保険者を代表する委員 六人

 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 六人

 公益を代表する委員 六人

 被用者保険等保険者を代表する委員 三人

(昭六一条例一〇・平六条例二四・平一四条例二二・一部改正)

(被保険者としない者)

第三条 次に掲げる者は、被保険者としない。

 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に基づき、児童福祉施設に入所している児童、小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童又は一時保護が行われた児童であつて、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による扶養義務者がないもの

 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)に基づく養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに入所している者であつて、市長が当該施設の長の意見を聞いて定めるもの

(平二一条例三〇・全改、平二九条例九・一部改正)

(出産育児一時金)

第四条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として四十八万八千円を支給する。ただし、病院、診療所、助産所その他の者であつて、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものによる医学的管理の下における出産であると市長が認めるときは、四十八万八千円に、第一号に規定する保険契約に関し被保険者が追加的に必要となる費用の額を基準として、三万円を超えない範囲内で規則で定める額を加算した額を支給する。

 当該病院、診療所、助産所その他の者による医学的管理の下における出産について、特定出産事故(出産(規則で定める基準に該当する出産に限る。)に係る事故(規則で定める事由により発生したものを除く。)のうち、出生した者が当該事故により脳性麻にかかり、規則で定める程度の障害の状態となつたものをいう。次号において同じ。)が発生した場合において、当該出生した者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約であつて規則で定める要件に該当するものが締結されていること。

 出産に係る医療の安全を確保し、当該医療の質の向上を図るため、規則で定めるところにより、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じていること。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正十一年法律第七十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第二項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の規定によつてこれに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(昭五九条例一七・昭六一条例一〇・平四条例六・平六条例二四・一部改正、平一四条例二二・旧第六条繰上・一部改正、平一八条例二九・平二〇条例四一・平二三条例八・平二六条例八三・令二条例二七・令三条例五〇・令五条例八・一部改正)

(葬祭費)

第五条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として五万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定によつてこれに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(昭五九条例一七・一部改正、平一四条例二二・旧第六条の二繰上・一部改正、平二〇条例八・一部改正)

(保健事業)

第六条 本市は、法第八十二条第一項及び第四項の規定により被保険者の健康の保持増進又は保険給付のため、次に掲げる事業を行う。

 健康教育

 健康相談

 健康診査

 その他被保険者の健康の保持増進又は保険給付のために必要な事業

(平二〇条例八・全改、令三条例五〇・一部改正)

(国民健康保険税)

第七条 本市は、世帯主に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。

(平六条例二四・一部改正、平一四条例二二・旧第九条繰上)

(委任)

第八条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一四条例二二・追加)

(罰則)

第九条 法第九条第一項若しくは第九項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者又は同条第三項若しくは第四項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない者は、十万円以下の過料に処する。

2 世帯主又は世帯主であつた者が正当な理由なしに、法第百十三条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料に処する。

3 偽りその他不正の行為により、法の規定による徴収金の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額以下の過料に処する。

(平一三条例六・全改、平一四条例二二・旧第十一条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年一月一日から適用する。

(関係条例の廃止)

2 川越市国民健康保険運営協議会条例(昭和二十四年条例第二十三号)は、廃止する。

3 川越市国民健康保険運営協議会委員の任期を定める条例(昭和三十年条例第十六号)は、廃止する。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

4 給与等(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第一項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第三条第六項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染し、又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなつた日から起算して三日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に服することを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

(令二条例二七・追加、令三条例三一・一部改正)

5 傷病手当金の額は、一日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した三月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除して得た額(その額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)の三分の二に相当する金額(その金額に、五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)とする。ただし、その金額が健康保険法第四十条第一項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の三十分の一に相当する額(その額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)の三分の二に相当する金額(その金額に、五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)を超えるときは、その金額とする。

(令二条例二七・追加)

6 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して一年六月を超えないものとする。

(令二条例二七・追加)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

7 新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第五項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

(令二条例二七・追加)

8 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであつた給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかつたときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかつた場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

(令二条例二七・追加)

9 前項の規定により本市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(令二条例二七・追加)

(他の法律による給付との調整)

10 附則第四項の規定にかかわらず、傷病手当金の支給は、同一の事由につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定によつてこれに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(令二条例二七・追加)

(昭和三五年三月二六日条例第一号)

この条例は、昭和三十五年四月一日から施行する。

(昭和三六年三月二九日条例第一一号)

この条例は、昭和三十六年四月一日から施行する。

(昭和三六年一〇月一六日条例第三八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三七年三月二七日条例第七号)

この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(昭和三七年一〇月一〇日条例第三四号)

この条例は、昭和三十七年十一月一日から施行する。

(昭和三八年一月一〇日条例第四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三八年三月二五日条例第一四号)

この条例は、昭和三十八年四月一日から施行する。

(昭和三八年一二月二六日条例第三七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三九年四月一日条例第二〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四二年三月二〇日条例第九号)

この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(昭和四三年一〇月一日条例第三三号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十三年一月一日から適用する。

(昭和四五年一〇月五日条例第三二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十五年九月一日から適用する。

(昭和四六年三月二三日条例第五号)

この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(昭和四八年一一月二日条例第三六号)

この条例は、公布の日から施行し、第五条の改正規定は、昭和四十八年十月一日から適用する。

(昭和四九年一〇月一五日条例第三二号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第六条及び第六条の二の改正規定は、昭和四十九年四月一日から、第六条の三及び第六条の四の改正規定は、昭和四十九年十月一日から適用する。

2 改正前の川越市国民健康保険条例第六条及び第六条の二の規定に基づいて、昭和四十九年四月一日から昭和四十九年九月三十日までの間に支払われた助産費及び葬祭費は、改正後の川越市国民健康保険条例の規定による助産費及び葬祭費の内払とみなす。

(昭和五〇年一二月二七日条例第三八号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和五十年十月一日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。

(昭和五一年一〇月一二日条例第三五号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。

2 改正前の川越市国民健康保険条例第六条及び第六条の二の規定に基づいて、昭和五十一年四月一日からこの条例の施行日の前日までの間において助産費及び葬祭費として支払われた金額は、改正後の川越市国民健康保険条例の規定に基づく助産費及び葬祭費の内払とみなす。

(昭和五二年四月一日条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五三年七月一日条例第二五号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の川越市国民健康保険条例第六条第二項の規定は、この条例の施行の日から六月を経過した日以後の出産から適用し、同条例第六条の二第二項の規定は、この条例の施行の日から三月を経過した日以後の死亡から適用する。

(昭和五五年五月一六日条例第一一号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の川越市国民健康保険条例第六条及び第六条の二の規定は、昭和五十五年四月一日以後の出産又は死亡から適用する。

(昭和五六年八月一日条例第二九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五七年三月三〇日条例第一四号)

1 この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の川越市国民健康保険条例第六条及び第六条の二の規定は、昭和五十七年四月一日以後の出産又は死亡について適用し、同日前の出産又は死亡については、なお従前の例による。

(昭和五七年一二月二五日条例第四四号)

1 この条例は、昭和五十八年二月一日から施行する。

2 この条例による改正後の川越市国民健康保険条例第十一条及び第十二条の規定は、昭和五十八年二月一日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和五九年一〇月一日条例第一七号)

この条例は、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十七号。附則第一条中ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。

(昭和六一年三月二九日条例第一〇号)

1 この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の川越市国民健康保険条例第六条第一項の規定は、昭和六十一年四月一日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(昭和六一年六月二一日条例第二三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成四年三月二七日条例第六号)

1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の川越市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る助産費の支給について適用し、同日前の出産に係る助産費の支給については、なお従前の例による。

(平成六年九月二七日条例第二四号)

1 この条例は、平成六年十月一日から施行する。ただし、目次の改正規定、第五章の章名の改正規定並びに第七条及び第八条の改正規定は、平成七年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の川越市国民健康保険条例第六条の規定は、平成六年十月一日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(平成七年一〇月一日条例第二二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一一年三月一九日条例第三号)

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一三年三月二一日条例第六号)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為及び平成十四年三月三十一日以前の納期限に係る国民健康保険税の滞納による被保険者証の返還に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成一四年九月二七日条例第二二号)

1 この条例は、平成十四年十月一日から施行する。

2 この条例の施行の日前に行われた療養の給付に係る一部負担金については、なお従前の例による。

(平成一七年一二月二一日条例第四〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年九月二五日条例第二九号)

1 この条例は、平成十八年十月一日から施行する。

2 この条例による改正後の川越市国民健康保険条例の規定は、平成十八年十月一日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(平成二〇年三月二一日条例第八号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年一二月一九日条例第四一号)

1 この条例は、平成二十一年一月一日から施行する。

2 この条例による改正後の川越市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(平成二一年九月二五日条例第三〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二三年三月一六日条例第八号)

1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の川越市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(平成二六年一二月一九日条例第八三号)

1 この条例は、平成二十七年一月一日から施行する。

2 この条例による改正後の川越市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(平成二九年三月二四日条例第九号)

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から施行する。

(令和二年六月二四日条例第二七号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第四項から第十項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和二年一月一日から規則で定める日までの間に属する場合について適用する。

(令和五年規則第四六号により規則で定める日は、令和五年五月七日(同日までに新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる被保険者がその療養のため労務に服することができなくなつた日から起算して三日を経過した日が同月八日以後となつたときは、その日))

(令和三年三月二三日条例第三一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和三年一二月二一日条例第五〇号)

1 この条例は、令和四年一月一日から施行する。

2 改正後の第四条第一項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(令和五年三月二二日条例第八号)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

2 改正後の第四条第一項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

川越市国民健康保険条例

昭和34年4月1日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 社会保険
沿革情報
昭和34年4月1日 条例第9号
昭和35年3月26日 条例第1号
昭和36年3月29日 条例第11号
昭和36年10月16日 条例第38号
昭和37年3月27日 条例第7号
昭和37年10月10日 条例第34号
昭和38年1月10日 条例第4号
昭和38年3月25日 条例第14号
昭和38年12月26日 条例第37号
昭和39年4月1日 条例第20号
昭和42年3月20日 条例第9号
昭和43年10月1日 条例第33号
昭和45年10月5日 条例第32号
昭和46年3月23日 条例第5号
昭和48年11月2日 条例第36号
昭和49年10月15日 条例第32号
昭和50年12月27日 条例第38号
昭和51年10月12日 条例第35号
昭和52年4月1日 条例第18号
昭和53年7月1日 条例第25号
昭和55年5月16日 条例第11号
昭和56年8月1日 条例第29号
昭和57年3月30日 条例第14号
昭和57年12月25日 条例第44号
昭和59年10月1日 条例第17号
昭和61年3月29日 条例第10号
昭和61年6月21日 条例第23号
平成4年3月27日 条例第6号
平成6年9月27日 条例第24号
平成7年10月1日 条例第22号
平成11年3月19日 条例第3号
平成13年3月21日 条例第6号
平成14年9月27日 条例第22号
平成17年12月21日 条例第40号
平成18年9月25日 条例第29号
平成20年3月21日 条例第8号
平成20年12月19日 条例第41号
平成21年9月25日 条例第30号
平成23年3月16日 条例第8号
平成26年12月19日 条例第83号
平成29年3月24日 条例第9号
令和2年6月24日 条例第27号
令和3年3月23日 条例第31号
令和3年12月21日 条例第50号
令和5年3月22日 条例第8号